PCBはその高い毒性が確認されたため、半世紀以上前に製造が禁止されました。それにもかかわらず、古い建物や工場の電気機器内には、未だにPCBが存在する可能性があります。
PCB廃棄物は、その濃度によって「高濃度」と「低濃度」に分類され、それぞれ異なる処理方法が必要となります。こちらの記事では、PCB廃棄物の見分け方と、それぞれの適切な処理手順を簡潔に説明します。この情報を活用し、危険なPCB廃棄物の適切な処理に役立てていただければ幸いです。
目次
PCB廃棄物は濃度によって区別される

PCB廃棄物はその濃度によって高濃度と低濃度の2種類に分けられます。以下では、それぞれの特性と識別方法について説明します。
高濃度PCB廃棄物
高濃度のPCB廃棄物とは、PCBの濃度が0.5%(=5,000mg/kg)を超えるものを指します。これらは法的な規制が厳格に適用され、日本国内での処理は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が行い、化学的に分解されます。
PCBは電子機器の絶縁体や冷却油として用いられていましたが、1968年の「カネミ油症事件」を通じてその危険性が認識され、1972年以降は製造が停止されました。
PCBが使用されていた代表的な電気機器には以下の3つがあります。
・高圧変圧器
・高圧コンデンサー
・安定器
低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物は、0.00005%(=0.5mg/kg)を超え、0.5%以下のPCB濃度を持つものを指します。
2007年に国や業界団体が行った調査により、PCBを使用していないはずの電気機器にも、意図せず微量のPCBに汚染されたものが存在することが明らかになりました。そのため、使用を終えた電気機器を処分する際には、製造元などに汚染の可能性の有無を確認しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処理は、環境大臣や都道府県知事が認定した民間の無害化処理施設で行われます。
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高濃度PCB廃棄物の見分け方は?

PCB廃棄物の取り扱い方法は、その濃度が高いか低いかにより異なります。では、自社の電気機器がどちらに属するのかをどのように判断すればよいのでしょうか。ここではそれぞれの見分け方を説明します。
高濃度PCB廃棄物の対象となる主な機器

経済産業省や環境省のガイドラインによれば、高濃度PCB廃棄物の対象となる主な電気機器は以下の通りです。
- 変圧器(高圧トランス)
- 電力用コンデンサー
- 計器用変成器
- リアクトル
- 放電コイル
- 電圧調整器
- 整流器
- 開閉器
- 遮断器
- 中性点抵抗器
- 避雷器
- OFケーブル(油入ケーブル)
- 蛍光灯用安定器
- 水銀灯用安定器
- 小型電気機器
これらは、主に1953年(昭和28年)から1972年(昭和47年)までに日本国内で製造されたものが該当します。特に絶縁油が交換されていない場合は高濃度PCB含有の可能性が高くなります。
判別のための基本的な基準

- 製造年:1953年~1972年製造の日本国内メーカー製機器(安定器の場合は1957年1月~1972年8月製造、建物の建築・改修時期によっては1977年3月までが対象となる場合もあり)。
- 絶縁油の交換歴:絶縁油が交換されていない場合は、元の絶縁油にPCBが含まれている可能性が高い。
- 用途・設置場所:工場、学校、公共施設、オフィスビルなど、1970年代以前に建設・改修された建物に多く残存している傾向があります。
銘板・ラベルによる高濃度PCB廃棄物の見分け方
高濃度PCB廃棄物かどうかを見分ける際、最も重要な手がかりとなるのが、機器本体に取り付けられた「銘板」や「表示ラベル」の記載内容です。これらには製造者名、型式、製造年月、絶縁油の種類、性能(力率)などが記載されており、PCB使用の有無を判別するヒントが多く含まれています。
銘板・ラベルで確認すべき主なポイント
- 表記例:「不燃性油」「不燃油」「不燃性絶縁油」「不燃性合成絶縁油」「Askarel(アスカレル)」などの表記がある場合は、PCB使用機器の可能性が高い。
- 化学名:「塩素化ジフェニール」「塩素化ビフェニール」「五塩化ジフェニール」「三塩化ビフェニール」など、PCBの化学名が記載されている場合も要注意。
- 記号・型式:「AF式(Askarel filled)」「DF式(Diphenyl filled)」の表示はPCB使用機器を示す。
- 製造年月:1953~1972年(安定器は1957~1972年8月)に製造されたものは要確認。
- メーカー名・製品名:一部メーカーや製品名(例:「シバノール」「ダイヤクロール」「富士シンクロール」など)がリスト化されている場合、該当する場合はPCB使用機器と判断できるs。
安定器の場合の見分け方
- 対象期間:1957年1月~1972年8月に製造された安定器が主な対象です。
- 建物の建築・改修時期:1976年10月までに建築・改修された建物では、1977年3月までの製造品も対象となる場合があります。
- 銘板情報:メーカー名、型式、製造年月、性能(力率)などを確認し、該当する場合は高濃度PCB含有の可能性が高いと判断します。
判別に迷った場合の対応

