「うちの高濃度PCB、もう処理できないのでは」と不安になっていませんか。2026年3月にJESCO事業が終了した今も、正しい手順を踏めば適切に対応できます。本記事では、処理期限の経緯から新制度、見つかった場合の対応までをまとめて解説します。
2026年3月のJESCO事業終了で高濃度PCBの処理体制はどう変わった?最新の制度と対応手順をまとめて確認する。
PCB処理対象物の判別方法・処理手順・処理業者 | PCB処理 完全攻略ガイド
目次
高濃度PCBの処理期限とJESCO事業終了の経緯

2001年に施行されたPCB特措法のもと、国はJESCOによる高濃度PCB廃棄物の集約処理を進めてきました。ここでは、事業終了までの歴史と、地域ごとの処理期限の違いを整理します。
JESCOによる集約処理の歴史と2026年3月の事業終了
JESCOは2001年のPCB特措法制定を受けて設立された会社で、全国5か所(北九州・大阪・豊田・東京・北海道室蘭)に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物を国主導で集約処理する体制を築いてきました。
処理対象は変圧器やコンデンサーなどの高圧電気機器が中心で、これまでに変圧器・コンデンサー等を約39.5万台、安定器や汚染物等を約2.2万トン処理してきた実績があります。
2026年3月末には、最後まで稼働していた東京事業所と北海道(室蘭)事業所での処理が完了し、JESCOによる高濃度PCB処理事業は全国的に終了しました。事業終了後の施設は、2026年度から数年かけて段階的に解体撤去へと移行していく計画です。

処理期限が「完了」した地域・移行した地域の整理
JESCOの処理事業は、地域ごとに終了時期が異なる点に注意が必要です。北九州・大阪・豊田の3事業エリアでは2024年3月(令和6年3月)に一足先に処理事業が終了しており、その後は東京・北海道(室蘭)の2拠点体制に集約されていました。
2026年3月末をもって、東京・北海道の両事業エリアでも処理が終了し、全国すべての地域でJESCOによる高濃度PCB処理は完了しています。つまり、地域によっては2年ほど処理期限が先行して終了していたことになり、事業所単位で経緯を把握しておくことが重要です。
| 事業エリア | 処理終了時期 | 終了後の体制 |
| 北九州・大阪・豊田 | 2024年3月(令和6年3月) | 東京・北海道(室蘭)の2拠点に集約 |
| 東京・北海道(室蘭) | 2026年3月末(令和8年3月) | 全国すべてのJESCO処理事業が終了 |
処理期限を過ぎていた場合の行政指導事例
処理期限を過ぎてから高濃度PCB廃棄物が見つかるケースは、すでに実例が出ています。
2024年3月に処理を終えた北九州・大阪・豊田の各エリアでは、掘り起こし調査を完了したはずの大企業の倉庫などから、コンデンサーや安定器が後になって発見される事態が生じました。
これを受けて北海道事業エリアの対象範囲が西日本エリアまで拡大され、2025年度に重点搬入期間が設定される対応が取られています。処分期間を過ぎてもPCB廃棄物の処分委託を行っていない状態は法令違反にあたり、自治体からの行政指導の対象となります。
使用中の高濃度PCB電気工作物についても、届出済みのものはほぼ処理が完了していますが、処分期間を超えているものは行政指導の対象として扱われるでしょう。

JESCO事業終了後の高濃度PCB処理体制【2026年最新】

2026年3月のJESCO事業終了にあわせて、高濃度PCB廃棄物の処理制度そのものが見直されました。ここでは、民間処理への移行の仕組みと新しいルールを解説します。
民間無害化処理認定施設への移行スキーム
これまで高濃度PCB廃棄物は、事実上JESCOでしか処理できない仕組みになっていました。
JESCOの処理事業終了にともない、今後は廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度の対象に高濃度PCB廃棄物が追加され、一定の処理能力を持つ民間の認定施設で処分できる体制へと移行します。
あわせて、都道府県等に義務づけられていたPCB廃棄物処理計画の策定義務も廃止される予定です。JESCOによる大量処理がほぼ完了したことを踏まえた制度変更であり、今後は低濃度PCBと同様に、民間事業者が処理の担い手となっていきます。
制度の運用開始にあたっては、対象施設の認定状況を随時確認しておくことが望ましいといえます。

