栃木県でPCB(ポリ塩化ビフェニル)の適切な処分方法について知識を得ることは重要です。こちらでは、PCB処分に関する基本的な手順を紹介し、さらに栃木県内で信頼性の高いPCB産業廃棄物業者3社をご紹介します。
PCBの特殊性からくる処理方法や規制について理解し、適切な業者を選ぶ際の参考にしてください。
目次
PCBの産業廃棄物としての特徴とは

PCB(ポリ塩化ビフェニル)はかつて夢のような化合物とされ、その不燃性と高い電気絶縁性から特にガスや電気関連の設備で広く使用され、画期的な物質とされていました。そのPCBの産業廃棄物としての特徴をここでは説明します。
◇有用な素材だが現在は使用禁止

PCB(ポリ塩化ビフェニル、Poly Chlorinated Biphenyl)は、人工的に合成された化学物質で、主に油状の性質を持っています。PCBは水に溶けにくく、高い沸点や熱に対する安定性、不燃性、そして電気を通しにくい高い絶縁性など、非常に優れた特性を持っていました。
そのため、かつては電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙(感圧複写紙)、塗料、インクなど、幅広い用途で利用されていました。例えば、変圧器やコンデンサー、蛍光灯用安定器などの電気機器には、絶縁や冷却のためにPCBが使われていました。
また、熱に強く燃えにくいという性質から、火災リスクの低減や機器の長寿命化にも貢献していました。さらに、化学的にも非常に安定しており、酸やアルカリにも強いため、過酷な環境下でも性能を維持できる素材として重宝されていました。
しかし、PCBはその有用性の一方で、人体や環境への強い毒性が明らかになりました。脂肪に溶けやすく、生物の体内に蓄積しやすい性質があり、食物連鎖を通じて人間や動物に健康被害をもたらすことが判明しました。1968年には、PCBが混入した食用油によるカネミ油症事件が発生し、多くの健康被害が社会問題となりました。
こうした背景から、日本では1972年以降、PCBの製造と輸入が全面的に禁止され、世界的にも規制が進められています。
◇PCB使用機器は変圧器などが該当

PCBが使用された代表的な電気機器は、「変圧器(トランス)」「コンデンサー」「蛍光灯用安定器」です。これらの機器は、昭和30年代から昭和47年(1972年)頃まで国内で製造・使用されており、特に古い工場やビル、公共施設などで多く使われていました。
具体的には、変圧器やコンデンサーは高圧の電気設備や大型機械の電源装置として、工場やビルの受変電設備、医療用X線発生装置、工業用X線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター・エスカレーター)の制御盤など、さまざまな産業用途で利用されていました。

これらの機器には、絶縁油や内部部品として高濃度のPCBが使われている場合があり、特に古い設備を所有している事業者は注意が必要です。蛍光灯用安定器については、主に昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)までに製造された業務用・施設用の照明器具にPCBが使われていました。
これらは古い工場や学校、公共施設などで多く見られます。一方で、一般家庭用の蛍光灯安定器にはPCBが使用された例はありません。そのため、家庭の蛍光灯器具についてPCBの心配は不要です。
このように、PCBは主に古い産業用・業務用の電気機器に使用されており、特に古い建物や設備を所有している場合は、PCB使用機器が残っていないか注意深く確認し、適切に処理することが重要です。
◇高濃度と低濃度により対応が異なる

PCBが使用された製品が使用停止され、廃棄物として処理されると、それは『PCB廃棄物』となります。このPCB廃棄物は、PCBの濃度に応じて、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。具体的には、PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超える場合は高濃度PCB廃棄物とされ、0.5%以下の場合は低濃度PCB廃棄物です。
高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(通称JESCO)によって処理されます。一方、低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定した無害化処理施設、または都道府県知事などが許可を出した処理施設で処理が行われることが必要です。
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栃木県でPCB処分をする手順を知ろう

画像出典先:低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト
産業廃棄物であるPCBは特殊な処分方法が必要になります。処分する際に間違いのないようにしましょう。ここでは、基本的な手順について解説します。
PCB廃棄物は強い毒性と環境への影響があるため、法律で定められた期間内に適切な処分が必要です。栃木県でも、保管や処分の手順、届出先、利用できる処理業者などが細かく定められています。安全かつ確実にPCB廃棄物を処理するため、正しい手順を知っておくことが重要です。
◇届け出

PCB廃棄物が発見された場合、まず最初に必要となるのが「届出」です。PCB廃棄物の保有者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づき、都道府県や政令市などの自治体へ保管や処分の状況を届け出る義務があります。
届出は、保管や処分の状況が変わったときだけでなく、毎年定期的に行う必要があり、例えば前年度の保管状況についてはその次年度の4~6月に提出します。届出には、様式第1号(保管及び処分状況等届出書)など、法令で定められた書式を使用します。