銘板やラベルが劣化して読めない場合、または情報が不足している場合は、メーカーの公式ウェブサイトや問い合わせ窓口で確認することが推奨されています。さらに、判断がつかない場合や海外メーカー製品の場合には、PCB含有検査(絶縁油のサンプリングと分析)を専門業者に依頼する必要があります。
高濃度PCB廃棄物の分析・最終的な判別方法
銘板やラベルの情報だけでは判別が難しい場合や、絶縁油の交換歴が不明な場合は、専門の分析機関によるPCB濃度分析が必要です。
PCB濃度分析の流れ

- 絶縁油のサンプリング:機器から絶縁油を採取し、専門の分析機関に提出します。自分でサンプリングが難しい場合は、現地での採取を専門業者に依頼することも可能です。
- 分析:PCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)を超える場合は「高濃度PCB廃棄物」として分類されます。
- 判定:0.5%以下の場合は「低濃度PCB廃棄物」となり、処理方法や処分先が異なります。
分析の重要性と注意点
- PCB廃棄物は濃度区分ごとに処理方法や処分先が異なるため、誤った判別は法令違反につながる恐れがあります。
- 分析は、PCB廃棄物の適正処理・法令遵守のために不可欠なプロセスです。
- 分析結果によっては、所有者に速やかな自治体やJESCOへの届け出と処理委託が求められます。
安全確認の注意点

- 使用中の電気設備には感電のリスクがあるため、必ず電気主任技術者などの専門家の立ち会いのもとで確認作業を行ってください。
- PCB廃棄物の取り扱いは、専門知識と法令遵守が求められるため、疑いがある場合は早めに専門家や認可業者に相談しましょう。
高濃度PCB廃棄物の見分けは、機器の種類・製造年・銘板情報の確認から始まり、最終的には専門機関による分析が不可欠です。PCB廃棄物の適正処理は、環境リスクの低減と法令遵守の観点から極めて重要であり、所有機器が該当する可能性がある場合は、速やかに確認・対応を進めることが求められます。
低濃度PCBの見分け方
低濃度PCBを含む可能性のある機器は多岐にわたり、製造年だけで判断せず、専門的な分析での確認が不可欠です。
対象となる機器の種類と特徴

低濃度PCBが含まれている可能性がある主な機器は以下の通りです。
- トランス(変圧器)
- コンデンサー(電力用・計器用)
- 再生油を使用した柱上トランス
- 遮断機
- 開閉器
- OFケーブル(油入ケーブル)
- キュービクル式高圧受電設備
- 電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどの付属機器
これらの機器は、特に1990年頃までに製造されたものが対象となります。
ただし、2000年代以降に製造された機器でも、製造工程や再生油の利用状況によっては低濃度PCBに汚染されている可能性があるため、製造年だけで判断せず、個別に確認が必要です。
低濃度PCBの見分け方の実際

