低濃度PCBを含む電気機器は、環境や人体への影響から厳格な管理と適切な廃棄が求められています。現在使用中の機器は、PCB濃度や法令に基づき継続使用が可能ですが、廃棄が必要と判断された場合は、期限までに適正に処分しなければなりません。また、専門業者を選ぶ際は、法令遵守や確かな処理実績、適切な管理体制を備えているかが重要なポイントとなります。
目次
低濃度PCB廃棄物処分までの流れをおさらい

低濃度PCBとは、電気機器の製造過程において微量に混入したポリ塩化ビフェニル(PCB)を指します。PCBは絶縁油などにかつて広く用いられましたが、環境や人体に有害であることが判明し、法律によりその管理や処分が厳しく義務付けられています。
特に低濃度PCBは濃度が0.5mg/kgを超える場合、PCB特措法(正式には「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」)に基づき、令和9年(2027年)3月31日までに処分することが義務付けられています。
◇使用中の低濃度PCB製品の確認と管理

現在使用中の電気機器に低濃度PCBが含まれているかどうかは、まず濃度測定や機器の銘板情報を活用して確認します。濃度測定は電気主任技術者の立会いのもと、安全に絶縁油を採取し行います。
測定結果により、PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は使用継続の可否を判断し、使用不可とされた機器は廃棄処理へ進みます。
また、電気事業法に基づき「電気工作物」として該当する場合、経済産業省への報告が義務付けられています。5,000mg/kgを超えるPCB濃度の製品は「高濃度PCB使用製品」として毎年6月30日までに都道府県や市町村へ「廃棄の見込み」報告を行わなければなりません。
届出様式や手続きは地域ごとに異なるため、保管や移動、処分の状況に応じて適切な様式を事前に確認することが重要です。
◇使用していない低濃度PCB製品の管理と処分

既に使用していない、あるいは稼働停止中の低濃度PCB製品も適切に管理しなければなりません。これらの製品を保管している場合は、毎年6月30日までに前年度の保管・処分状況を都道府県に報告する義務があります。新規の届出では、保管状況を示す写真や濃度測定結果の添付が必要です。
処分は環境省が認定した無害化処理施設、または都道府県知事の許可を得た施設に委託し、令和9年3月31日までに完了させる必要があります。処分後は契約書の写しを添えて20日以内に「処分完了届出」を提出し、翌年度の届出には処分時に発行されるマニフェストE票の写しを添付して完了となります。
◇低濃度PCBの処理施設の例

低濃度PCB廃棄物の処理は、専門の無害化処理施設で行われます。日本国内には環境省が認定した処理施設がいくつかあり、主に以下のような施設があります。
・日本環境安全事業株式会社(JESCO)
日本最大級のPCB処理施設を持ち、PCB含有機器や廃油を高温焼却や熱分解処理により無害化しています。全国からのPCB廃棄物を受け入れており、厳しい環境基準のもとで処理が行われます。
・環境技術研究所(地方自治体などが委託)
一部の都道府県では独自に許可を得た処理施設を運営し、低濃度PCB廃棄物の受け入れや処理を実施しています。これらの施設は地域の特性に応じた処理能力を持ち、地域内での迅速な対応が可能です。
・民間処理業者(許可取得業者)
各地に許可を受けた民間の処理業者も存在し、低濃度PCBを含む絶縁油や廃棄物を処理しています。契約時には環境省認定か都道府県許可を必ず確認しましょう。
これらの施設では、高温焼却や熱分解処理のほか、化学的な無害化処理技術を用いてPCBを分解・除去し、環境への影響を最小限に抑えています。処理施設を利用する際は、信頼性の高い認定・許可施設であることを確認し、適正な手続きを経て処分を委託することが重要です。
低濃度PCBは微量とはいえ人体や環境に悪影響を及ぼす恐れがあり、PCB特措法により濃度測定から届出、処分まで厳しく管理されています。現在使用中の機器は濃度確認と報告が求められ、使用していない製品は毎年の保管状況報告と期限内の処分が義務付けられています。処分は環境省認定や都道府県許可の無害化処理施設に委託し、適正な手続きを踏む必要があります。
処理施設の選定にあたっては、日本環境安全事業株式会社などの大手認定施設のほか、地方自治体の許可を受けた施設、信頼できる民間業者を利用することが一般的です。事業者は法令遵守と安全確保のため、保管や届出書類の準備を早めに行い、適切な処分完了まで責任を持って対応しましょう。
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濃度を知るためには分析が必要

