ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書は、PCB含有電気工作物の適切な廃止を実現するための重要な手続きです。PCB含有電気工作物を設置している事業用電気工作物設置者は、高濃度PCB含有電気工作物に関して届出する義務があります。該当する電気工作物について、正確な届出を行うことが法令遵守の一環となります。
目次
PCB含有電気工作物の法的背景とは?

ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物に関する法的規制は、環境保護や人体への健康への配慮から生まれたもので、その法的背景は環境保全と公衆衛生に対する懸念から形成されました。以下では、この法的背景と規制について詳しく解説します。
◇PCB特措法と電気事業法
平成28年8月1日、PCB特措法が改正され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品・産業廃棄物についての所定期間内の廃棄・処分等が定められました。一方、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、高濃度PCB含有電気工作物は、廃棄の義務がPCB特措法により適用除外となり、取扱いは電気事業法により以下のように定められています。
・所定の期限後の使用禁止
・判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等
・電気主任技術者による有無の確認
高濃度PCB含有電気工作物のみ、電気事業法で定義がされていることに注意しましょう。
◇高低濃度PCB含有電気工作物の定義と分類

高低濃度PCB含有電気工作物は、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)の重量割合に基づいて定義されます。具体的には、絶縁油中のPCBの重量割合が0.5%を超える電気工作物が高濃度PCB含有電気工作物とされ、それ以外の電気工作物が低濃度PCB含有電気工作物とされます。
高低濃度PCB含有電気工作物の分類
高濃度PCB含有電気工作物は、以下の12種類の電気工作物に該当します。
・変圧器
・電力用コンデンサー
・計器用変圧器
・リアクトル
・放電コイル
・電圧調整器
・整流器
・開閉器
・遮断機
・中性点抵抗器
・避雷針及びOFケーブル
一方、低濃度PCB含有電気工作物は、上記の12種類のうちいずれかに該当し、絶縁油中のPCBの重量割合が0.5%を超えない電気工作物です。低濃度PCB含有電気工作物は、高濃度PCB含有電気工作物を除くすべての電気工作物に該当します。
このように、PCB含有電気工作物はその絶縁油中のPCBの重量割合に基づいて高低濃度に分類され、それぞれ異なる規制や処理が適用されることになります。
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ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書の届け出方法

PCB含有電気工作物を適切に廃止するためには、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書の正確な提出が必要です。この届出書は、法的な要件を満たし、環境保全に寄与する重要なステップとなっています。以下では、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書の届け出方法について詳しく説明します。
◇届出の必要性と対象
PCB含有電気工作物を設置している事業用電気工作物設置者は、高濃度PCB含有電気工作物に関して届出の義務があります。この届出は、環境への影響を抑え、適切な管理を確保するために必要です。適切な届出を行うことで、法令に適合し、PCB含有電気工作物の廃止を進めることができます。
対象となる高濃度PCB含有電気工作物は、PCB特措法に基づき定義されます。これは、絶縁油に含まれるPCBの濃度が0.5%を超える電気工作物です。この対象に該当する電気工作物については、届出が必要です。
◇届出書の種類と内容
PCB含有電気工作物に関する届出について、主なものをご紹介します。
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書
PCB含有電気工作物であることが判明した場合、この届出書を使用します。届出内容には、設置者の情報、PCB含有電気工作物の詳細情報、絶縁油の漏洩事故の有無、廃止予定年月などが含まれます。
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書
PCB含有電気工作物に関する情報に変更が生じた場合、この届出書を使用します。たとえば、廃止予定年月の変更などが対象になり、届出内容には、変更事項と変更理由が含まれます。
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書
PCB含有電気工作物を廃止した場合、この届出書を使用します。届出内容には、廃止した工作物の詳細情報と廃止の日付が含まれます。
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書
絶縁油の漏洩事故が発生した場合、この届出書を使用します。届出内容には、漏洩事故の詳細情報が含まれます。
高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書
毎年度末に廃止されていない高濃度PCB含有電気工作物がある場合、その管理状況を届け出るための書類です。届出内容には、各高濃度PCB含有電気工作物の管理状況や廃止予定年月が含まれます。
◇届出書の提出方法と期限

