特別管理産業廃棄物とは?種類や処理費用について紹介 | PCB処理 完全攻略ガイド
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特別管理産業廃棄物とは?種類や処理費用について紹介
公開:2023.10.31 更新:2023.10.31特別管理産業廃棄物は、廃棄物処理法にて「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定義しています。一例は、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物などです。特に有害性が高い特定有害産業廃棄物として、廃PCB、廃水銀、廃石綿なども挙げられます。
特別管理産業廃棄物は、人の健康や環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、厳格な処理を行わなければなりません。処理費用は種類や状態によって異なりますが、一例としてPCBの処理費用相場は30,800円/kg、アスベストはレベルと面積によって異なります。
処分にあたっては、業者が扱えないものが混入していないか、間違った処理方法を取っていないかなどに注意が必要です。
目次
特別管理産業廃棄物の概要と種類
こちらでは、特別管理産業廃棄物、分類・種類、特定有害産業廃棄について、まとめてご紹介いたします。
特別管理産業廃棄物とは
廃棄物処理法における別管理産業廃棄物の定義は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」です。
特別管理産業廃棄物には、処理基準が設けられており、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われています。なお、特別管理産業廃棄物を処理するためには、それぞれ、所定の処理費用が必要です。
特別管理産業廃棄物の分類と種類
特別管理産業廃棄物の分類は、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物の5つです。特別管理産業廃棄物の1つである「特定有害産業廃棄物」は、廃棄物の種類だけではなく、排出元の業種、有害とされる物資の種類や数値などが細かく決められています。
特定有害産業廃棄の種類
特定有害産業廃棄物の種類は次の通りとなります。
・廃PCBなど
・PCB汚染物
・PCB処理物
・廃水銀など
・指定下水汚泥
・鉱さい
・廃石綿など
・燃え殻
・ばいじん
・廃油
・汚泥、廃酸または廃アルカリ
なお、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸または廃アルカリについては、排出元の業種や施設、また、施設の規模などによって、対象となる有害物質の種類をさらに細かく規定しています。
特別管理産業廃棄物の処理費用の相場の一部を紹介
こちらでは、特別管理産業廃棄物の中から、PCBとアスベストの処理費用の相場についてご紹介いたします。
PCB
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、水に溶けにくく、電気絶縁性が高いなどといった特性を持ちます。電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体など、これまで、さまざまなものに使用されてきました。
また、PCBは脂肪に溶けやすい特性も持つため、食物連鎖などによって生物の体内に蓄積すしやすい産業廃棄物です。実際に、人体に侵入するとさまざまな悪影響を及ぼすことが報告されています。
3~10kgのPCBを使用した機器の処理費用の相場は、処理料金(円)= 30,800(円/kg)× 1台当たりの総重量(kg)ほどです。
アスベスト
アスベストは石綿とも呼ばれ、保湿性、断熱性、吸音性に優れていることから、1975年以前は建物の断熱材などのさまざまな用途で使用されてきました。
しかし、長年アスベストを吸い続けていると、肺がんや悪性中皮腫などの罹患リスクが高まるという報告があったのです。そのため、アスベストは1975年に規制が始まり、2006年には全面禁止となりました。
なお、アスベストは発じん性の高さから3つのレベルに分類されます。1㎡あたりの処分費用の相場は、レベル1では1万5,000円~8万5,000円、レベル2では1万円~6万円、レベル3では3,000円ほどです。
混合廃棄物の処理費用と注意点
混合廃棄物とは、2つ以上のさまざまな種類の廃棄物が交ざり合ってしまい、分別が難しい廃棄物のことを指します。たとえば、椅子は、金属、合皮、プラスチックなどの複数の素材から成り立っているため、これを廃棄するときは混合廃棄物として扱われます。
なお、混合廃棄物は、安定型混合廃棄物、管理型混合廃棄物、建設混合廃棄物の3つに分類されており、それぞれ、特徴や処理の方法が異なります。
混合廃棄物の処理費用
混合廃棄物の処理費用の相場は、8,000〜30,000円/1㎥ほどです。しかし、こちらはあくまで目安のため、詳細な処理費用を知りたいという方は産業廃棄物処理業者に見積もりを依頼することをおすすめします。
混合廃棄物の処分に当たっての注意点
混合廃棄物の処理を依頼する際に、業者が所有する処理施設で扱えないものが混入していると、業者が処分を拒否する場合があります。処理許可を取得していない廃棄物に気付かず処分してしまうと、たとえ故意ではなかったとしても、処理業者および排出事業者の双方へ罰則が課せられるためです。
そのため、業者に混合廃棄物の処理を依頼される場合はその業者が扱えないものをしっかりと把握しておくと良いでしょう。
特別管理産業廃棄物は、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物の5つに分類されています。これらを処理するためには処理費用が必要です。処理にかかる必要な費用は、廃棄物の種類、レベル、重さなどによって異なります。詳細な処理費用を知るためにも、産業廃棄物処理業者にお見積もりを依頼しましょう。
「PCB処理 完全攻略ガイド」では、産業廃棄物処理業者をご紹介しております。特別管理産業廃棄物の処理をご検討でしたら、ぜひご活用ください。
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