届出書には、PCB廃棄物の種類、数量、保管場所、保管状態の写真、所有者情報などを詳細に記載しなければなりません。また、保管場所や所有者が変わった場合、廃棄が完了した場合など、状況ごとに異なる様式で速やかに追加届出が求められます。例えば、処分が完了した場合は20日以内に届出を行う必要があります。
提出方法は、自治体の窓口への持参、郵送、電子申請などがあり、正本・副本・控えの3部を提出することが一般的です。控えには収受印が押され、返却されます。届出内容に不備がある場合は修正指示が出るため、記入要領や記載例をよく確認して正確に記入することが重要です。
◇保管

PCB廃棄物を発見し、届出を行った後は、処分までの間、法令に基づいて厳重に保管する必要があります。PCB廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に分類されるため、通常の産業廃棄物よりも厳しい保管基準が定められています。
まず、保管場所は周囲から隔離された専用のスペースを確保し、外部への漏洩や流出を防ぐための措置が求められます。例えば、密閉性の高い専用容器に入れ、容器自体も腐食や破損のない状態で管理しなければなりません。容器には「PCB廃棄物」や「有害物質」などの明確な表示を行い、誤って他の廃棄物と混同されないようにします。
また、保管場所には施錠やフェンスなどの物理的な対策を施し、関係者以外の立ち入りを防ぐことが重要です。火災や地震などの災害時にも漏洩しないよう、耐震性や防火性にも配慮した設計が求められます。さらに、保管状況や数量、容器の状態については定期的に点検し、記録を残しておく必要があります。
点検記録や写真は、自治体への報告や監査時に提出を求められることがあるため、日常的な管理が欠かせません。保管の際には、保管責任者を明確にし、緊急時の対応マニュアルを整備することも推奨されます。万が一、漏洩や破損が発生した場合は、速やかに自治体や専門業者に連絡し、適切な措置を講じることが義務付けられています。
PCB廃棄物の保管は、周囲の環境や人々の健康に重大な影響を及ぼす可能性があるため、所有者は細心の注意を払って管理しなければなりません。このように、PCB廃棄物の保管は、厳格な法令と高い安全意識のもとで行う必要があり、所有者の責任は非常に大きいといえます。
◇運搬

PCB廃棄物を処分施設まで運搬する際にも、通常の産業廃棄物とは異なる厳しい基準が設けられています。まず、運搬を行うには「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を持つ専門業者に依頼する必要があります。許可のない業者による運搬は法律違反となり、重大な罰則の対象となります。運搬前には、廃棄物の種類や数量、保管場所などを事前に業者と十分に打ち合わせ、適切な運搬計画を立てます。
運搬時には、漏洩や飛散を防ぐために密閉性の高い専用容器を使用し、容器には「PCB廃棄物」と明確に表示します。運搬車両にも同様の表示を行い、積み下ろし時の事故防止にも細心の注意を払います。また、運搬ルートや日時も事前に計画し、できるだけ人や環境への影響が少ない方法を選択します。
運搬の際には「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の作成が義務付けられています。これは、廃棄物が適切に処理されるまでの流れを記録・管理するためのもので、運搬業者、処分業者、排出事業者の間で情報を共有し、不適切な処理や不法投棄を防ぐ役割を果たします。マニフェストには、廃棄物の種類や数量、運搬経路、受け渡し日時などを記載し、処分が完了した際には返送されてくることで一連の流れが確認できます。

運搬中に万が一事故や漏洩が発生した場合は、直ちに関係機関に連絡し、適切な対応を取ることが義務付けられています。PCB廃棄物の運搬は、環境や人へのリスクを伴うため、専門知識と経験を持つ業者による慎重な作業が求められます。所有者も業者任せにせず、運搬の全過程をしっかりと把握し、責任を持って管理することが重要です。
◇処分

PCB廃棄物の最終処分は、その濃度によって処理方法と処理施設が異なります。高濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%を超えるトランス・コンデンサ・PCB油・PCBを含む安定器や汚染物など)は、国が設立したJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の全国5ヵ所の専用施設でのみ処理が行われています。
JESCOで処理を行う場合、事前に廃棄物の登録を行い、説明会や相談会への参加、処理委託契約の締結などが必要です。JESCOの処理施設では、高温加熱分解や化学分解などの高度な技術を用いて、PCBを無害化処理します。
一方、低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%以下の絶縁油や汚染物など)は、環境大臣が認定した無害化処理認定事業者や、都道府県知事等の許可を得た民間の産業廃棄物処理業者が処理を担います。これらの業者は全国に多数存在し、各地で低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行っています。
いずれの場合も、運搬時にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)を活用し、廃棄物が確実に処理されたことを記録します。処分が完了すると、処理業者から証明書が発行され、これをもって正式に処分が完了したことになります。さらに、処分が終わった場合は20日以内に自治体へ処分完了の届出を行う必要があります。
PCB廃棄物の処分には法律で定められた期限があり、期限を過ぎて保管し続けることは認められていません。期限内に必ず処分を完了させることが所有者の責務です。また、処分が遅れると罰則が科される場合もありますので、計画的に手続きを進めることが重要です。
このように、PCB廃棄物の処分は濃度ごとに担当する処理施設が異なり、専門知識と法令遵守が求められる極めて重要なプロセスです。所有者は、適切な処分を通じて環境と社会の安全を守る責任を負っています。
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栃木県でPCB廃棄物処分を依頼する際のポイント