新たに発見された高濃度PCB廃棄物の処理窓口
JESCO事業終了後も、事業所の解体や廃業、建物の取り壊しなどをきっかけに、高濃度PCBを含む変圧器やコンデンサー、安定器が新たに見つかるケースは想定されています。
高濃度PCB廃棄物等が見つかった場合は、比較サイトや処理業者にいきなり相談する前に、まず所在地の都道府県・政令市の担当窓口、または地域の地方環境事務所へ速やかに連絡することが基本の対応になるでしょう。
環境省やJESCOの案内でも、発見時の連絡先として自治体と地方環境事務所が明記されており、その後の届出や処分委託の手続きも、この窓口を起点に進めていく流れとなります。

PCB特措法改正による「認知から5年以内」処分期限の新設
今回の制度見直しにあわせて、PCB特措法の改正により処分期限の考え方も変わります。
従来は事業エリアごとに一律の処分期限が定められていましたが、今後は高濃度・低濃度を問わず、廃棄物に該当すると認知した日、または保管を開始した日から5年以内に処分を完了させる新しいルールが設けられます。
使用中の高濃度PCB使用製品についても、法律上は高濃度PCB廃棄物とみなされる扱いとなるため、稼働中の設備であっても認知した時点から期限のカウントが始まる点に留意が必要です。
自社で使用・保管している設備の状況を早めに棚卸しし、5年という期限を意識した処理計画を立てておくことが重要になります。
| 項目 | 従来のルール | 新ルール(改正後) |
| 処分期限の考え方 | 事業エリアごとに一律の期限 | 認知した日または保管開始日から起算 |
| 対象 | 高濃度PCB廃棄物 | 高濃度・低濃度PCB廃棄物ともに対象 |
| 期限 | エリア一律(例:令和8年3月末等) | 認知・保管開始から5年以内 |
| 使用中の製品の扱い | - | 高濃度PCB使用製品も廃棄物とみなし、認知時点からカウント開始 |
高濃度PCBが新たに見つかった場合の対応手順

自社の敷地や建物から高濃度PCB廃棄物とみられる機器が見つかった場合、初動対応を誤ると法令違反につながるおそれがあります。ここでは発見から処理委託までの流れを整理します。
発見直後にすべきこと(保管・届出・移動禁止)
高濃度PCBを含むとみられる変圧器やコンデンサー、安定器等を発見した場合、まず徹底すべきは現状のまま安全に保管することです。
PCB廃棄物は譲渡・譲受が原則禁止されており、自己判断で他者に譲り渡したり、無許可の業者に引き渡したりすることは認められていません。
発見した機器を勝手に移動・解体・廃棄せず、漏えいや破損を防ぐ形で保管を継続したうえで、速やかに自治体へ状況を報告することが最優先の対応になります。
保管場所には、他の廃棄物と区別できるよう表示を行い、関係者以外が触れないよう管理しておくことも欠かせません。
都道府県・政令市への届出の手続き
発見後の対応で欠かせないのが、都道府県・政令市への届出です。PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年の保管等状況届出に加えて、新たに保管を開始した場合や、処分・廃棄を終了した場合にも所定の届出が必要になります。
たとえば、保管していたPCB廃棄物の処分を終えた際は「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」を20日以内に提出する必要があり、譲り受けが認められるケースでは30日以内に譲受け届出書を提出する決まりです。
手続きの窓口や様式は自治体ごとに案内されているため、発見時の連絡先となった担当窓口の指示に従って、期限内に必要書類を提出することが求められます。届出を怠った場合や行政指導に従わなかった場合は、罰則の対象となる可能性もあります。
| 届出の種類 | 提出期限 | 提出が必要になるタイミング |
| PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 | 20日以内 | 保管していたPCB廃棄物の処分を終えたとき |
| 譲受け届出書 | 30日以内 | 譲り受けが認められるケースで譲り受けたとき |
| 保管等状況届出 | 毎年 | 新たに保管を開始した場合等、継続的に |
処理業者への連絡と処理までの流れ
自治体への連絡・届出と並行して進めるのが、実際の処理を担う業者への相談です。高濃度PCB廃棄物は、収集運搬の許可を持つ業者と、無害化処理を行える認定施設等の双方が関わって初めて適正に処分できる仕組みになっています。
まずは収集運搬業者に連絡し、保管場所からの引き取りや必要書類の確認を行ったうえで、処理業者との間で処分委託契約を結ぶという流れが一般的です。
処分委託先が決まるまでの間も廃棄物の保管責任は自社にあるため、早い段階で相談先を確保しておくことが結果的にリスクの軽減につながります。次章では、処理を先延ばしにした場合のリスクについて詳しく見ていきます。
高濃度PCBを「見逃していた」場合のリスクと対策