届出書はPCB含有電気工作物の設置場所によって、届出書に記載する宛名及び届出書類の提出先(相談窓口)が異なります。以下に詳しく記載します。
・北海道電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・北海道産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・北海道産業保安監督部電力安全課
〒060-0808
北海道札幌市北区北八条西二丁目 札幌第1合同庁舎
・東北電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・関東東北産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町三丁目2番23号 仙台第2合同庁舎
・東京電力パワーグリッドの一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・関東東北産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・関東東北産業保安監督部 電力安全課
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎 1号館11階
・中部電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・中部近畿産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・中部近畿産業保安監督部 電力安全課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号 中部経済産業局総合庁舎 3階
・北陸電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・中部近畿産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号 中部経済産業局総合庁舎 3階
・関西電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・中部近畿産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課
〒540-8535
大阪府大阪市中央区大手前一丁目5番44号 大阪合同庁舎1号館2階
・中国電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・中国四国産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・中国四国産業保安監督部 電力安全課
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館4階
・四国電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・中国四国産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・中国四国産業保安監督部 四国支部 電力安全課
〒760-8512
香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎5階
九州電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・九州産業保安監督部長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・九州産業保安監督部 電力安全課
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号 福岡合同庁舎本館8階
・沖縄電力の一般送配電事業供給エリア
届出書の宛名・・・那覇産業保安監督事務所長
届け出書類の提出先(相談窓口)・・・那覇産業保安監督事務所 保安監督課
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち二丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館4階
期限については、廃止した後、遅滞なく提出するように定められています。電力供給エリアによって提出場所が異なるため、注意しましょう。
◇届出書を提出しないとどうなる?

PCB廃棄物の処理期限(高濃度PCB)はすでに地域ごとに定められた処分期間を過ぎているため、今になって高濃度PCBが見つかり、処分委託も届出もしていない状態は法令違反とみなされる可能性があります。
万一、新たに高濃度PCB廃棄物などが判明した場合は、直ちに所在地を管轄する自治体および地方環境事務所へ連絡することが必須です。
また、PCB特措法に基づく「PCB廃棄物の保管状況等の届出」を行わなかったり、自治体からの行政指導に従わなかったりした場合、PCB特措法第31条・32条・33条に基づき、罰則(罰金等)が科される場合があります。
「見つけたけれど黙っておく」は最もリスクが高いため、発見時点で正直に相談し、指示に従って速やかに届出・処理の手続きを進めることが重要です。
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電気主任技術者による役割と責任

主任技術者内規改正により、電気主任技術者には高濃度PCB含有電気工作物の確認と管理が新たに課せられました。電気主任技術者の主な役割と責任について解説します。
◇電気主任技術者の義務と役割
電力設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保守の監督者として、電気主任技術者を選任しなければならないと法令で定められています。以下の記載するように、取り扱う電圧によって第一種から第三種までの3種類あります。
・第一種・・・すべての事業用電気工作物
・第二種・・・電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物
・第三種・・・電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)
平成28年10月の主任技術者内規では、未判明・未届出となっている高濃度PCB含有電気工作物の掘り起こしを促進するため、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認については、電気主任技術者が行うこととしました。
◇届出に関する電気主任技術者の責任
PCB内規には、報告規則による管理状況の届出に係る高濃度PCB含有電気工作物を設置しているかを把握するため、事業用電気工作物設置者においては、電気主任技術者による高濃度PCB含有電気工作物の有無を確認させることが必要と規定しています。届出には、電気主任技術者の確認が必要となるため、責任が大きくなっているといえるでしょう。確認にあたっては、以下の注意事項があります。
・設置者は、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認について、必ず電気主任技術者、電気管理技術者又は電気保安法人に依頼して行う
・確認方法は、毎年度、年次点検等により目視で確認すること(現場確認)を原則とする
現場確認が基本となりますが、これまでに行った確認の記録等を確認すること(記録等確認)でも差し支えないとされています。
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物らしき物が見つかったらどうする?

処理期限が近づく2025年になっても、古い工場やビルの点検時に「低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物」が新たに見つかるケースは後を絶ちません。
外観上は一般的な変圧器やコンデンサーと区別がつかず、「PCBが含まれているのか」「今から対応して間に合うのか」不安を抱く事業者も少なくありません。しかし、誤った判断をすると漏えいや不適正処理につながる可能性があります。
見つかった場合は落ち着いて、高濃度か低濃度かの判別 → 適正保管 → 処理業者への委託 → 処理完了後の届出という流れで段階的に対応することが重要です。
◇高濃度か低濃度かを判別

最初に行うべき重要な作業は、その機器がPCBを含んでいるのか、さらに含んでいる場合は「高濃度」か「低濃度」かを確実に見極めることです。この判別が誤ってしまうと、その後の保管方法や処理方法に大きな影響が出るため、最初のステップとして特に慎重な対応が求められます。
変圧器やコンデンサーといった電気機器では、銘板に記載されている「製造年」「型式」「メーカー名」「容量」などが重要な情報となります。これらの情報を基に、PCBが使用されていた可能性を推測することができます。
一般的に、国内メーカー製の電気機器については1990年(平成2年)頃までに製造されたものの多くがPCB汚染の可能性ありとされており、この年代に該当する場合は特に注意が必要です。
ただし、銘板や外観の情報だけでは、PCBを含んでいるかどうか、あるいは高濃度か低濃度かを正確に判断することはできません。そのため、実際には絶縁油を採取し、専門の分析機関でPCB濃度を測定する分析作業が必須となるケースがほとんどです。
なお、封じ切り型のコンデンサーのように内部を開封すると再使用ができなくなる機器も存在するため、分析の要否や方法については、事前に専門家と十分に相談しながら慎重に判断することが求められます。誤った処置を避けるためにも、初期段階での専門的な確認は非常に重要です。
◇適正に保管

