PCB廃棄物は、難分解性と有害性から「最も処分が困難な産業廃棄物」の一つとされ、茨城県内でも適正処理が急務となっています。カネミ油症事件を契機に規制が強化され、現在は「PCB特別措置法」に基づき、保管・運搬・処理に厳格な許可と専門技術が要求されます。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を持つ業者の選定が不可欠で、処理能力や実績を精査する必要があります。信頼性の高い専門業者を早期に選定し、法定期限内の確実な対応がリスク回避の鍵となります。
目次
PCB処理は注意するべき規制が多い

PCB処理を検討中の方は、処理をするのに厳しい規則や法則があることを知っておく必要があります。もしも違反してしまうと罰則の対象になりかねません。ここでは注意すべきPCB処理の規則について詳しく解説します。
◇カネミ油症事件で毒性が注目を集める

PCB処理技術とは、PCB(ポリ塩化ビフェニル)およびそれを含む機器や廃棄物などを安全に分解および処理する技術のことです。PCBは工業的に有用である一方、有害であるため、昭和49年に製造・輸入・新たな使用が原則的に禁止されました。
その有害性に注目が集まったきっかけが昭和43年のカネミ油症事件です。この事件は、食用油の製造工場内で、油を脱臭するために使用されていたPCBなどの熱媒体が食用油に混入し、約1万3千人以上の人々に健康被害をもたらしました。
PCBによる主な症状には、塩素にきびや色素沈着などがあり、さらに内分泌かく乱作用や発がん性も報告されています。また、PCBは脂肪に溶ける性質を持っており、母親から母乳を通じて子どもに被害が及ぶ事例も報告されているのが事実です。
さらに、PCBは半揮発性で難分解性があるため、環境中で広がり、生物に蓄積します。実際、世界中の魚や鳥からPCBが検出され、地球全体の環境汚染が発生しているのです。このような生物に蓄積されたPCBが、人間の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
◇PCB処理にかかる各種規制・法令

平成13年には、残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)による環境汚染を防止するための国際的な取り組みとして、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択されました(我が国は平成14年に同条約に加入)。この条約に基づき、PCBなどPOPsの汚染実態解析調査が、水域などの一般環境や生物に対して実施されています。
日本では、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が制定され、PCB廃棄物の保管事業者に対して、保管状況の届出と平成28年までのPCB廃棄物処理の義務付けが行われました。その後も、各種ガイドラインなど(「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(平成16年)、 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」(平成19年改訂)など)が策定され、PCBの適切な処理が促進されています。
現在、全国に5カ所(北海道、東京、豊田、大阪、北九州)の政府全額出資の特殊会社である日本環境安全事業(株)(JESCO)のPCB処理施設が稼働しており、事業者、国・都道府県、JESCOなどが連携してPCBの処理を進めているのが現状です。
◇PCB特別措置法の主な内容

PCB特別措置法は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理を推進するために制定された法律で、平成13年に公布・施行されました。この法律は、長年にわたり保管されたままとなっていたPCB廃棄物の確実な処理を進める目的で制定され、事業者に対し様々な義務を課しています。以下で主な内容について解説します。
年度報告義務
PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに保管状況と処分計画を都道府県知事または政令市長に届け出なければなりません。虚偽の報告をした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
処分期限の厳格化
高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサなど)は2022年3月、安定器や汚染物は2023年3月までに処理が完了しています。低濃度PCB廃棄物については2027年3月31日までに全量処理が義務付けられており、期限を過ぎると環境大臣からの改善命令が発令される可能性があります。
譲渡の原則禁止
PCB廃棄物の譲渡や譲受けは原則として禁止されていますが、研究目的など特別な理由で都道府県知事の許可を得た場合に限り例外が認められます。無許可で譲渡した場合、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。
事業承継時の対応
事業者の合併や相続などでPCB廃棄物を承継した場合、承継後30日以内に自治体へ届け出る必要があります。未報告の場合、30万円以下の過料が科される可能性があります。
保管場所の変更手続き
保管場所を変更した場合、変更から10日以内に自治体へ報告しなければなりません。保管基準として、漏洩防止設備の設置や立入禁止区域の設定が義務付けられています。
未処理リスクの管理
期限を過ぎたPCB廃棄物は特別管理産業廃棄物として厳重な保管が求められ、処理施設の受け入れが停止されるリスクがあります。2025年度までに全量登録を済ませることが推奨されています。
改善命令の発令
処分期限を過ぎた場合や保管基準を守らない事業者に対して、環境大臣や都道府県知事は改善命令を出します。命令に従わない場合、罰則が科されるだけでなく、行政代執行により強制的に処理が行われることもあります。
◇違反の場合は罰則がある