低濃度PCB廃棄物の判別には、機器の製造年や銘板情報の確認だけでなく、専門機関での絶縁油の分析が不可欠です。法令遵守と適正処分のため、計画的な調査と分析を進めることが重要となります
銘板やラベル情報の活用
機器に記載されている製造年、型式、メーカー名、絶縁油の種類を確認してください。特に1990年以前に製造された機器は注意が必要です。また、絶縁油の交換歴や再生油使用の有無も重要な判断材料となります。
分析による確認の重要性
低濃度PCBは外観や銘板情報だけで判別することは難しいため、内部の絶縁油をサンプリングし、専門分析機関でPCB濃度を測定する必要があります。PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下の場合、「低濃度PCB廃棄物」に該当し、法令に基づく届出や適切な保管・処分が求められます。
分析の進め方
- 機器の特定・調査
対象となる機器をリストアップし、製造年や絶縁油の交換歴を確認します。 - 絶縁油のサンプリング
専門業者や技術者の立ち合いのもとで絶縁油を採取します。 - 分析機関への依頼
採取した油を分析機関に送付し、PCB濃度を測定します。 - 結果の確認と対応
分析結果に基づき、低濃度PCB廃棄物の該当性を判断します。その後、必要な行政手続きや処理計画を進めてください。
低濃度PCB廃棄物の区分と管理
低濃度PCB廃棄物は、さらに以下のように細分化されます。
低濃度PCB廃油 | 微量PCB汚染絶縁油、PCB濃度5,000mg/kg以下の廃油 |
低濃度PCB含有汚染物 | PCB濃度100,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず等 |
低濃度PCB含有処理物 | PCB廃棄物を処分した結果生じた、PCB濃度5,000mg/kg以下のもの |
これらはいずれも、通常の産業廃棄物とは異なり、厳格な管理・処理が義務付けられています。
微量PCB汚染廃電気機器等の背景と注意点

もともとPCBを使用していないはずの機器でも、絶縁油の再生やリサイクル過程で非意図的にPCBが混入し、微量PCB汚染廃電気機器等となるケースが多発しています。このため、製造年やメーカーの情報だけで「安全」と判断するのは危険です。
2004年以降の製造機器でさえ、独自検査で低濃度PCBが検出された事例があるため、全ての機器で分析による確認が求められています。
PCB濃度が0.5mg/kg以下であれば、PCB廃棄物には該当せず、通常の産業廃棄物として処分可能です。
実務上の対応と今後のポイント
まずは自社保有の電気機器について、製造年・型式・絶縁油の情報を整理しましょう。
分析が必要な場合は、専門業者や分析機関に早めに相談・依頼することが重要です。
低濃度PCB廃棄物の処理期限(2027年3月31日)が迫っているため、早期の対応が求められます。
処理の際には、行政への届出や適切な保管、認定処理業者への委託が必要です。
低濃度PCB廃棄物は、見た目や製造年だけでの判別が困難であり、全ての機器で絶縁油の分析が求められる時代となっています。環境保全と法令遵守の観点からも、専門家の協力を得て、計画的かつ確実な調査・分析・処理を進めていくことが重要です。
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高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の処理までの流れとは?

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物は、その特性に適した異なる方法で処理されます。以下では、それぞれの処理までの流れを説明します。
高濃度PCB廃棄物の場合
1.届け出
年に一度、6月末までに都道府県知事へ保管および処分状況を報告します。報告書は都道府県や環境省のウェブサイトでダウンロード可能です。
2.JESCOへの登録

高濃度PCB廃棄物の処分はJESCOが行うため、事前に登録が必要です。
3.適正保管
処分するまでの期間、廃棄物は適切な条件下で保管します。PCB廃棄物を保管する事業者は資格を持つ管理責任者を設置しなければなりません。
4.収集・運搬
PCB廃棄物の運搬許可を取得している業者に委託して電気機器を適切に収集し、JESCOへ安全に輸送します。
5.処分
高濃度PCB廃棄物はJESCOで処分されます。交付されたマニフェスト(伝票)は5年間保管しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処理の流れ
1.分析
電気機器が低濃度PCBに汚染されている可能性を確認します。全ての機器のPCB濃度を測定し、汚染状況を判定しなければなりません。
2.届出
PCB特別措置法に基づき、地方環境事務所へ届け出を行います。報告方法や期限は都道府県により異なるため、事前確認が必要です。
3.収集運搬
廃棄物収集輸送業の許可を取得した専門業者に依頼します。
4.廃棄マニフェスト
処理が終わったら廃棄マニフェスト(伝票)を地方環境管理事務所に提出します。
PCB処理については補助金や助成金の制度が存在しますが、都道府県により内容が異なるため、詳細はウェブサイト等で確認することをおすすめします。
低濃度PCB廃棄物の処理期限が迫る~今こそ早期対応を
低濃度PCB廃棄物の処理期限は、2027年3月31日と法律(PCB特別措置法)で定められています。高濃度PCB廃棄物の処理期限はすでに終了し、現在は低濃度PCB廃棄物の処理が重要な課題となっています。この期限を過ぎると厳しい罰則や保管リスクが生じるため、早期対応が不可欠です。
処理期限の背景と重要性