平成13年(2001年)に施行されたPCB特措法(正式名称:PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)により、PCB廃棄物の適正処理が全国的に進められてきました。
この法律は、PCBの人体や環境への悪影響を防ぐために、PCB含有機器や廃棄物の管理・処分の明確な基準を設け、確実な処理を義務付けるものです。
しかし、近年になってPCB未使用とされる電気機器からも微量のPCBが検出されるケースが増加しています。これは当初の想定よりも多くの機器にPCB汚染が広がっていることを示しており、処理対象の拡大を意味します。
これにより、処理の重要性は一層高まっており、確実かつ適切な処理体制の整備が急務となっています。
◇高濃度PCBと低濃度PCBの識別方法

PCB含有機器のうち、高濃度PCB(5,000mg/kg超)は機器の型番や製造日、製造元の記録などからある程度判別できます。これは当時の製造方法や設計基準が明確であったためです。一方で、低濃度PCB(0.5mg/kg超5,000mg/kg以下)に関しては、機器表面や銘板だけでは判別が困難なことが多く、実際にPCB濃度を測定し、科学的に分析する必要があります。
この分析により、その機器や廃棄物が低濃度PCBに該当し、特別措置法の対象として処理しなければならないかを判断します。特に、可燃性PCB汚染物についてはPCB濃度が10%以下であることが基準となります。
◇専門業者への依頼の重要性

PCBの分析や濃度測定には専用の分析機器や技術が必要なため、一般企業や個人での対応は難しいのが現状です。通常、まずは機器の銘板や製造情報から高濃度PCBでないかを確認し、疑わしい場合はメーカーや専門の検査機関へ問い合わせて分析を依頼します。
PCB濃度の分析は専門業者に委託するのが一般的であり、サンプリング(油の採取)作業は通常、依頼者自身が行い分析機関に送ることが多いです。
ただし、コンデンサなどの特定の電気機器の場合、油の採取作業自体が高い技術を要し、感電や油漏れの危険が伴うため、現地でのサンプリングも専門業者に委託することが推奨されています。専門家による安全かつ確実な作業が、正確な分析結果につながるためです。
PCB廃棄物の分析方法

PCB廃棄物の濃度分析には主に機械分析法と生化学分析法の二種類があります。
◇機械分析法

機械分析法は科学的機器を用いてPCBの濃度や種類を検出・定量する方法です。代表的な分析機器は以下の通りです。
・ガスクロマトグラフィー/電子捕獲検出器(GC/ECD)
PCBの残留量検出に非常に感度が高く、微量のPCBも検出可能です。電子捕獲検出器はPCBの特有の電子親和性を利用し、選択的に検出します。
・ガスクロマトグラフィー/質量分析計(GC/MS)
GC/ECDよりも成分の分離能が高く、PCBの異なる種類や異性体の識別・定量ができます。より詳細な分析を行う場合に用いられます。
・フロースルー式免疫測定法
抗体反応を利用してPCBを迅速に判別します。
・高濃度硫酸シリカゲルカラム
PCB成分の分離や精製に使用され、分析の前処理として重要です。
これらの技術を組み合わせて、効率的かつ正確にPCBの存在と濃度を評価します。
◇生化学分析法