PCB廃棄物の保管を担当する事業者は、毎年都道府県知事や市長にそのPCB廃棄物の保管と処分について報告しなければならず、この報告書は一般に公表されます。届け出を怠るか虚偽の情報提供を行うと、最高で6か月以下の懲役または最高50万円以下の罰金です。
事業者は、PCB廃棄物を処分期限内に自己処分するか、他の委託先に処分させなければならず、処分期限に違反すると、環境大臣や都道府県知事によって処分措置を命じられることがあります。高濃度PCB廃棄物については、改善命令に従わない場合、3年以下の懲役または最高1000万円以下の罰金です。
PCB廃棄物の譲渡や受け入れは誰にも許可されず、これに違反すると、3年以下の懲役または最高1000万円以下の罰金が科されます。
事業者が相続、合併、または分割を行った場合、新たな法人は元の事業者の地位を引き継ぎ、この変更は都道府県知事や市長に届け出なければなりません。この報告を怠るか虚偽の情報提供を行うと、最高で30万円以下の罰金です。
こちらも併せてご覧ください。
PCB廃棄物に関する許可や資格

PCB廃棄物の処理には、法律に基づく許可や資格が必要です。廃棄物を適正に処理するためには、許可を受けた業者や専門的な資格を持つ人々が関与することが求められます。特にPCB特別措置法に基づく処理には、処理業者や運搬業者が守るべき基準が厳格に定められており、これを遵守することが法律で義務付けられています。
◇PCB廃棄物の保管に必要な許可・資格

PCB廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に分類され、通常の産業廃棄物よりも厳格な管理が必要です。そのため、PCB廃棄物が発生する事業場では、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任することが、法律で義務付けられています。
これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第12条の2第8項に基づくもので、爆発性や毒性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある廃棄物を取り扱う際に必要です。
この責任者は、事業場ごとに選任され、PCB廃棄物の排出量や保管状況の把握、処理計画の立案、委託業者の選定など、管理全般にわたる業務を適正に遂行する役割を担います。選任には所定の講習を受講するなどの条件があり、自治体によっては別途届出が必要な場合もあります。
なお、責任者を設置していない場合は、廃棄物処理法第30条第5項により30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、法令に基づいた体制整備を行わなければなりません。
◇PCB廃棄物の運搬に必要な許可・資格

PCB廃棄物は、爆発性や毒性などの高い危険性を有する「特別管理産業廃棄物」に該当します。そのため、PCB廃棄物の収集・運搬には、通常の産業廃棄物と異なり、特別な許可が必要となります。
特に、PCB廃棄物を運搬する業者は「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証」を取得している必要があります。この許可証を持つ業者でなければ、PCB廃棄物の運搬業務を行うことはできません。
この許可証を取得するためには、事業者は厳しい基準をクリアしなければならず、許可を受けた業者はその後も定期的な監査や確認を受け、法令遵守の状態を維持することが求められます。従って、PCB廃棄物の運搬を外部の業者に依頼する際には、必ずこの許可証を取得していることを確認する必要があります。
もし許可を持たない業者に依頼してしまった場合、排出事業者自身にも法的責任が及び、厳しい罰則を受ける可能性があるでしょう。そのため、信頼できる業者を選定することが非常に重要です。

