特定有害産業廃棄物とは?判定基準や注意点を解説 | PCB処理 完全攻略ガイド
PCB(ポリ塩化ビフェニル)処理
特定有害産業廃棄物とは?判定基準や注意点を解説
公開:2024.05.25 更新:2024.05.25特定有害産業廃棄物は、ダイオキシンや重金属、PCB廃棄物などの高い毒性を持つものを指し、適切な処理が求められます。処分方法は、焼却処分や脱塩素化分解方式などがあります。特定有害産業廃棄物の適切な管理は事業者の責任であり、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要です。基準値を下回る場合でも、通常は特定有害産業廃棄物として処理されます。
目次
特定有害産業廃棄物とは?
特定有害産業廃棄物とは、ダイオキシン、重金属、PCB廃棄物などのことで、高い有毒性を持つ物質やそれを含む廃棄物を指します。特定有害廃棄物は、種類に応じて適切な方法で処理されますが、リサイクルも可能です。
◇特定有害産業廃棄物とは何か
有毒性が高い物質および毒性の高い物質を含む廃棄物であり、特別管理産業廃棄物の一種です。具体的には、ダイオキシン、重金属、PCB廃棄物などで、有害物質の濃度や発生源などに基づいて区別されます。
産業廃棄物を処理する事業者は、健康被害や環境破壊を防ぐため、危険な特定有害産業廃棄物を正しく管理し、分類することが重要です。特定有害廃棄物は安全な方法で処分されますが、燃えカスはリサイクルして建材や土木資材などに使われています。
◇主な処分方法
処分方法は特定有害廃棄物の種類によって異なります。主な特定有害廃棄物とそれぞれの処分方法は、次のとおりです。
PCB廃棄物
廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物に分類し、それぞれに適した処理方法が必要です。主な処理方法としては、焼却処分、脱塩素化分解方式、水中での分解などがあります。排出事業者は、許可を受けた収集運搬業者や処分業者と契約して処理を依頼します。
廃石綿
主な処分方法は、管理型最終処分場での埋立て、1,500度以上で融解できる石綿含有産業廃棄物の融解施設で処理、国認定の無害化処理施設で無害化処理などです。処分方法は、廃棄物の特性に応じて適切に選択する必要があります。
特別管理廃棄物の種類は?
特別管理廃棄物は、爆発性、毒性、感染性があり、人の健康または生活環境への被害を生ずる可能性がある廃棄物のことです。特定有害産業廃棄物には、通常の産業廃棄物よりも厳しい規制と処理基準が設けられています。特別管理廃棄物には、特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の2種類があります。
◇特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物の条件を満たしていないものが、特別管理一般廃棄物です。主な種類は、PCB使用部品、廃水銀、はいじん、燃え殻、感染性一般廃棄物などです。廃棄物処理法施行令第4条の2の規定に従い、適切な方法で処理しなくてはいけません。
◇特別管理産業廃棄物
事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20品目に該当するものを指します。主な種類としては、廃油、廃酸、廃アルカリなどがあります。そのうち、特に有害性の高い物質やそれらを含む廃棄物が、前項でご紹介いたしました特別有害産業廃棄物です。
特定有害産業廃棄物はどう判定される?
特定有害産業廃棄物は人体に有害なため、慎重に取り扱い法律に従って適切に処理することとなっています。そのためには、まずは特定有害産業廃棄物か正しく判断しなくてはいけません。特定有害産業廃棄物と判断する基準は、排出元の業種や施設、廃棄物の種類、有害物質の量の3つです。
◇特定の業種や施設から排出されるもの
特定有害産業廃棄物のなかでも、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリに関しては、排出元の施設が限定されており、業種や施設の規模、対象となる有害物質の種類などが詳細に規定されています。特定の施設および業種から排出されるものは、特定有害産業廃棄物と判定されます。
◇特定有害産業廃棄物の種類に含まれるもの
特定有害産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物の一部です。事業活動に伴って発生した廃棄物で、法令で定められた20品目に該当し、特別管理廃棄物の一覧で特定有害産業廃棄物の種類に含まれれば、特定有害産業廃棄物と判断されます。
◇有害物質の量が基準値を超えているもの
特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)では、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、アルキル水銀化合物、水銀、カドミウム、鉛などの有害物質の基準値が定められています。廃棄物に含まれている有害物質の量が基準値を超えているものは、特定有害産業廃棄物と判断されます。
廃棄処分の際の注意点とは?
産業廃棄物を適切に処理することは排出した事業者の責任のため、ルールを理解しそれに基づいた正しい行動が必要です。適切な処理が行われない場合、行政からの指導や処分、さらには刑事罰の対象となります。
こちらでは、特定有害産業廃棄物を廃棄処分する際の注意点をご紹介します。
◇責任者の選任が必要
特別管理産業廃棄物が発生する事業所を設置している事業者は、その廃棄物の適切な処理を行うために、事業所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。
責任者の主な役割は、特別管理産業廃棄物の排出状況の把握、特別管理産業廃棄物処理計画の立案、保管状況の確認、委託業者の選定および適正な委託の実施、マニフェストの交付などです。
責任者は必要要件を満たす必要がありますが、必要要件は扱う廃棄物の種類(感染性産業廃棄物とそれ以外)によって異なります。
◇基準値を下回っても特定有害産業廃棄物として処理
特定有害産業廃棄物か判定した場合、基準値を下回ることもあります。例えば、基準値の数倍のシアンを含む汚泥が、指定業種や施設以外で発生した場合などです。この場合、普通産廃物として処理することが可能ですが、通常は特定有害産業廃棄物として処理します。
行政機関に相談しても、特定有害産業廃棄物としての処理が推奨されるのが一般的です。特定有害産業廃棄物か普通廃棄物か迷った場合は、安全性と環境を配慮して特定有害産業廃棄物としての処理を進めるほうが望ましいでしょう。
特定有害産業廃棄物は、高い有毒性を持つ物質やそれを含む廃棄物を指し、ダイオキシンや重金属、PCB廃棄物が含まれます。これらは特別管理産業廃棄物の一種であり、適切な処理が必要です。処分方法は種類によって異なり、例えばPCB廃棄物は焼却処分や脱塩素化分解方式などで処理されます。特別管理産業廃棄物は、爆発性や毒性、感染性があり、適切な処理が求められます。
事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、処理計画の立案や委託業者の選定を行います。特定有害産業廃棄物の処理は基準値を下回る場合でも行われ、行政機関に相談しても特定有害産業廃棄物としての処理が推奨されます。
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