生化学分析法は、生物学的または化学的反応を利用してPCBを検出する方法で、簡易定量法や迅速判定法が代表的です。
・簡易定量法
加熱多層シリカゲルカラムやアルミナカラムを用いてPCBを抽出・精製し、その後フロー式イムノセンサー法で定量します。
・迅速判定法
高濃度硫酸シリカゲルカラムとフロースルー式免疫測定法(イムノアッセイ)により、短時間でPCBの有無やおおよその濃度範囲を把握できます。
生化学分析法は迅速で簡便なため、現場での初期スクリーニングや大量のサンプルを処理する場合に適しています。
PCB特措法の施行以来、PCB廃棄物の適正処理は着実に進められてきましたが、未使用機器からの微量PCB検出例の増加により、より一層の管理強化が求められています。高濃度PCBは型番や製造日から判断可能ですが、低濃度PCBは科学的分析が不可欠であり、専門業者への依頼が必須です。分析は機械分析法と生化学分析法があり、用途や必要精度に応じて使い分けられています。
PCBの正確な検出と分類は適切な処分の前提条件であり、事業者は法律に準じた手続きを行うとともに、安全・確実な廃棄処理に努める必要があります。専門の業者と連携し、法令遵守を徹底することが、環境保全と人の健康を守るために重要です。
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低濃度PCB廃棄物の処分までにかかる期間

低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物は、人体や環境に深刻な悪影響を及ぼす有害物質を含むため、PCB特別措置法により2027年(令和9年)3月31日までに必ず処分を終えることが義務付けられています。
この期限は延長される見込みがほぼなく、直前になるほど処理施設の混雑や業者の予約が取りづらくなる「駆け込み需要」の増加が予想されています。
◇処分までの流れと期間

低濃度PCB廃棄物の処理には、まず所有機器が該当するかどうかの分析が必要です。PCB含有量の分析は専門機関で行い、分析結果をもとに処理業者と相談し、現地調査や日程調整を進めます。
現地調査では、廃棄物のサイズや重量、解体の要否、運搬経路、破損や漏洩の有無などを確認し、これに基づき見積もりが作成されます。契約締結後、実際の処理作業に入りますが、全体のプロセスには最低でも3か月から半年程度かかるのが一般的です。特にPCBが疑われる場合は、早めの相談と準備が不可欠です。
◇重量物・大型機器の場合の注意点

低濃度PCBは古い変圧器や大型コンデンサなど、重量物に多く含まれています。これらの搬出にはクレーンや特殊車両の手配、場合によっては道路使用許可の取得など、追加の手続きやコストが発生します。
また、PCBは特別管理産業廃棄物に該当するため、運搬には特別な許可を持つ専門業者と専用車両が必要です。運搬時は密閉容器を使用し、漏洩防止や緊急時の対応設備を備えた車両で安全に運ぶことが義務付けられています。
◇費用と補助制度
低濃度PCB廃棄物の処理費用は、機器のサイズや重量、運搬距離、作業の難易度によって大きく異なります。小型機器なら数万円、大型機器や複雑な現場では十万円以上かかることも珍しくありません。
現在は中小企業向けの費用軽減制度やPCB廃棄物処理基金による補助制度が利用可能ですが、これらが今後も継続される保証はなく、制度が終了すれば事業者の負担は一層増すことが予想されます。したがって、利用できる間に計画的に処理を進めることが強く推奨されます。
◇法令遵守と罰則
処理期限を過ぎてしまった場合、環境大臣や都道府県知事から改善命令が出される可能性があり、それにも従わなかった場合はPCB特別措置法に基づき「3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方」という厳しい罰則が科されます。
また、期限内に処理できなかった廃棄物は引き続き厳重に保管し続ける義務があり、管理コストやリスクも増大します。
◇社会的責任と今後の展望

PCB問題は、1968年のカネミ油症事件を契機に社会問題化し、現在も国際的な環境課題として注目されています。ストックホルム条約など国際的な枠組みでもPCBの全廃が目標とされており、日本国内でも処理の遅れが社会的批判の対象となりかねません。
今後、駆け込み需要の増加や補助制度の見直し、処理施設のキャパシティ問題など、さまざまな課題が予想されます。所有者は早めの調査・相談・手続きを徹底し、社会的責任を果たすことが求められます。
このように、低濃度PCB廃棄物の処理は法的義務であると同時に、環境保全と企業の社会的信頼を守るための重要な取り組みです。期限内の適正処理に向けて、今から計画的な対応を進めることが不可欠です。
低濃度PCB廃棄物処分業者の選び方

