PCB廃棄物の処理を徹底解説!処理期限についても知っておこう | PCB処理 完全攻略ガイド
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PCB廃棄物の処理を徹底解説!処理期限についても知っておこう
公開:2023.08.28 更新:2024.05.21特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも毒性や爆発性を有し、環境や人体に悪影響を与える可能性があるものを指します。その代表的な例として、PCB廃棄物があります。PCB廃棄物は厳格に規制され、その処理基準は確立されています。この記事では、PCB廃棄物の種類、それぞれの特徴、具体的な処理方法、および処分期限について詳しく解説していきます。
目次
PCB廃棄物は2種類
PCBは、ポリ塩化ビフェニル(Poly Chlorinated Biphenyl)という油状の化学物質で、人工的に合成されます。PCB廃棄物とはPCBが含まれる廃棄物を指し、主に「意図的に大量のPCBを使用した機器」と「偶発的にPCBが含まれてしまった機器」の2種類が存在します。これらは、PCBの濃度によって以下の2種類に分類されます。
高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物は、意図的に大量のPCBを使った機器を指し、PCB濃度が5,000mg/kg超のものを指します。PCBは、水に溶けにくい、沸点が高い、燃えにくい、熱で分解しにくいなどの特性から、安定器、高圧トランス、高圧コンデンサなどに利用されていました。しかし、PCBの健康被害が明らかになり、1972年(昭和47年)に製造が中止されたため、それ以降に製造された機器が高濃度PCB廃棄物に該当することはありません。
低濃度PCB廃棄物(微量PCB廃棄物)
これはPCB濃度が0.5mg/kg以上から5,000mg/kg以下のものを指し、低濃度PCB廃棄物と呼びます。これらは製造過程でPCBを使用していないにもかかわらず、偶発的に汚染されたもので、意図的ではなくPCBが含まれてしまった機器が低濃度PCB廃棄物となります。汚染の可能性については製造過程からは判断しにくいため、製造メーカーや日本電機工業会での確認が必要です。
PCB廃棄物の処理方法
PCB処理とは、その無害化処理を指します。PCBの製造が中止された当初、その処理方法は民間に委ねられていました。しかし、PCB廃棄物がより確実に、かつ適切に処理されるため、2001年(平成13年)に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB 特措法)」が制定されました。PCB 特措法では、PCB廃棄物の処理方法として、以下の10種類が定められています。処理方法の具体的な手法と適したPCB廃棄物は次の通りです。
・脱塩素化分解:薬剤を用いて脱塩素化反応で分解します。主に廃油、廃酸、廃アルカリの処理に適しています。
水熱酸化分解
高温高圧の水を使って完全分解します。紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック、金属くずなどの処理に適しています。
還元熱化学分解
高温で酸素のない還元的な状況で脱塩素化し分解します。紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック、金属くずなどの処理に適しています。
光分解
紫外線を当てて光化学反応で分解します。主に廃酸、廃アルカリの処理に適しています。
プラズマ分解
高温のプラズマで分解します。主に廃油、廃酸、廃アルカリの処理に適しています。
高温焼却
1,100度以上の高温で焼却し分解します。紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック、金属くずなどの処理に適しています。
機械化学分解
粉砕操作により分解します。紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック、金属くずなどの処理に適しています。
溶融分解
高温で溶融分解します。紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック、金属くずなどの処理に適しています。
洗浄
解体後、溶剤を使用して洗浄します。紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック、金属くずなどの処理に適しています。
分離
ほぼ真空の状態で熱を加えてPCBを蒸発させます。木くず、繊維くず、廃プラスチック、金属くずなどの処理に適しています。
処理方法は、PCB廃棄物の種類によって適用するものと不適なものがありますので、必要に応じて専門家に相談することが推奨されます。
PCB廃棄物の処分には期限があります
PCB廃棄物は適切な方法で処分するだけでなく、規定された処分期限も守らなければなりません。処分期限は高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物で異なり、期限を過ぎると事実上の処理が不可能となります。さらに3年以下の懲役や1,000万円以下の罰金が科せられます。PCB特別措置法が定める高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の処分期限について簡単に説明します。
高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物の処分は、国の特殊会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に委託することとなっており、処分期限は地域と廃棄物の種類ごとに定められていました。処分期限は既に過ぎており、それぞれの期限は次のとおりです。
エリア別 | 変圧器・コンデンサ | 安定器および汚染物など |
北海道事業エリア | 令和4年3月31日 | 令和5年3月31日 |
東京事業エリア | 令和4年3月31日 | 令和5年3月31日 |
豊田事業エリア | 令和4年3月31日 | 令和4年3月31日 |
大阪事業エリア | 令和3年3月31日 | 令和3年3月31日 |
北九州エリア | 平成30年3月31日 | 令和3年3月31日 |
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年(2027年)3月31日で、環境大臣が認定した無害化処理認定業者、または都道府県・政令市長が許可した民間の処分業者に委託します。処分を委託する際は、事前にPCBが含まれているか調査し、その結果を都道府県に届け出ることが義務づけられています。
PCB廃棄物の処理方法や処分期限は、PCB特措法で定められています。高濃度PCB廃棄物の処分期限は既に経過していますが、低濃度PCB廃棄物については、2027年(令和9年)3月31日までに民間の処分業者に委託し、適切な方法で処分する必要があります。
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