さらに、PCB廃棄物の運搬作業を行う作業者は、PCB廃棄物に関する知識の習得が求められます。具体的には、「収集運搬業作業従事者講習会」の受講が求められています。講習会では、PCBの有害性や取り扱い時の注意点、万が一の緊急事態にどう対応すべきかといった実務に即した知識と技術を学びます。
このような講習を受けた作業者が担当することで、法令遵守が確保されるだけでなく、作業の安全性も大いに向上します。PCB廃棄物の運搬を委託する際には、業者が適切な許可を持っていることに加え、その作業者が必要な講習を受けているかどうかも確認しましょう。
適切な資格を持った業者と作業者に依頼することで、PCB廃棄物の処理が法律に基づいて適切に行われ、万が一の事故や問題の発生を未然に防ぐことが可能です。また、講習を受けた作業者は、作業中のトラブルにも迅速かつ適切に対応できるため、事業者としても安心です。
このように、PCB廃棄物の収集・運搬に必要な許可や資格について理解し、適切な業者を選定することが、環境保護と法令遵守のために欠かせません。
◇PCB廃棄物の処理に必要な許可・資格

産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を業として収集・運搬・処分するには、都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。また、一定規模以上の処理施設を新たに設置・改良する場合には、別途「施設設置許可」も必要となります。
また、2009年の法改正により、低濃度PCB廃棄物の無害化処理が促進されることとなり、環境大臣による認定制度が新たに導入されました。この認定を受けた処理施設では、環境大臣が定めたガイドラインに基づき、低濃度PCB廃棄物を確実に焼却処理することが求められます。
認定を受けた施設は、特別に定められた処理基準を満たしているため、これらの施設での処理は信頼性が高く、環境への影響を最小限に抑えることが可能です。しかし、認定と許可は別々の基準に基づいており、業者を選定する際は処理内容や処理施設の資格を十分に確認することが重要です。
さらに、PCB廃棄物を保管している事業者には、PCB特別措置法に基づいて毎年6月末までに保管・処分の状況を都道府県知事や政令市長に報告する義務があります。この届出は、適切に行われているかどうかを監視するための重要な手続きであり、遅延や不備があった場合には法的責任が生じる可能性があります。
届出様式は環境省や各自治体のホームページから入手できるため、事業者は期限を守り、正確な情報を報告することが求められます。
こちらも併せてご覧ください。
▼産業廃棄物の処理の流れとPCB廃棄物管理をする際に必要な資格
茨城でのPCB処理に取り組む際の注意点

PCBの処理の大変さをお伝えした所で、茨城県ではPCB処理の際、どのようなことに注意が必要なのか見ていきましょう。
◇許認可を持つ産廃業者に委託する

茨城県内でPCB廃棄物を保管する事業者が、他者に収集運搬を委託する場合、茨城県知事からPCB廃棄物に関する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受けた業者に委託する必要があります。
なお、高濃度PCB廃棄物を処理施設に搬入する場合、JESCO北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への搬入は許可されており、そのためには搬入者(以下、「搬入者」と呼びます。)または搬入者と連携して収集運搬を行う者であることが必要です。
茨城県内で産廃業者を選ぶ際も、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を持つ業者へ依頼する事が重要です。
◇費用面だけでなく処理能力を確認

処理を頼む業者を選ぶときは、以下のポイントに注目してみましょう。まず、作業負担について考えると、大手業者のほうが安い業者よりも細部に気を配ってくれることがあります。そのため、手続きや契約書の作成が簡単に行え、結果的に満足できる可能性が高いです。
一方、安い業者はその価格が安い理由があるうえに、多くの依頼件数を抱えているため、対応に時間がかかるリスクもあります。
こちらも併せてご覧ください。
PCB廃棄物の処分期限に注意