PCBを含む可能性がある機器や、低濃度PCB含有と判明した機器を 使用中のまま にする場合は、電気事業法に基づく届出や日常点検の継続が必要です。
一方、電路から切り離して使用を停止した時点で、機器は「低濃度PCB廃棄物」となり、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物として適正保管が義務付けられます。
保管では以下が重要です。
- 識別表示(低濃度PCB含有、PCB混入の可能性あり など)
- 数量・保管開始年度・管理責任者・連絡先の明示
- 一般廃棄物と区分し、施錠管理できる場所で保管
- 防液堤・受け皿の設置、腐食防止、高温対策
- 定期点検と記録の保管
分析結果で「PCB不含」と確認されるまでは、PCB廃棄物と同じ厳格な保管基準で管理することが安全です。
◇ 処理業者の手配

低濃度PCB廃棄物と判明した場合、令和9年(2027年)3月31日までに、環境大臣認定の無害化処理業者または都道府県許可業者へ処理委託する必要があります。
その際は以下の書類を整理しておくとスムーズです。
- 絶縁油の分析結果
- 機器一覧
- PCB廃棄物保管・処分状況届出書の写し
- 機器の写真・設置位置図など
搬出が困難な大型機器は現地解体のうえ密閉容器に収納して運搬することがあります。運搬は法令に基づいた二重梱包、漏えい防止、ラベリングが必須です。
また、PCB廃棄物は自社運搬が原則不可であり、やむを得ず自社で行う場合も自治体との協議が必要です。処理期限が近づくと処理施設の予約が取りにくくなるため、早めの業者選定が重要です。
◇ 処理完了後

処理が完了すると、処理業者から以下の書類が交付されます。
- マニフェスト最終写し
- 処理完了報告書
事業者はこれらを基に、
「PCB廃棄物の処分終了届」(名称は自治体によって若干異なる)を、事業場所在地の都道府県知事または政令市長へ提出します。提出期限は多くの自治体で 処分完了後20日以内 とされています。
届出後も、分析結果・マニフェスト・契約書などは法令で定められた期間、適切に保管する必要があります。
古い設備の点検時にPCB含有電気工作物らしきものが見つかっても、判別 → 保管 → 委託 → 届出の手順を踏めば、期限内の適正処理は十分可能です。
疑わしい機器を見つけた段階で後回しにせず、自治体窓口や専門業者に相談しながら、確実に対応を進めることが大切です。
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低濃度PCB廃棄物の処理業者を選ぶ際のポイント

低濃度PCB廃棄物の処理は、多くの事業者にとって「初めての経験」であり、どの業者へ依頼すべきか分からないという声も少なくありません。さらに、処理期限は 2027年3月31日 と定められているため、業者選びを誤ると処理遅延や追加費用、最悪の場合は法令違反につながるリスクもあります。
ここでは、低濃度PCB廃棄物の処理業者を選定する際に、特に確認しておきたいポイントを整理して紹介します。
◇処分まで依頼できるか

まず重要なのは、「どの工程まで業者が対応できるか」を確認することです。
低濃度PCB廃棄物の処理は、次のような複数工程で構成されます。
- PCB濃度分析
- 収集・運搬
- 無害化処理
- 関連廃棄物(油・残渣・塗膜くずなど)の処分
業者によっては「収集運搬のみ」または「絶縁油だけ対応」など、対応範囲が限定されている場合があります。
確認すべき主な項目としては以下が挙げられます。
- 対応できる廃棄物の種類(トランス・コンデンサ・キュービクル・汚染物など)
- 対応可能なPCB濃度
- 受け入れ可能な荷姿(ドラム缶・バラ機器など)
- 分析 → 処理 → 最終処分までワンストップ対応か
ワンストップ対応の業者であれば、窓口が一本化され、手続きや調整の負担が大幅に軽減されます。
◇早期に収集・運搬できるか

次に重要なのが、収集・運搬までのスピード感です。
低濃度PCB廃棄物の処理は、処理施設の受入枠や運搬ルートの調整に時間がかかるため、依頼のタイミングが遅いと希望通りに進まないケースがあります。
事前に必ず確認したいポイントは次の通りです。
- 見積もり提示までの目安期間
- 現地調査から引取までのスケジュール
- 繁忙期の対応体制
- ルート回収・相乗り便の有無(コスト削減に有効)
- 自社の所在地から処理施設までの距離と輸送効率
2027年の期限が近づくほど依頼が集中し、対応が遅れる可能性が高まるため、
早めの相談とスケジュール確保が安全な処理につながります。
◇調整の代行や書類・助成金に関するサポートなどを依頼できるか

