PCBは健康被害を引き起こす危険性があり、その管理が極めて重要です。こちらでは、PCB含有産業廃棄物の管理方法と判別方法について詳しく解説します。PCB廃棄物の適切な管理は、環境と人の安全を守るために不可欠な要素であり、その重要性を理解することで、適切な対策を講じる手助けとなるでしょう。
目次
危険!PCB産業廃棄物の概要と含有機器

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産業廃棄物は、法律の定めに従って適切に処理しなくてはいけません。特に、特定有害産業廃棄物に分類されるPCB産業廃棄物の取り扱いには注意が必要です。こちらでは、PCB産業廃棄物とはどのようなものか、PCB含有機器にはどのようなものがあるか解説いたします。
◇PCB産業廃棄物とは
PCBはPoly Chlorinated Biphenylの頭文字3つで、ポリ塩化ビフェニル化合物のことです。かつては、熱で分解しづらい、溶けにくい、沸点が高い、不燃性などの特性を活かして、熱交換器の熱媒体、電気機械の絶縁油、ノンカーボン紙などに使われていました。
脂肪に溶けづらいため、継続的に摂取すると人体に蓄積し、座瘡様皮疹、目やに、爪の変形、関節やまぶたのはれなどの症状が出ることがあります。PCBは理論上、異性体が209種類あり、そのうちのひとつのコプラナーPCBは毒性が強く、ダイオキシン類に分類されています。
PCB産業廃棄物は、PCBを含んだ油、またはPCBが付着したり、染み込んだり、塗布されたりしたものが廃棄物になったものです。PCB産業廃棄物は、廃棄物処理法で以下の3つに分類されます。
廃PCB等:廃PCBおよびPCBを含んだ油、つまり液状PCB廃棄物
PCB汚染物:一定量以上のPCBを含む、泥状や固形状の廃棄物
PCB処理物:廃PCB等またはPCB汚染物を処理する目的で処理したもので、一定の基準を満たさないもの
◇PCB含有機器の概要

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PCBを含む機器には、次のようなものがあります。
照明器具
PCBコンデンサーを使った照明器具です。PCBコンデンサーは、1957年(昭和32年)から1972年(昭和47年)までに製造され、オフィスや学校の教室に設置する蛍光灯、天井用や道路用の水銀灯器具などに使われていました。
高圧トランス
工場やビルなどに設置する高圧トランス(変圧器)の絶縁油としてPCBが使われていました。例えば、50kVAのトランスの場合、内側にPCBが115kgくらい含まれていることもあります。
一部の家庭用電気製品
1953年(昭和28年)から1974年(昭和49年)までに製造された電子レンジ、エアコン、テレビなどの部品の一部に、PCBを使ったものが含まれています。
高圧コンデンサー
蓄電器のことで、絶縁油にPCBが使われていました。
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PCB問題の発生と対策の歩み

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PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつてトランスやコンデンサーなどに幅広く使用され、高度経済成長を支えた産業資材の一つでした。しかしその後、強い毒性や分解されにくい性質が判明し、国内で製造・新規使用が禁止されましたが、使用中の機器や廃棄物の保管が長年にわたり続き、処理体制の遅れが課題となっています。
◇国内での生産拡大と使用状況
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、高い絶縁性・耐熱性・化学的安定性などから、1954年(昭和29年)に国内生産が始まり、主に電気機器の絶縁油、熱媒体、感圧複写紙など多岐にわたる用途で使用されました。1970年(昭和45年)には年間生産量が約11,000トンに達し、ピークを迎えます。
しかし、1960年代後半より生物への蓄積や毒性が国内外で問題視され、1972年(昭和47年)には生産が中止されました。この間に日本国内で使用されたPCBは約54,000トンと推定されており、特に高圧トランスやコンデンサなど、産業用機器を中心に広範に利用されていました。使用後の保管管理や廃棄が進まず、現在も環境負荷や健康被害の懸念が続いています。
◇環境汚染の発覚とカネミ油症事件