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつてトランスやコンデンサなどの電気機器で使用されていましたが、その有害性が明らかになるにつれ、製造や使用が禁止されました。しかし、過去に使用されていたPCB含有物の適切な処理は、現在も多くの事業者にとって課題となっています。
法律では、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の処理期限が分けて定められており、高濃度PCB廃棄物の処理期限は既に終了しました。低濃度PCB廃棄物については、2027年3月31日が最終期限となっています。この期限は延長される見込みがなく、厳守が求められます。
期限を過ぎるとどうなるか
低濃度PCB廃棄物の処理期限を過ぎると、法律違反となり厳しい罰則や長期保管による環境リスクが生じます。
法律違反による罰則
処理期限を過ぎても低濃度PCB廃棄物を保管していた場合、以下のような厳しい罰則が科される可能性があります。
- 環境大臣や都道府県知事から「改善命令」の発令
- 改善命令に従わない場合、または未届けの場合には、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性
保管リスクの増加
期限後に適切な処理ができない場合、廃棄物を自社で長期間保管する必要があります。このような保管は、設備の老朽化による漏洩リスクや環境汚染の原因となる可能性があり、事業継続において重大な問題となります。
期限直前に発生するリスク

処理期限が近づくと依頼が集中し、予約困難や費用高騰、期限内処理の遅れが生じます。早めの計画と依頼が重要です。
駆け込み需要の発生
処理期限が迫ると、処理業者への依頼が殺到する「駆け込み需要」が発生します。過去の高濃度PCB廃棄物処理においても、以下のような問題が見られました。
- 予約が取れなくなる
- 処理費用の高騰
- 処理が期限内に完了しない事例の増加
設備キャパシティの限界
処理施設の能力を超える依頼が集中した場合、希望する時期に処理が行えない可能性があります。このため、早期に計画を立て、余裕を持って依頼することが重要です。
早期対応が求められる理由
PCBは化学的に非常に安定しており、環境中で自然に分解されにくい性質を持っています。そのため、適切に処理されない場合、環境への悪影響が長期間にわたり続く可能性があります。
- 漏洩リスクの増加
経年劣化した機器からPCBが漏洩するリスクが高まります。 - 処理プロセスの長期化
処理までには、「分析→現地調査→見積もり→契約→処理作業」といった複数のステップが必要です。最低でも3~6か月程度の期間が必要であり、事前の準備が欠かせません。
事業者が今すぐすべき具体的な対策