PCB廃棄物の処理業者を選定する際、最も重視すべきポイントの一つが「収集運搬サービスの有無」です。PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当し、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者でなければ、法的に収集・運搬ができません。
この許可がない業者に依頼した場合、違法行為となり、排出事業者側も法的責任を問われるリスクがあるため、業者選びの段階で必ず確認が必要です。
◇収集運搬から処分まで一貫対応の重要性

PCB廃棄物の処理は、収集・運搬と処分が分かれているケースが多く、収集運搬に対応していない処理業者を選ぶと、別途運搬業者を探して契約しなければならず、手間やコストが増大します。
また、複数の業者が関与することで、スケジュール調整や連絡ミス、責任範囲の不明確化などのリスクも高まります。そのため、収集運搬から処分までを一貫して対応できる業者を選ぶことで、手続きの簡素化やコスト削減、トラブル防止につながります。
全国対応の大手物流会社や処理業者の中には、全都道府県で収集運搬許可を取得し、低濃度PCBの無害化処理施設と連携して、最適な輸送手段(鉄道、船舶、トラック、タンクローリーなど)を提案するサービスもあります。
現場の保管状況や機器の種類に合わせて、搬出から運搬、処理まで一貫して対応できる体制を整えている業者は、柔軟な対応力と高い安全性が強みです。
◇大型・特殊機器への対応力

PCB廃棄物は変圧器や大型コンデンサなど重量物も多く、分解や抜油、現地での解体・洗浄といった特殊作業が必要になる場合があります。特に超大型機器は、そのまま運搬車両に積載できないケースも多いため、現地で解体・小型化した後、専用の車両で安全に処理施設まで運ぶのが一般的です。
現地洗浄処理を採用する業者も増えており、機器内に溶剤を循環させてPCBを除去し、無害化した金属部品をリサイクルすることで、コスト削減と環境負荷低減を両立しています。
現地作業には高度な専門知識と設備が求められるため、大型機器や多量のPCB廃棄物を保有している場合は、実績豊富で高い処理能力を持つ業者を選ぶことが不可欠です。
◇処理業者選定のポイントと注意点

PCB廃棄物の処理業者を選ぶ際は、以下の点を必ず確認しましょう。
・収集運搬から処分まで一貫対応が可能か
・特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業の両方の許可を有しているか
・大型機器や特殊作業(分解・洗浄・抜油など)への対応実績があるか
・全国対応や広域ネットワークを持つか
・処理施設が環境省や都道府県認定の無害化処理施設か
・見積もりや現地調査、契約、マニフェスト管理などのフローが明確か
また、処理業者によっては、24時間体制で稼働する処理場や、迅速な対応を売りにしている企業もあります。複数の業者を比較し、サービス内容や費用、対応エリア、実績などを総合的に判断することが重要です。
PCB廃棄物の適正処理は、法令遵守と環境保全だけでなく、企業の社会的信頼にも直結します。収集運搬から処理まで一貫して対応できる許可業者を選ぶことで、コストや手間、リスクを最小限に抑え、スムーズな処理を実現できます。特に大型機器や特殊作業が必要な場合は、実績と設備、柔軟な対応力を持つ業者を選定し、早期の相談・手続きを心がけましょう。処理期限が迫る中、計画的な業者選定が企業の責任ある対応につながります。
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丸両自動車運送、ダイセキ環境ソリューション、DOWAエコシステムは、それぞれPCB廃棄物処理や土壌汚染対策を中心に、法規制遵守の下で多様な産廃処理を提供。技術力と信頼性を強みに循環型社会の実現とSDGs推進に貢献し、企業や地域社会の環境課題解決を支援します。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、産業廃棄物の適正処理を通じて循環型社会を目指す産廃コンサルタント企業です。PCB廃棄物の処理に強みを持ち、相談、分析、収集運搬、最終処分までワンストップで対応します。
PCB廃棄物は厳格な法規制の対象で、期限内に処理を行わない場合は重い罰則が科されます。同社は信頼性の高い実績と専門知識を生かし、適切な処理をサポートします。環境保全と法令遵守を両立する安心のサービスを提供しています。
会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
電話番号 | 054-366-1312 |
公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
また同社は、静岡県内の工場で蛍光灯安定器のPCB仕分け・分解を実施。コンデンサ部分のみを高濃度PCBとして処理し、本体は低濃度PCBとして適切に処理することで、処分費用の削減を実現しています。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇株式会社ダイセキ環境ソリューション

