PCB廃棄物を所持する事業者は覚えておきたい保管・処理に関するガイドライン | PCB処理 完全攻略ガイド
PCB(ポリ塩化ビフェニル)処理
PCB廃棄物を所持する事業者は覚えておきたい保管・処理に関するガイドライン
公開:2024.03.27 更新:2024.05.21PCB廃棄物を所持する事業者は、環境省が定める保管・処理に関するガイドラインを重要視する必要があります。これらのガイドラインは、PCB廃棄物の適切な保管と処理に関する具体的な手順や基準を提供しており、周囲への影響を最小限に抑えるための重要な指針となります。事業者はこれらのガイドラインを遵守し、環境への負荷を軽減するために努める必要があります。
目次
環境省が発行しているPCB処理に関するガイドライン
PCBは環境にとって非常に悪影響を及ぼす産業廃棄物であるため、取り扱いは注意しなければいけません。こうしたことから、環境省は、PCB廃棄物の適切な処理のためにガイドラインや法令を発行しています。
具体的には、環境省のガイドラインや法令には、PCB廃棄物の処理方法や運搬手順、処理施設の運用管理に関する詳細な情報が含まれています。例えば、低濃度PCB廃棄物の洗浄処理や焼却処理などの手順が示され、処理施設の設置や運用についても明確な指針が提示されています。
また、ガイドラインや法令は定期的に改訂されており、最新の情報を把握することが必要です。これは、技術の進歩や環境への理解の深化に伴い、より効果的な処理方法や規制が導入される可能性があるためです。
環境省がPCB廃棄物の処理に関するガイドラインや法令を発行することで、関係者は適切な処理方法を理解し、それに基づいて行動することができます。これにより、PCB廃棄物が環境や人々の健康に与える悪影響を最小限に抑えることが期待されます。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種ガイドライン等は以下の通りです。
低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン(焼却処理編)(令和2年10月改訂)[PDF 1.2MB]
微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン(洗浄処理編)(平成28年9月改訂)[PDF 202KB]
PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン
低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン[PDF 1,235KB]
絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)[PDF 3,347KB]
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)[PDF 1,362KB]
搬出困難な微量PCB汚染廃電気機器等の設置場所における解体・切断方法[PDF 638KB]
微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書[PDF 311KB]
ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第3版)[PDF 662KB]
収集・運搬に関するガイドライン
画像出典先:低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト
PCB廃棄物は収集・運搬においても、ガイドラインが定められています。
◇目的と適用範囲
PCB廃棄物は人体に有害でるため、収集・運搬の際には安全確実な手順が必要です。もしPCB汚染物が収集・運搬中に漏れたり流出した場合、深刻な結果が生じる可能性があり、万が一の事態に備えて対策を講じ、収集運搬を慎重に実行することが目的です。
PCB廃棄物収集・運搬は、PCB廃棄物を事業場から収集、および別の事業場(処理施設を含む)に運送することに加えて、積み込み、荷降ろし、荷替え・保管、液体抜きなどの作業が含まれます。
◇低濃度PCB廃棄物の収集・運搬について
低濃度PCB廃棄物を運搬する際には、以下の基準を満たす必要があります。
・PCB漏洩防止措置を講じた密閉可能な運搬容器を使用する
・運搬車両には、緊急時の連絡手段や応急措置設備が装備されている
・運転者は、PCBの性質や事故時の対応方法について知識と技能を有する(PCB廃棄物収集運搬業作業従事者講習会を受講していること)
これらの基準を満たすためには、PCB廃棄物収集運搬業の許可を持つ事業者に委託する必要があります。また、PCB廃棄物保管事業者が自ら運搬する場合でも、漏洩防止対策を講じた運搬容器を使用することが定められています。
◇高濃度PCB廃棄物の収集・運搬について
高濃度PCB廃棄物の運搬においては、以下の手順です。