PCB廃棄物の処理期限が迫る中、法令遵守と環境保全のために早期対応が求められています。
1. 所有機器の確認と分析
まず、自社で保管している機器や廃棄物にPCBが含まれていないか確認してください。PCB含有が疑われる場合は、専門機関に依頼して分析を行いましょう。
2. 自治体への届出と処理計画の策定
PCB廃棄物が判明した場合は、速やかに自治体へ届出を行い、処理計画を立てる必要があります。法令に基づき、毎年の保管・処分状況の報告も求められています。
3. 許可業者への委託
PCB廃棄物の処理は、特別な許可を持つ業者にしか委託できません。実績や許可証を確認し、信頼性の高い業者を選ぶことが重要です。
4. 早期の見積もりと契約
処理期限が近づくほど、業者の予約が取りづらくなり、費用も上昇する可能性があります。余裕を持って見積もりを取得し、契約を進めましょう。
政府や自治体は、高濃度PCB廃棄物処理の経験を教訓に、低濃度PCB廃棄物の早期処理を強く促しています。特に中小企業や個人事業者は対応が遅れがちですが、社会全体で環境リスクを軽減するためにも、事業者間の連携と迅速な対応が求められます。
低濃度PCB廃棄物の処理期限である2027年3月31日は延長が見込めない厳しい期限です。この期限を過ぎると、罰則や保管リスク、処理費用の高騰など、多くの問題が発生する可能性があります。
今こそ所有機器の確認と早期の処理計画を進め、法令を遵守するとともに、環境保全と社会的責任を果たしましょう。
PCB産業廃棄物の運搬や処理を依頼できる会社3選
PCB廃棄物は有害性から適正処理が義務付けられ、専門業者への依頼が欠かせません。こちらでは、安全かつ確実にPCB廃棄物の運搬・処理を行う3社を紹介します。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の適正処理を専門とする企業です。
PCBはかつてトランスの絶縁油などに広く使用されていましたが、1968年のカネミ油症事件を契機にその有害性が社会問題化し、1972年には製造・輸入・使用が原則中止となりました。現在、PCB廃棄物の保管事業者には法令により適正な処理が義務付けられており、違反時には高額な罰金や懲役刑が科されます。
丸両自動車運送は、PCB廃棄物の収集運搬から処理、書類作成の代行、アドバイスまでワンストップでサポート。PCB作業従事者講習を修了した専門スタッフが対応し、安心・安全なサービスを提供しています。
会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
電話番号 | 054-366-1312 |
公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
処理実績や許可の有無を重視する顧客にも信頼されており、循環型社会の実現に向けた社会的責任を果たしています。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇三重中央開発株式会社

三重中央開発株式会社は、三重県伊賀市に本社を置き、1980年設立の大栄環境グループ中核企業です。主に産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・再資源化・最終処分までを一貫して行うリサイクルシステムを提供しており、環境関連事業において高い信頼と実績を誇ります。
特にPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理では、ジオメルト法という溶融焼却技術を採用し、1,200~2,000℃の高温で有害物質をガラス状に固化・無害化する先進的な処理を実現しています。この技術により、PCBだけでなく多様な有害化学物質や汚染土壌の安全な処理が可能です。
会社名 | 三重中央開発株式会社 |
所在地 | 〒518-1152 三重県伊賀市予野字鉢屋4713 |
電話番号 | 0595-24-5111 |
公式ホームページ | https://miechuokaihatsu.jp/ |
また、三重・京都リサイクルセンターなど自社施設を活用し、廃棄物分析やコンサルティングも展開。顧客の課題に合わせた最適な廃棄物管理ソリューションを提案し、環境負荷低減とリサイクル推進に貢献しています。
三重中央開発株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
◇三友プラントサービス株式会社

三友プラントサービス株式会社は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理サービスを提供する専門企業です。かつて絶縁性や不燃性の高さからトランスやコンデンサなどの電気機器に広く使用されたPCBですが、その有害性から長期間にわたり適切な処分が進まず、事業者による保管が常態化していました。
同社は、こうしたPCB廃棄物を特定工場に持ち込むことで、解体作業から最終処分まで一貫して安全に対応します。高濃度PCB廃棄物はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業)で、低濃度PCB廃棄物は無害化処理認定事業者で適切に処理。現地での作業を最小限に抑え、必要な工程は自社施設で実施することで、環境リスクを軽減しつつ迅速な対応を実現しています。
会社名 | 三友プラントサービス株式会社 |
所在地 | 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-8-21 |
電話番号 | 042-773-1431 |
公式ホームページ | https://www.g-sanyu.co.jp/ |
また、見積もりから引き取り、処分までを短期間で完了できる体制や、コストメリットの高い解体・運搬サービスも強みです。
三友プラントサービス株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
まとめ

PCBは人工的に作られた有害な化学物質で、50年以上前に製造が禁止されたにも関わらず、現在も古い電気機器に存在する可能性があります。そのため、適切な処分が求められています。
高濃度と低濃度のPCB廃棄物はそれぞれに異なる処分方法が必要で、特に低濃度PCB廃棄物の見分け方には、具体的な濃度を測定する必要があります。
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