PCB廃棄物は、人体や環境に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な処理が求められます。特に、PCB廃棄物には処理期限が定められており、その期限を過ぎると法的な罰則が科される可能性があります。
◇PCB廃棄物の処分期限

PCB廃棄物の処分には、厳格な期限が設けられており、低濃度PCB廃棄物については、PCB特別措置法に基づき、令和9年(2027年)3月31日までに処理を完了させる必要があります。一方で、高濃度PCB廃棄物の処分期限はすでに終了しています。
変圧器やコンデンサは令和4年(2022年)3月31日、安定器や汚染物などは令和5年(2023年)3月31日をもって終了しました。これに伴い、大阪や北九州のJESCO事業所も令和6年(2024年)3月末で事業を終了しています。
JESCOにPCB廃棄物を処理委託する際には、「予備登録」や「搬入荷姿登録」といった事前手続きが必要です。これらの手続きは時間を要するため、事前に余裕を持って準備を進めることが求められます。事前に登録を行っておかないと、スムーズな搬入ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
期限内に処分を行わなかった場合、環境大臣や都道府県知事(または政令指定都市の市長)から措置命令が発令される可能性があります。この命令に従わない場合、罰則や罰金が科されることもあります。したがって、期限内に適切な処理を行うために、計画的に準備を進め、確実に処理を完了させることが重要です。
◇高濃度PCB廃棄物の処分期限は終了!新たに発見された場合の対処法

高濃度PCB廃棄物の処分期限はすでに終了しており、変圧器やコンデンサは令和4年3月31日、安定器や汚染物などは令和5年3月31日をもって処分が完了しています。計画的処理完了期限後は、処理施設の閉鎖に向けた「事業終了準備期間」が設けられ、一定期間は処理体制が維持されています。
この期間中に新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、すぐに届出を行い、JESCOなどの処理業者へ速やかに処理委託を行わなければなりません。期限が過ぎたとはいえ、処分の見込みがない状態が続くと、改善命令などの行政処分を受ける可能性があります。
なお、中小企業者や個人に対しては処理費用の軽減制度が設けられており、早期の対応によって経済的負担を抑えることも可能です。ただし、期限を過ぎた処分では軽減率が下がるため注意が必要です。処分期限は過ぎていますが、適正な対応を行うことで法的リスクや費用負担を軽減できます。
◇低濃度PCB廃棄物も処分期限に注意

低濃度PCB廃棄物の処分期限は、PCB特別措置法により令和9年(2027年)3月31日までと定められています。この期限を過ぎた場合、環境大臣や都道府県知事から改善命令が出される可能性があり、命令に従わなかった場合は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることもあります。
また、期限を超えると廃棄物の処分を受け付けてもらえず、事業者が長期にわたり保管義務を負うことにもなりかねません。さらに、期限直前になると全国から処理依頼が集中し、処理施設が満杯となる恐れもあります。
予約が取れずに期限内の処理ができない事態を避けるためにも、早めの手続きと処理計画が不可欠です。処理期限の延長が検討される可能性はありますが、確約されているわけではありません。そのため、延長を期待して対応を後回しにするのは非常に危険です。
低濃度PCB廃棄物を所有する事業者は、法令順守とリスク回避のためにも、今のうちから確実な処分準備を進めておくことが重要です。処理を依頼する事業者や施設の選定も早めに行い、スムーズな処理を確保することが求められます。
こちらも併せてご覧ください。
▼PCB産業廃棄物の処理期限はいつまで?期限を過ぎても処分できる?
PCB処理委託するおすすめ産廃業者
PCB処理を業者に頼む際は、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、一番大切なのは、信頼できる業者かどうかという点でしょう。ここでは、茨城でPCB処理を検討中の方におすすめする委託業者をご紹介します。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両株式会社は、全国での収集運搬許可取得を特徴とする産業廃棄物処理業者です。この特徴により、自然災害やその他の要因によって既存の処分施設が利用できなくなった場合でも、迅速に別の処分施設への対応が可能です。PCB廃棄物作業従事者講習を修了したスタッフがトラックでの収集運搬を担当します。高い技術力と経験に裏打ちされた安全な運搬が提供されます。
JESCO搬入仕様の運搬容器・トレイを使用し、高濃度機器および低濃度機器をガイドラインに従い厳重に運搬しています。運搬中にはGPS装置を使用して経路と位置を確認し、盗難や流出に対するセキュリティを強化しています。
会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
電話番号 | 054-366-1312 |
公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
丸両株式会社は産業廃棄物の中間処理業者や処理業者への収集運搬を通じて、リサイクルの促進など「循環型社会」への貢献に取り組んでいます。社会的な使命を担い、持続可能な廃棄物管理を推進しています。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇日和サービス株式会社