ダイセキ環境ソリューション株式会社は、土壌汚染対策を中心にコンサルティングから処理まで一貫対応する東証上場の環境事業企業です。長年の実績と専門人材を活かし、多様なステークホルダーの満足を目指しています。
同社は土壌汚染対策に加え、廃石膏ボードやバイオディーゼル燃料、PCB廃棄物の調査から処分まで多岐にわたる事業を展開。特にPCB廃棄物の回収・処理や不法投棄対策を包括的にサポートしています。
会社名 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション |
所在地 | 〒467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町8-18 |
電話番号 | 052-819-5310 |
公式ホームページ | https://www.daiseki-eco.co.jp/ |
また、SDGsや環境リバリューストラクチャー実現を掲げ、積極的に設備投資やM&Aを推進。今後も新たな環境課題への挑戦を通じて、社会に貢献することを目指しています。
株式会社ダイセキ環境ソリューションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
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◇DOWAエコシステム株式会社

DOWAエコシステム株式会社は、有害廃棄物処理分野で培ったノウハウと技術を基に、低濃度PCB廃棄物の安全かつ効率的な処理を全国で展開しています。変圧器やコンデンサをはじめ、汚染絶縁油や土木構造物からの剥離塗膜まで多様な廃棄物に対応しています。
顧客の要望に応じた最適な運搬方法を提案し、移動が困難な大型機器に対しては現地での解体や洗浄処理も実施。処理やリサイクルに関する相談にはグループ会社が窓口となり、迅速なサポートを提供しています。
会社名 | DOWAエコシステム株式会社 |
所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 |
電話番号 | 0800-222-5374 |
公式ホームページ | https://www.dowa-pcb.jp/ |
幅広い廃棄物への対応力と現場対応力が同社の大きな強みです。専門知識と柔軟性を活かし、顧客ニーズに応じたソリューションを提案し続けています。
DOWAエコシステム株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
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まとめ

低濃度PCBとは電気機器の製造過程で微量が混入したPCBであり、PCB特措法により令和9年3月31日までに処分する義務があります。
使用中の製品については、PCB濃度が0.5mg/kgを超えるかを確認するため、濃度測定や銘板情報を活用します。電気事業法に基づき「電気工作物」に該当する場合は、経済産業省への届出が必要です。
PCB濃度が5,000mg/kgを超える製品は「高濃度PCB使用製品」となり、毎年6月30日までに都道府県への「廃棄の見込み」を届け出る必要があります。
使用していない場合、PCBに汚染された製品があるときは、毎年6月30日までに「保管及び処分状況等の届出」を都道府県に提出します。処分は、環境省認定の無害化処理施設または都道府県知事許可施設に委託し、令和9年3月31日までに行う必要があります。
処分後、処分業者との契約書の写しを添えた「処分完了届出」を提出し、次年度の「保管及び処分状況等の届出」にマニフェストE票の写しを添付して完了します。
PCBの分析には専用機器が必要で、専門業者に依頼するのが一般的です。分析結果に基づき、処理が適切かを判断します。処分には通常3ヶ月から半年程度かかり、特に大型機器の場合は追加の手続きが必要です。
専門の業者に依頼することで、手間やコストを抑えつつスムーズな処理が可能になります。現在利用可能な補助制度の継続は未確定であるため、計画的な予算管理とスケジュール調整が重要です。