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1966年以降、スウェーデンをはじめとする各地で、魚類や鳥類の体内からPCBが検出され、PCBによる地球規模の環境汚染が明らかになりました。日本では、1968年(昭和43年)に発生した「カネミ油症事件」が社会に大きな衝撃を与えています。
この事件は、食用油の製造過程で熱媒体として使用されていたPCBが混入し、多くの人に皮膚障害や内臓疾患など深刻な健康被害をもたらしたものです。
この出来事を契機に、PCBの毒性や環境中での残留性が広く認識されるようになり、魚類や鳥類、土壌、水質、さらには母乳からもPCBが検出されるなど、汚染の深刻さが浮き彫りとなりました。こうした事態を受け、国として早急な対策が求められることとなりました。
◇政府による製造中止と規制措置
PCBの毒性と環境残留性が社会問題化したことを受け、政府は1972年(昭和47年)、関係省庁からなる「PCB汚染対策推進会議」を設置しました。これにより、PCBの製造・使用に対する規制が本格化し、翌1973年(昭和48年)には「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」が制定。PCBは特定化学物質に指定され、事実上の製造・新規使用が禁止されました。
また、すでに生産・流通していたPCBについても、製造業者や使用者による回収・保管が義務づけられ、液状PCBやトランス、コンデンサ、感圧複写紙などが対象となっています。各事業者や自治体は、処理体制が整うまでの間、これらを適切に保管するよう指導され、全国的なPCB対策の第一歩が踏み出されています。
◇保管・処理体制の遅れと課題

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PCBの製造中止と回収・保管は1970年代初頭に始まったものの、廃棄物処理体制の整備は長年にわたり停滞しました。処理施設の建設候補地では、住民の反発や理解不足により計画が進まず、高温焼却による処理は鐘淵化学工業高砂事業所以外ほとんど実現しませんでした。
その結果、回収された高圧トランスやコンデンサなどのPCB廃棄物は全国各地で長期保管が続き、一部では所在不明・紛失も発生。平成10年度時点で、約39万台中1万台以上が不明と報告されています。
また、保管の届け出をしていない事業者も多数存在し、実態把握が課題となっています。こうした状況は、処理の遅れによる環境リスクとともに、国民の安全意識や行政の対応力にも大きな影響を与えてきました。
◇環境中への残留と長期的影響
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は水に溶けにくく、熱や化学的な分解にも強いという性質から、環境中に長期間残留することが知られています。1970年代に製造や使用が中止された後も、全国各地の水質、魚類、土壌などからPCBが検出され続けており、広範囲にわたる汚染が今なお残っています。
また、極地の先住民族とその他の地域の住民を比較した調査では、魚介類の摂取量が多い集団ほど母乳中のPCB濃度が高く、最大で約3倍の差が確認されました。特に海洋生物ではPCBの体内濃度が高く、海棲哺乳類では人間の10〜100倍に達するケースも報告されています。
◇国際的なPOPs規制と日本の対応

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1992年の地球サミットで、残留性有機汚染物質(POPs)のリスクが国際的に注目されるようになり、1995年には国連環境計画主導のもと、POPs規制に関する条約づくりが各国間で合意されました。そして2001年に採択された「ストックホルム条約」では、PCBが規制対象物質の一つに指定され、製造・使用・輸出入が原則禁止となりました。
さらに、すでに使用中の機器についても、2032年までに使用を終え、2040年までに適切に処理を完了させることが国際的な義務とされています。
日本は2002年にこの条約を締結し、PCB特別措置法の制定や実施計画の策定を通じて、処理の促進と管理体制の整備を進めてきました。こうした国際的な取り組みと連携しながら、日本国内でも長期的かつ計画的にPCB廃棄物の適正処理が進められています。
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海外におけるPCB処理の現状と各国の取り組み