日和サービス株式会社は1963年に設立され、環境ソリューション事業、ビルメンテナンス事業、ビジネスサポート事業を行っている会社です。高濃度PCB廃棄物の処理において高度な技術力と実績を誇ります。分析、排出から運搬、処分までの全工程を一元管理し、法定期限内の計画的な処理をサポートします。高濃度PCBおよび微量PCBの処理に対応しており、環境への悪影響を最小限に抑えます。
長年の実績を持つ日和サービスは、土壌の汚染浄化にも対応します。安全施工と適法な汚染土壌処理を提供し、企業のリスク対策を支援します。汚染土壌の調査、分析、汚染対策計画の策定から汚染の除去作業、モニタリングまで、一貫したサービスを提供しています。
会社名 | 日和サービス 株式会社 |
所在地 | 〒316-0034 茨城県日立市東成沢町二丁目2番10号 |
電話番号 | 公式サイトに記載なし |
公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
建物や設備の解体に伴うアスベストの処理も、日和サービスが担当します。アスベストを安全に隔離し、適切に処分します。作業場所は完全に隔離され、法定の有資格者が作業に従事し、工事施工から廃棄物処理まで一貫したサービスを提供します。
こちらも併せてご覧ください。
◇DOWAエコシステム株式会社

DOWAエコシステム株式会社は、低濃度PCB廃棄物の処理で日本トップクラスの実績を持つ企業です。多様な処理品目への対応力と、フレキシブルな受入態勢が特徴で、多くの事業者に選ばれています。
DOWAエコシステムグループは、変圧器やコンデンサなどの廃電気機器に加え、PCB汚染絶縁油やサンプルキット、ウェス・保護具・コンクリート破片など、低濃度PCB廃棄物のほぼ全てを処理しています。この幅広い対応力が信頼の理由です。
会社名 | DOWAエコシステム株式会社 |
所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 |
電話番号 | 0800-222-5374 |
公式ホームページ | https://www.dowa-pcb.jp/ |
また、4拠点の処理工場と2か所の積み替え保管施設を保有しており、廃棄物の入荷状況に応じた柔軟な処理計画を提案できます。お客さまの希望するタイミングで搬出にも対応し、効率的な処理が可能です。
DOWAエコシステム株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼キュービクルにPCB産業廃棄物が含有されていたらどうすればよい?処分方法を解説
PCB(ポリ塩化ビフェニル)処理には厳格な規制と法令が定められており、違反すると重い罰則が科されます。PCBはカネミ油症事件を契機にその毒性が広く認知され、現在は製造・使用が禁止されています。
PCB廃棄物の保管・処理には、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任や、許可を持つ業者への委託、定期的な届出が義務付けられています。
処分期限が厳守されており、期限を過ぎると罰則の対象となります。茨城県で処理を行う際も、認可業者の選定や事前手続きが不可欠です。信頼できる専門業者への早めの依頼と計画的な対応が、法令順守とリスク回避の鍵となります。