低濃度PCB廃棄物の処理では、以下のような事務作業が発生します。
- 自治体への届出(保管状況届など)
- 保管台帳の作成
- 処理委託契約書の整理
- マニフェスト(電子・紙)の発行・管理
- 助成金申請(国や自治体の制度)
- 申請スケジュールの管理
これらの手続きは専門性が高く、記載ミスや不備があると、処理スケジュールの遅延・助成金の不採択
につながる可能性があります。
そのため、次のようなサポートを受けられる業者は大きなメリットがあります。
- 処理施設との調整代行
- 各種書類の作成支援
- 国・自治体の助成金制度の案内と申請サポート
- 分析から処分までの全体管理
初めてPCB廃棄物の処理に取り組む事業者でも、サポート体制が整った業者であれば、法令遵守しながら負担を抑え、期限内の処理を確実に進めやすくなります。
PCB廃棄物処分でおすすめの会社3選
PCB廃棄物の処理は一般廃棄物とは異なり、対応できる業者が限られているため、どこに依頼すべきか迷う事業者も多い状況です。こちらでは、PCB廃棄物処分を検討中の企業におすすめしたい専門性の高い3社をご紹介します。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、全国の処分場と連携し、最適な処理ルートを提案する産業廃棄物の専門コンサルタントです。45都府県で収集運搬許可を取得し、高濃度PCBと低濃度PCBのどちらにも対応できます。PCB廃棄物の取り扱い実績も3,000件を超えており、他社で断られた案件や詳細が不明な廃棄物にも柔軟に対応しています。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
分析や書類作成の代行を含め、相談から処理完了までを一括で任せられるため、初めてPCB廃棄物処分を行う事業者にも利用しやすい存在です。専用容器による梱包やGPSによる運搬管理など、安全性を重視した体制も整っています。
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さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇株式会社クリーンシステム

株式会社クリーンシステムは、山形を拠点に環境関連事業を幅広く手がけている企業で、PCB調査や処理支援にも力を入れています。PCBの可能性がある機器を一つずつ調査し、PCBが含まれていない機器を正確に分別することで、処理コストを抑えられた事例もあります。
| 会社名 | 株式会社クリーンシステム |
| 所在地 | 〒990-0845 山形県山形市飯塚町字中河原1629-5 |
| 電話番号 | 023-644-2228 |
| 公式ホームページ | https://www.csyam.com/ |
また、日本PCB全量廃棄促進協会の発起人企業の一つとして、この分野で豊富な知識と経験を持っている点も安心材料となります。環境配慮や法令遵守を徹底した企業運営を行っており、コンプライアンスを重視する企業から高い信頼を得ています。
こちらも併せてご覧ください。
◇光和精鉱株式会社

光和精鉱株式会社は、低濃度PCBの無害化処理における国内有数の専門企業です。2010年にいち早く無害化処理の認定を取得し、小型から大型までさまざまな種類の汚染機器に対応してきた実績があります。高度な焼却設備を備え、大量処理にも対応できる点が大きな強みです。
| 会社名 | 光和精鉱株式会社 |
| 所在地 | 〒804-0002 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46-93 |
| 電話番号 | 0120-582-380 |
| 公式ホームページ | https://www.kowa-seiko.co.jp/ |
さらに、処理状況や環境モニタリングの情報をリアルタイムで確認できる仕組みを設けており、依頼者が処理の様子を把握できるよう透明性の高い運営を行っています。全国に代理店ネットワークが整備されているため、遠隔地からでも安心して相談できる体制が整っています。
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まとめ

PCB特措法と電気事業法におけるポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物の法的背景は、環境保護と公衆衛生への懸念から生まれました。PCB特措法は高濃度PCB使用製品の廃棄や処分を規制し、電気事業法では高濃度PCB含有電気工作物に関する規制を定めています。高濃度PCB含有電気工作物は、絶縁油中のPCB濃度が0.5%を超えるものを指し、具体的な法的規制が適用されます。
PCB含有電気工作物の廃止に関する届出は重要で、事業用電気工作物設置者は高濃度PCB含有電気工作物について届出が必要です。届出書の種類には設置、変更、廃止、絶縁油漏洩事故などがあり、提出方法は地域によって異なります。また、廃止後の提出期限も設けられています。
電気主任技術者の役割と責任は大きく、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認を行う義務が課せられています。具体的には、現場での目視確認や記録の確認を通じて、高濃度PCB含有電気工作物を管理し、届出の正確性を確保する役割を果たします。これにより、法的規制の遵守と環境保全に貢献します。
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