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PCB(ポリ塩化ビフェニル)は環境や健康に深刻な影響を与える有害物質として、国際的にその廃止と処理が進められています。各国では法規制や技術導入を通じて処理体制の構築を進めているのが現状です。
◇海外で進むPCB処理の現状と日本との違い
PCBは世界中で有害性が認識されており、適正処理が国際的に求められてきました。アメリカ・カナダ・EUなども規則に基づき、焼却・化学処理・生物分解などさまざまな手法で処理を進めていますが、国によって基準値は大きく異なります。
カナダではPCB漏洩による地下水汚染や火災事故が発生し、保管・処理の厳格化が急速に進みました。ベルギーでも食品汚染の事例を契機に管理体制が強化されています。
一方、日本は国土面積あたりのPCB使用量が多く、より厳密な基準と安全管理が求められてきました。特に0.5mg/kg以上を処理対象とする厳しい基準を設け、高温焼却など確実な分解を伴う方法で計画的に処理を進めています。
◇ストックホルム条約による国際的なPCB処理推進

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ストックホルム条約(POPs条約)は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む残留性有機汚染物質(POPs)の国際的な管理と廃絶を目的とした条約で、2004年に発効しました。条約ではPCBの「2025年までの使用全廃」と「2028年までの適正な処分」が各国に義務づけられており、世界規模でPCBの排除が進められています。
日本は2002年に条約に加入し、PCB特措法のもと、国際基準よりも厳しい処理基準を設けて取り組んでいます。PCBは一度環境中に放出されると分解されにくく、食物連鎖を通じて生体に蓄積する性質があるため、国境を越えて影響を及ぼす深刻な物質です。
こうした背景から、国際社会は協調してPCB廃棄物の管理と無害化処理に取り組んでいます。
◇各国におけるPCB濃度基準の比較
PCBの有害性が国際的に認識されるなか、各国は自国の環境基準に応じたPCB濃度の規制値を設けています。たとえばアメリカやカナダでは、2mg-PCB/kgを基準とし、これを超えるものをPCB廃棄物として処理。フランスやオーストラリアでは50mg-PCB/kg、イギリスやドイツでは10mg-PCB/kg、オランダでは1mg-PCB/kgと設定されてきました。
一方、日本では0.5mg-PCB/kg以上をPCB廃棄物として厳格に管理しており、世界のなかでも特に厳しい基準です。各国の基準値は異なりますが、いずれもストックホルム条約の方針に沿って、使用廃止と安全な処理を共通の目標としています。
◇日本は国土面積あたりPCB使用量が世界トップクラス

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日本はスイスに次いで、国土面積あたりのPCB使用量が世界トップクラスといわれています。これは高度経済成長期における電力需要やインフラ整備が急速に進んだ結果、変圧器やコンデンサーなどに多くのPCBが使われたためです。そのため現在も多くのPCB廃棄物が国内に残されており、適正な処理が強く求められています。
日本では他国と比較してもPCB処理基準が厳格で、0.5mg/kg以上をPCB廃棄物とみなしています。処理方法としては、高温焼却など確実な分解を伴う方法が主流です。こうした背景から、日本におけるPCB処理は単なる環境対策にとどまらず、国際的責任の一環としての重要な課題となっています。
海外におけるPCB廃棄物管理の事例と取り組み

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PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、強い残留性と毒性を持つため、現在では世界的な廃絶対象物質とされています。各国は独自の法制度や技術を整備し、PCB廃棄物の適正管理と処理を進めてきました。
◇海外におけるPCB廃棄物管理の事例
- 保管トランスからの漏洩事故(カナダ)
- 保管施設の火災による大規模汚染(カナダ)
- トランス油混入による食肉汚染事件(ベルギー)
海外では、PCB廃棄物が深刻な環境・健康被害を引き起こした事例が報告されています。たとえばカナダ・オンタリオ州では1985年、PCB入りトランスからの漏洩により土壌や地下水が汚染され、総額1,000億円を超える甚大な被害に発展しました。
また1988年には同国ケベック州で保管施設の火災により16万リットル以上のPCBが拡散。広範な避難や農作物の出荷停止が発生し、健康被害も懸念されました。
さらにベルギーでは、1999年にトランス油が飼料に混入したことで大規模な食肉汚染が発生。以降、同国ではモニタリング体制や規制の強化が進められました。これらの事例は、適切な保管・管理体制の重要性を示す教訓となっています。
◇主要国のPCB処理への取り組み