処理期限を守ったつもりでも、社内に高濃度PCBが残っている可能性はゼロではありません。見逃しによって生じるリスクと、その予防策を確認しておきましょう。
解体工事・廃業時に発見されるケースが急増
高濃度PCB廃棄物は、老朽化した工場や倉庫の解体工事、あるいは廃業にともなう設備の整理をきっかけに発見される事例が目立ちます。
このように、調査済みとされた建物からも後日発見が相次いでいる点は、見逃しリスクの大きさを裏付けているといえます。
書類上は調査済みとされていた建物であっても、天井裏や機械室の奥といった見えにくい場所に古い機器が残されたまま、長年気づかれずにいる事例は少なくありません。解体や廃業といった転機は、こうした見落としが表面化しやすいタイミングだといえます。
発見遅延による罰則・行政指導の内容
高濃度PCB廃棄物の発見が遅れた場合、単に処分が遅れるだけでは済まないおそれがあります。PCB特措法では、保管状況等の届出を行わなかった場合や、自治体の行政指導に従わなかった場合について、罰則を科す規定が設けられています。
処分期間を過ぎてもなお処分委託を行っていない状態は法令違反にあたるとされ、実際に届出が確認できたものの、処分が期限を超えている案件については行政指導の対象となっているでしょう。
「知らなかった」ことが免責の理由にはならず、発見が遅れるほど対応の選択肢も限られていく点は、経営上のリスクとして認識しておく必要があります。行政指導の段階で速やかに対応すれば、大きな問題に発展する前に収束させられる可能性も高まります。
社内の定期棚卸しと予防的点検の重要性
見逃しを防ぐうえで有効なのが、社内設備の定期的な棚卸しです。目安として、1977年3月(昭和52年)までに竣工した事業用の建物には、変圧器や照明器具の安定器にPCB使用製品が使われている可能性が高いとされています。
該当する年代の建物や設備を保有している場合は、図面や設備台帳を確認するだけでなく、現地での目視点検もあわせて実施することが望ましいといえます。
古い設備を計画的に点検し、PCBの有無を早い段階で把握しておくことが、解体や廃業のタイミングで慌てて対応するリスクを減らす有効な方法です。次章では、そもそも高濃度PCBと低濃度PCBをどう見分けるのかを解説します。

高濃度PCBと低濃度PCBの違いと判定方法

PCBは含有濃度によって「高濃度」と「低濃度」に分かれ、適用される制度や処理期限も異なります。まずは濃度基準と判定方法の基本を押さえておきましょう。
| 区分 | PCB濃度 | 処理主体 |
| 非該当(規制対象外) | 0.5mg/kg(0.5ppm)以下 | - |
| 低濃度PCB廃棄物 | 0.5ppm超〜0.5%(5,000mg/kg)以下(可燃性汚染物は10%=100,000mg/kg以下) | 民間の無害化処理認定施設等 |
| 高濃度PCB廃棄物 | 0.5%(5,000mg/kg)超 | これまではJESCO/今後は民間認定施設 |
濃度基準による分類(mg/kg)
PCB廃棄物は、絶縁油等に含まれるPCB濃度によって分類が決まります。濃度が0.5mg/kg(0.5ppm)以下であれば、PCBを含有しないものとして規制の対象外です。
これを超え、0.5%(5,000mg/kg)以下の範囲にとどまるものは低濃度PCB廃棄物として扱われ、塗膜くずや感圧複写紙のような可燃性のPCB汚染物については10%(100,000mg/kg)以下までがこの区分に含まれます。
これに対し、PCB濃度が0.5%を超えるものは高濃度PCB廃棄物と位置づけられ、これまでJESCOでの集約処理の対象となってきました。濃度によって処理主体や手続きが大きく変わるため、まず自社の機器がどちらに該当するのかを把握することが出発点になります。
分析依頼の流れと判定にかかる費用・期間
PCB濃度の判定は、専門の分析機関に絶縁油等の試料を提出して行うのが一般的な流れです。多くの分析機関では専用の採取容器や依頼書一式を送付してもらい、事業者側で試料を採取したうえで返送する形式が取られています。
費用の目安は1検体あたり1万円台から数万円程度、納期は試料到着後おおむね5〜7営業日程度とされていることが多く、急ぎの場合は数日程度に短縮できる機関もあります。
複数の機器をまとめて分析に出す場合は、検体数に応じた見積もりを事前に確認しておくと、費用や日程の見通しを立てやすくなります。