PCB廃棄物は強い毒性と環境への影響があるため、法律で定められた期間内に適切な処分が必要です。栃木県でも、保管や処分の手順、届出先、利用できる処理業者などが細かく定められています。
◇PCB廃棄物の処分は許可を受けた業者のみ可能

PCB廃棄物の処分は、法律によって厳しく規制されており、許可や認定を受けた業者のみが行うことができます。これは、PCBが強い毒性と環境残留性を持つ危険な物質であるため、不適切な処理による環境汚染や健康被害を防ぐためです。
具体的には、PCB廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合、都道府県知事や政令市長の許可、または環境大臣の認定を受ける必要があります。たとえば、低濃度PCB廃棄物の処理については、都道府県知事等の許可を受けた処理業者や、環境大臣による無害化処理の認定を受けた事業者のみが受け入れ・処理を行うことができます。
許可や認定を受けていない業者がPCB廃棄物の処理を行うことは法律で禁止されており、違反した場合は罰則の対象となります。また、PCB廃棄物の保管者が無許可の業者に処理を委託した場合も同様に罰則が科されます。処分を依頼する際は、必ず許可証や認定証を確認し、書面による契約を交わすことが重要です。
このように、PCB廃棄物の処分は、法律で定められた基準を満たした専門業者にのみ認められており、適正な処理を通じて環境と人の健康を守る仕組みが整えられています。
◇PCB廃棄物処分の許可を受けるには

PCB廃棄物の処分許可を受けるには、法改正により導入された「無害化処理認定制度」に基づき、厳格な手続きを経る必要があります。従来は都道府県知事や政令市長の許可だけでしたが、現在は環境大臣による直接認定も可能となり、より高度な処理技術や安全性が求められています。
まず、事業者は地方環境事務所で制度説明や事前相談を受け、技術内容や施設計画について環境省と協議します。その後、無害化処理認定申請書や施設図面、実証試験結果など必要書類を提出します。申請内容は環境省本省で審査され、告示や知事への通知、1ヶ月間の縦覧期間を経て、関係者からの意見も受け付けます。
さらに、有識者による技術評価や追加審査も行われ、最終的に認定または認定拒否が決定されます。認定後も事後調査が実施され、適正な運営が求められます。認定要件には、処理施設の設置場所や構造、処理能力、維持管理計画、対象廃棄物の種類、周辺環境への影響評価などが含まれます。
特に実証試験では、処理後の廃棄物や排ガス・排水への有害物質残留の有無を厳しく確認されます。このように、PCB廃棄物の処分許可を得るには高度な技術力と厳格な法令遵守、そして透明性ある審査プロセスをクリアすることが不可欠です。
◇PCB廃棄物処分の依頼の仕方

PCB廃棄物処理業者を探す際は、まず国や自治体の認定・許可を受けた業者であることを確認することが重要です。環境省や自治体の公式サイト、または業者比較サイトで、地域や廃棄物の種類に対応した業者をリストアップできます。
業者選びでは、実績や評判、処理能力、手続きのサポート体制、トータルコスト、対応スピードなどを比較しましょう。特に、収集運搬から処分まで一貫して対応できる業者を選ぶと手続きが簡素化され、スムーズに進みます。
依頼時は、見積もりや事前調査を依頼し、廃棄物の種類や量、保管状況を伝えます。契約時には、許可証や認定証の確認、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行、書面での契約締結が必要です。書類作成や行政手続きも代行してくれる業者であれば、初めてでも安心して依頼できます。こうしたポイントを押さえて信頼できる業者を選び、適切な処理を進めることが大切です。
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栃木県でおすすめのPCB産廃業者3選
PCB廃棄物の処分は、専門的な知識と許認可が必要なため、信頼できる業者選びが重要です。栃木県内にも、高度な処理技術や豊富な実績を持つPCB産廃業者が存在します。こちらでは、安全性や対応力、コスト面などで評価の高いおすすめの業者を3社ご紹介します。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、長年にわたり栃木県を中心に物流業と産業廃棄物の収集運搬を手がけてきた実績ある企業です。創業から100年近い歴史を持ち、「安全」「安心」「確実」をモットーに、地域社会や環境への貢献を大切にしています。
特に産業廃棄物の分野では、汚泥や廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなど幅広い品目の収集運搬に対応しており、特別管理産業廃棄物の許可も取得しているため、PCB廃棄物の運搬も安心して任せることができます。
また、同社は産廃コンサルタントとして、収集運搬だけでなく、廃棄物処理の適正化やリサイクル推進のアドバイスも行っています。SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みにも積極的で、環境負荷の低減と循環型社会の実現を目指した経営姿勢が特徴です。
会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
電話番号 | 054-366-1312 |
公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
事前相談から運搬、最終処分場までの一貫したサポート体制が整っているため、初めてPCB廃棄物の処理を依頼する方にもおすすめです。高い専門性と地域密着のサービスで、栃木県内で信頼できるPCB産廃業者の一つと言えるでしょう。
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さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇東京鐵鋼株式会社