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- TSCA法による厳格な規制と高温焼却処理(アメリカ)
- 連邦規則による移動式処理と化学分解(カナダ)
- 多様な処理技術と永久貯蔵による管理(EU諸国)
PCB汚染のリスクが高い国々では、それぞれの法制度に基づき、処理技術や規制体制を整えながらPCB廃棄物の無害化に取り組んでいます。
アメリカでは「有毒物質規制法(TSCA)」および「PCB規則」に基づき、50ppm(mg/kg)以上のPCBを含む廃棄物の処理が義務化されており、主に高温焼却により完全分解を図ってきました。
カナダでは「塩化ビフェニル規則」や「移動式PCB処理規則」などにより、焼却処理に加えて化学的分解も活用し、柔軟な対応が取られています。
一方、EU諸国では「PCB/PCT処分指令」などを通じ、焼却、化学処理、生物分解など多様な技術を導入。最終的には地下貯蔵や封じ込めといった長期的管理手法も併用しています。
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PCB含有機器の判別方法と保管方法

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PCB含有機器の可能性がある場合、まずはPCBが含まれているか判別し、PCBが含まれていたら適切な方法で保管しなくてはいけません。こちらでは、判別方法と保管方法について解説いたします。
◇PCBを含有しているか判別する方法
PCB含有機器の判別方法は、PCB含有機器の種類によって異なります。
変圧器・コンデンサー
電気機器の絶縁油を取り出し、PCB濃度を測定して判断しますが、下記の方法でも高濃度と低濃度か判断することも可能です。
高濃度の場合は、1953年(昭和28年)から1972年(昭和47年)に、国内で製造されたものが該当します。機器についている銘板から判別できます。詳しくは(一社)日本電機工業会のWebサイトで調べるか、メーカーに直接お問い合わせください。
低濃度の場合は、1990年(平成2年)ごろまでに製造されたものは、PCB汚染の可能性があります。絶縁油に関するメンテナンスを行う電気機器の場合、出荷が1994年(平成6年)以降メンテナンスをしていなければ、PCB汚染の可能性はないと考えられます。
安定器の場合
家庭用の蛍光灯などに使われている安定器以外で、1957年(昭和32年)1月から1972年(昭和47年)8月までの期間に国内で製造されている場合、PCBが含まれている可能性があります。安定器についている銘板でも判断できます。詳しくは(一社)日本電機工業会または、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のWebサイトをご参照ください。
汚染物
PCBの濃度を測定し、高濃度(0.5%以上)か低濃度か判断します。
◇PCB含有機器の保管方法
PCB含有機器の保管は、環境や健康に対するリスクを最小限に抑えるために非常に重要です。以下は、保管基準を具体的に解説したものです。
囲いを設置する
PCB含有機器を保管する場所は、周囲に囲いを設置して制限されたエリアとしましょう。これにより、他の施設やエリアからの汚染や接触を防ぎます。
掲示板の設置
PCB含有機器を保管するエリアには、保管基準や安全情報を掲示する掲示板を設置しましょう。これにより、作業者や関係者に対して情報を提供し、適切な取り扱いを促します。
飛散、悪臭、流出、浸透の防止対策
PCBは環境への影響が大きいため、飛散、悪臭、流出、地下浸透を防ぐために対策を講じましょう。これには、漏れや破損を防ぐ適切な容器や二次コンテナの使用、漏れ検知装置の設置などが含まれます。
仕切りの設置
PCB含有機器は他の物品と混ざらないように、仕切りを設置しましょう。これにより、交差汚染を防ぎます。
密封容器の使用
PCBを含む液体や物質は、密封された容器に保管しましょう。これにより、揮発を防ぎ、漏れや流出を防止します。
高温対策
PCBは高温になると危険です。保管場所が高温にならないように、冷暖房装置や通風装置を設置し、温度管理を行いましょう。
腐食対策
PCB含有機器や容器が腐食しないよう、適切な材質やコーティングを使用しましょう。腐食が起きると漏れのリスクが高まります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の配置
保管施設ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を配置し、PCB含有機器の適切な管理と廃棄物処理を確保しましょう。
これらの保管基準に従うことで、PCB含有機器の保管場所が環境と人の安全を守るために適切に管理され、リスクを最小限に抑えることができます。
PCB含有機器の調査と電気主任技術者