不明な場合は高濃度として保管するルール
古い機器の中には、銘板や資料だけではPCBの含有状況をすぐに判断できないものも少なくありません。
濃度が判明するまでの間は、安全側に立ってPCB混入の可能性がある機器を高濃度PCB廃棄物に準じた形で厳重に保管し、他の廃棄物と混在させないよう管理しておくことが基本的な考え方とされています。
分析の結果、低濃度と判明すれば低濃度PCB廃棄物としての処理期限に沿って対応すればよく、不明な段階で自己判断により通常の産業廃棄物として処分してしまうことのほうが、後々のリスクとしては大きいといえます。
高濃度PCB廃棄物の収集運搬と処理の依頼先

高濃度PCB廃棄物の処分では、収集運搬から処理まで一貫して相談できる先を確保しておくことが安心につながります。ここでは代表的な相談先を3社紹介します。
| 会社名 | 所在地 | 創業・設立 | 特徴・強み |
| 丸両自動車運送 | 静岡県静岡市清水区 | 昭和2年(1927年) | 全国47都道府県で産業廃棄物収集運搬業許可、PCB収集運搬作業従事者講習修了者が対応 |
| 太洋サービス | 静岡県浜松市 | 昭和49年(1974年) | 地域未来牽引企業(経産省選定)、東海地域初の低濃度PCB無害化処理環境大臣認定 |
| クレハ環境 | 福島県いわき市 | 1971年設立 | 化学メーカー・クレハのグループ企業、PFAS・医療系廃棄物にも対応 |
丸両自動車運送への依頼手順と対応範囲

引用元:丸両自動車運送株式会社公式HP
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 0120-131-266 |
| 公式サイトURL | https://maruryou.jp/ |
丸両自動車運送は、静岡県静岡市清水区に本社を置き、昭和2年(1927年)の創業から一般貨物の輸送を手がけてきた運送会社です。運送業で培った全国規模の物流網を生かし、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物、PCB廃棄物の収集運搬にも事業を広げています。
全国47都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しているため、事業所が複数の地域にまたがる場合でも収集運搬の窓口を一本化しやすく、PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会を修了した担当者が対応する点も安心材料です。
依頼の流れは、公式サイトの問い合わせフォームや電話で廃棄物の種類・量・保管場所を伝えたうえで見積もりの提示を受け、内容に納得したうえで引き取り日程を調整していく形が基本になります。
運搬中は位置情報の管理体制が整えられているほか、保険加入にもとづく補償体制も設けられています。
今すぐ相談すべき理由(処理施設の予約ひっ迫)
高濃度PCB廃棄物をめぐっては、JESCOへの新規登録受付が令和7年(2025年)10月15日で締め切られ、2026年3月末の事業終了後は、新たに発見された機器等をJESCOで処分することはできなくなっています。
今後の受け皿となる民間の無害化処理認定制度は、実証試験などを通じて体制づくりが進められている段階であり、本格的に稼働するまでには一定の期間を要する見込みです。
制度が動き出した後も認定施設の数は当面限られると考えられ、全国規模で発生している未処理の高濃度PCB機器が一斉に処理を求めることで、順番待ちが生じるおそれがあります。
早い段階で収集運搬業者に相談し、保管状況の整理や必要書類の準備を進めておくことが、結果的にスムーズな処理につながります。
費用と補助金活用の可能性
収集運搬や処理にかかる費用は、廃棄物の種類や量、運搬距離、作業の難易度などによって変動するため、一律の相場は示しにくいのが実情です。
丸両自動車運送でも、料金は個別の条件をもとに算出する方式が取られており、正式な依頼前に無料での見積もりを受けられる仕組みになっています。
なお、低濃度PCB廃棄物については、中小企業者等を対象に分析費や処理費の一部を助成する制度が実施されており、予算の範囲内かつ期限付きで運用されています。
高濃度PCB廃棄物への適用可否は今後の制度設計によって変わる可能性があるため、自社が対象となる補助制度があるかどうかは、収集運搬業者や自治体の窓口にあわせて確認しておくとよいでしょう。
丸両自動車運送株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
丸両自動車運送株式会社のお見積りはこちら!
太洋サービスへの相談・処理依頼の流れ