東京鐵鋼株式会社は、鉄鋼業界の大手として長年にわたり高付加価値製品の製造とともに、環境リサイクル事業にも力を入れている企業です。特に低濃度PCB廃棄物の無害化処理においては、環境省から無害化処理認定を受けた施設を有し、東日本を中心に幅広い対応が可能です。
八戸工場では、ロータリーキルン式ガス化焼却炉や固定床炉などの高度な設備を活用し、PCB廃棄物を高温で安全に処理。その後、金属やプラスチックなどを分別して再資源化する「ゼロエミッション」を目指した取り組みが特徴です。
変圧器やコンデンサ、絶縁油、ウエス、感圧紙など多様なPCB汚染物に対応し、事前調査から見積もり、搬出、処理、証明書発行までワンストップでサポートしてくれます。
会社名 | 東京鐵鋼株式会社 |
所在地 | 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田520 |
電話番号 | 公式サイトに記載無し |
公式ホームページ | https://www.tokyotekko.co.jp/ja/index.html |
また、青森県外からの依頼にも代理申請など柔軟に対応しており、初めての方でも安心して相談できる体制が整っています。環境負荷の低減と循環型社会の実現を両立する、信頼できるPCB処理業者の一つです。
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◇株式会社クレハ環境

株式会社クレハ環境は、化学メーカー・クレハグループの一員として、産業廃棄物の収集運搬から中間処理、最終処分まで一貫して対応できる総合環境サービス企業です。特に低濃度PCB廃棄物やPFOSなど、処理が難しい有害廃棄物の無害化技術に強みを持ち、福島県いわき市の「ウェステックいわき」と神奈川県川崎市の「ウェステックかながわ」という2つの拠点で高度な処理を行っています。
ウェステックいわきではハロゲンや重金属、低濃度PCBなど多様な廃棄物に対応し、厳格な排ガス・排水管理で安全性を確保。グループ内の最終処分場も活用し、収集運搬から最終処分までワンストップで依頼できるのが大きな特徴です。
会社名 | 株式会社クレハ環境 |
所在地 | 〒974-8232 福島県いわき市錦町四反田30 |
電話番号 | 0246-63-1331 |
公式ホームページ | https://www.kurekan.co.jp/ |
また、サーマルリカバリー発電や燃えがらリサイクルなど、環境負荷低減と資源循環にも積極的に取り組んでいます。幅広い品目への対応力と高い技術力、そして煩雑な行政手続きまでサポートする体制により、栃木県内でも安心してPCB廃棄物の処理を任せられる信頼性の高い業者のひとつです。
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▼クレハ環境は人と自然の未来のために、廃棄物処理を通じた社会環境保全への貢献を続ける
まとめ

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつて絶縁油や熱媒体など幅広い用途で使用された化学的に安定な油状物質で、水に溶けにくく、不燃性や高い電気絶縁性を持つことから、変圧器やコンデンサー、蛍光灯用安定器などの電気機器に多く利用されてきました。
しかし、脂肪に溶けやすく生体内に蓄積する性質があり、人体や環境への強い毒性が判明したため、1970年代以降は製造・使用が禁止されています。PCB廃棄物は「高濃度」と「低濃度」に分類され、処理方法や処理施設が異なります。
高濃度PCB廃棄物はJESCOで、低濃度PCB廃棄物は無害化処理認定施設や許可業者で処理されます。廃棄物の保管・運搬・処分には厳しい法令が適用され、許可を受けた業者のみが対応可能です。PCB廃棄物の適正な管理と期限内処理は、環境と人の健康を守るために不可欠です。
栃木県では、丸両自動車運送株式会社やクレハ環境が、PCB廃棄物の処理に対応し、環境への影響を最小限に抑えるための安全なプロセスを提供しています。
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