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最後に、電気主任技術者によるPCB含有機器の調査と調査方法についてご紹介いたします。
◇電気主任技術者による調査が定められている
電気事業法の「主任技術者制度の解釈及び運用」の改正により、PCB含有機器の調査は電気主任技術者が行うことが義務付けられました。電気主任技術者は、電気事業法が定める国家資格で、工場、ビル、発電所、変電所などにある電気設備の監督と保安を行います。調査により、PCB含有機器であることが判明したら、管理状況や廃止予定日に関する届け出も必要です。
◇調査方法
電気主任技術者がPCB含有機器の調査方法は、PCB含有機器の種類によって異なります。調査の大まかな流れは、以下のとおりです。
自家用電気工作物の高圧受電設備
6,600V以上の電気を引き込み受電し、各設備に配電する際に低圧に変換するためのものです。工場やビルなどのキュービクルという箱のなかに、遮断器、コンデンサー、変圧器などと一緒に設置されます。調査する際は、感電するおそれがあるため、必ず停電してから調査を開始します。
1.設備台帳に記載された機器名称、製造者名、型式、要領、製造年などを、現物を見ながら、間違いがないか確認する
2.配電図をもとに、他にコンデンサー、遮断器、リアクトルなどが設置させていないかチェックする
3.製造年から判断してPCB廃棄物に該当する場合、絶縁油を採取して濃度を調べる
非自家用電気工作物の低圧コンデンサー
低圧コンデンサーの種類によって、調査方法が異なります。1例として、低圧受電をする施設にある分電盤に設置された低圧コンデンサーの調査方法をご紹介いたします。
- 1.電力会社で契約内容を確認する
- 2.分電盤をチェックする
- 3.銘板に記載された機器名称、製造者名、型式などを記録する
- 4.製造年が1990年以前の場合、メーカーに問い合わせる
- 5.自家用電気工作物の高圧受電設備と同じ方法で調査を行う
PCB産業廃棄物の運搬や処理を依頼できる会社3選
導入文を設けたうえで、以下の小見出しに沿って執筆してください。
処理には専門的な知識・設備・法令遵守が不可欠なため、信頼できる処理業者への依頼が重要です。適切な処理を通じて、環境保全と法令順守を両立させましょう。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、昭和2年創業の老舗企業であり、産業廃棄物の収集運搬を中心に、処分提案や関連作業まで幅広く対応する「産廃総合コンサルタント」として高い信頼を得ています。
2005年にはPCB廃棄物の収集運搬許可を取得し、特別管理産業廃棄物にも対応。45都道府県での運搬許可を持ち、災害時や処分場の受入停止など緊急事態にも迅速な対応が可能です。
また、全国の処分施設とのネットワークを活かし、「他社で断られた」「中身が不明」といった難しい廃棄物に対しても、最適な処理ルートを提案しています。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
さらに、不明物の調査やアスベスト・廃試薬の梱包、ピット清掃など、廃棄に伴う各種作業にも対応しています。2024年には静岡市内に中間処理施設「ししはらプラント」を開所し、収集から処分まで一貫したサービスを実現。100年企業として、持続可能な循環型社会の実現に貢献しています。
丸両自動車運送株式会社の口コミ評判記事はこちら!
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇トーテツ興運株式会社