引用元:株式会社太洋サービス公式HP
| 会社名 | 株式会社太洋サービス |
| 所在地 | 〒431-0201 静岡県浜松市中央区篠原町26745-1 |
| 電話番号 | 053-447-4640 |
| 公式サイトURL | https://taiyo-ser.com/ |
太洋サービスは、静岡県浜松市に本社を置き、昭和49年(1974年)の創業以来、汚泥や廃油をはじめとする121品目の産業廃棄物を一括処理してきた会社です。
「地域未来牽引企業」として経済産業省から選定された実績を持ち、自社の焼却施設による無害化処理を事業の柱としています。
2016年には東海地域で初めて低濃度PCB廃棄物の無害化処理に関する環境大臣認定を取得しており、PCB専用の問い合わせ窓口を設けるなど専門的な相談体制を整えている点が特徴です。
環境省認定の高効率熱回収施設によるサーマルリサイクルにも取り組んでおり、焼却から資源の有効活用まで自社完結できる体制も魅力です。静岡県・愛知県エリアを中心に、低濃度PCBを含む産業廃棄物の処理先をまとめて確保したい事業者に向いています。
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太洋サービスは産業廃棄物処理のエキスパート!東海初の低濃度PCB廃棄物焼却
クレハ環境への相談・処理依頼の流れ

引用元:株式会社クレハ環境公式HP
| 会社名 | 株式会社クレハ環境 |
| 所在地 | 〒974-8232 福島県いわき市錦町四反田30 |
| 電話番号 | 0246-63-1331 |
| 公式サイトURL | https://www.kurekan.co.jp/ |
クレハ環境は、福島県いわき市に本社を置く1971年設立の会社で、化学メーカーである株式会社クレハのグループ企業です。
特別管理産業廃棄物処分業や低濃度PCB無害化処理の環境大臣認定をはじめとする幅広い許可を保有し、いわき市・川崎市の自社施設で廃棄物の焼却処理を行っています。
PCBだけでなくPFASや医療系廃棄物など、近年規制が強化されている有害物質にも対応してきた実績があり、廃棄物コンサルティング事業を通じて処理方法の提案から実際の処分まで一貫して任せられる点が特色です。
大手化学メーカーグループならではの技術力と、災害廃棄物への対応実績も強みといえます。複数拠点にまたがる有害廃棄物の処理を、専門的な知見を持つ一社にまとめて相談したい事業者に向いている相談先です。
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▼クレハ環境は人と自然の未来のために、廃棄物処理を通じた社会環境保全への貢献を続ける
まとめ

2026年3月末のJESCO事業終了により、高濃度PCB廃棄物は国主導の集約処理から民間の無害化処理認定制度へと移行する新しい局面を迎えています。
処理期限そのものも、事業エリア一律の期限から「認知・保管開始から5年以内」という新しいルールに変わりつつあり、使用中の機器であっても油断はできません。
解体工事や廃業をきっかけに高濃度PCBが発見された場合は、自己判断で動かしたり処分したりせず、まず自治体・地方環境事務所へ連絡し、届出や保管の手続きを進めることが基本になります。
高濃度・低濃度の判定に迷う場合も、分析結果が出るまでは高濃度PCB廃棄物に準じて厳重に保管しておくことが、後々のリスクを避ける確実な方法です。
制度の移行期は受け皿となる施設の体制構築が進んでいる段階でもあるため、収集運搬から相談できる窓口を早めに確保しておくと安心です。丸両自動車運送のように全国対応可能な収集運搬業者への相談も、選択肢の一つとして検討してみてください。
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