トーテツ興運株式会社は、重量物輸送と産業廃棄物の収集運搬に特化した総合物流企業です。1973年の創業以来、栃木県小山市を拠点に、関東・東北エリアを中心とした鉄鋼製品の輸送や廃石綿など特別管理産業廃棄物の運搬・処分をワンストップで提供しています。
特にPCB廃棄物では、搬出・分解・抜油などの付帯作業にも対応し、期限の迫る処理業務を高い安全性と信頼でサポートしています。
環境ISO14001認証のほか、安全性優良事業所(Gマーク)、小山市エコ・リサイクル推進事業所にも認定されており、持続可能な物流と廃棄物処理を実現。小型車からトレーラー、クレーン付き車両まで幅広い車両を保有し、あらゆるニーズに対応可能です。
| 会社名 | トーテツ興運株式会社 |
| 所在地 | 〒323-0813 栃木県小山市横倉590-2 |
| 電話番号 | 0285-27-4422 |
| 公式ホームページ | https://totetsukoun.co.jp/ |
また、東京鉄鋼グループとの連携により、業界における信頼性と業務品質も確保してきました。今後も許可エリアの拡大と安全教育の強化を通じて、地域と産業の発展に貢献してくことが予想される企業です。
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◇株式会社富士クリーン

株式会社富士クリーンは、「廃棄物を資源に変える」を理念に掲げ、環境保全型社会の構築に貢献する総合環境企業です。昭和50年の創業以来、廃棄物の収集・運搬から中間処理、最終処分、さらにはリサイクルまでを一貫して手がける体制を整え、持続可能な循環型社会の実現を目指して事業を展開してきました。
特に平成27年3月には、環境省より低濃度PCB廃棄物の無害化処理認定を取得。香川県を拠点に、全国から持ち込まれるPCB廃棄物の適正処理を通じて、環境リスクの軽減と社会的責任を果たしています。処理過程では、徹底した安全管理のもと無害化を実施し、地元住民の信頼も得てきました。
| 会社名 | 株式会社富士クリーン |
| 所在地 | 〒761-2204 香川県綾歌郡綾川町山田下2994-1 |
| 電話番号 | 087-878-3113 |
| 公式ホームページ | https://r.goope.jp/sr-37-3738710094/ |
また、「環境にやさしく、地球と調和する企業」を目指し、社員一人ひとりが環境意識を高く持ち、法令遵守と地域貢献に努めています。今後も、廃棄物処理の枠を超えた環境ソリューションの提供を通じて、次世代につながる持続可能な社会づくりに貢献していくでしょう。
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まとめ

PCB産業廃棄物は、Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)という化合物を含む廃棄物のことで、かつて電気機械や照明器具などに使われていました。PCBは環境に悪影響を及ぼす有害物質で、体内蓄積や健康被害を引き起こす可能性があります。PCB産業廃棄物は、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物の3つに分類され、適切に処理する必要があります。
PCB含有機器は、照明器具、高圧トランス、一部の家庭用電気製品、高圧コンデンサーなどが含まれます。これらの機器を適切に管理するためには、PCBを含有しているかどうかを判別し、保管方法に注意が必要です。
PCB含有機器の判別方法は、機器の種類によって異なり、PCB濃度の測定や製造年の確認、銘板の情報を利用します。また、保管時の基準を守るために、囲いや掲示板の設置、飛散や漏れを防ぐ対策、温度管理、腐食対策などが重要です。
PCB含有機器の調査は電気主任技術者によって行われ、調査方法は機器の種類に応じて異なります。電気主任技術者はPCB含有機器を特定し、適切な管理と廃棄物処理を確保する役割を担います。
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