搬出の立会い:PCB廃棄物の搬出時には、関係者が立ち会い、搬出が適切に行われることを確認します。
運搬(GPS運行管理):運搬車両はGPSによる運行管理。
搬入:PCB廃棄物の搬入先では、漏れや異常がないことを確認します。
マニフェストの提出:運搬されたPCB廃棄物について、マニフェストが提出。
高濃度PCB廃棄物の北海道、東京、豊田、大阪、北九州の5地域の処理はJESCOで行われています。また、高濃度PCB廃棄物を収集運搬し、JESCOに搬入する場合は、JESCOの各事業所への入場許可を取得する必要があります。そのためには、JESCOの受入基準を満たす必要があります。
低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン
ここでは、低濃度PCB廃棄物の処理をおこなう際に知っておきたいガイドラインを解説します。
◇必要な届出
使用中の電気機器に低濃度PCBが含まれていた場合は、電気関係報告規則に基づき、管轄する産業保安監督部に届出が必要です。また、設置者や事業場の変更、廃止、事故発生時にも同様に届出が必要です。
使用していない電気機器に低濃度PCBが含まれていた場合は、廃棄物処理法の保管基準に準じて適切に保管し、年度末までに発生した、または処分した状況を翌年の6月末までに保管場所を管轄する自治体に届出ます。
◇保管・処理等
低濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法の規定に従い、保管基準を守って適切に保管されます。
具体的には、「周囲に囲いを設ける」「見やすい場所に掲示板を設置」「飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止」や、「他の物が混入しないように仕切りを設ける」などがあります。
他にも「容器に密封するなど揮発防止の措置する」「高温に注意する」「腐食防止」も重要です。
低濃度PCB廃棄物の処理は、環境大臣の認定を受けた無害化処理業者または都道府県・政令市の許可を得た民間処理業者に委託されます。無害化処理業者のリストは環境省のウェブサイトで提供されていますが、PCB廃棄物の種類によっては処理ができない場合があるため注意してください。
微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン
つぎに、微量PCB廃棄物を処理する際のガイドラインをまとめています。
◇受入時の確認や立会いについて
微量のPCB汚染廃電気機器などを受け入れる際には確認・立会いが必要です。収集運搬業者の運行管理責任者または、代理者と処分業者の施設管理責任者または代理者の両方が立ち会い、漏れや適切な荷役が行われているか、委託契約書との整合性などを確認する必要があります。
また、受け入れ作業については、責任の分担を明確にしておくことも大切です。悪天候などの不意のトラブルに対応できるように、受け入れの停止基準やその判断する責任者を事前に定め、収集運搬業者にその条件を通知しておきましょう。
◇保管
微量PCB汚染絶縁油や洗浄液を保管する際は、消防法の危険物に該当します。そのため、指定数量以上の場合は法令で定められた貯蔵所の基準を満たすタンクや貯蔵所に適切に保管しなければいけません。
保管場所では、微量PCB汚染廃電気機器などを他の廃棄物や危険物と区別して保管し、わかりやすいように表示します。また、漏れがあっても地下に浸透しないように、オイルパンの上に置くか、不浸透性材料で覆われた床面や耐油性シートを敷く必要があります。
他にも、処理施設の処理能力を超えないように注意し、保管施設ごとに帳簿を備え、様々な情報を記録しておくことが必要です。さらに、安全管理責任者を定め、日常管理マニュアルや緊急時の対応策を明確に定めた安全管理体制を整備しましょう。
環境省は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の取り扱いに関するガイドラインや法令を発行しており、これは環境への悪影響を最小限に抑えるための重要な措置です。これらのガイドラインには、PCB廃棄物の処理方法や運搬手順、処理施設の運用管理に関する詳細な情報が含まれています。
これらのガイドラインや法令は定期的に改訂され、最新の情報を提供しています。これは、技術の進歩や環境への理解の深化に伴い、より効果的な処理方法や規制が導入される可能性があるためです。
PCB廃棄物の収集・運搬についても、安全確実な手順が定められています。特に、低濃度PCB廃棄物の運搬にはPCB漏洩防止措置を講じた密閉可能な運搬容器の使用や、運転者の適切な知識と技能の確保が求められます。高濃度PCB廃棄物の場合は、搬出時の立会いやGPSによる運行管理、マニフェストの提出などが義務付けられています。
また、PCB廃棄物の処理に関しても具体的なガイドラインが示されています。例えば、低濃度PCB廃棄物の場合は適切な保管基準を守り、無害化処理業者に委託する必要があります。微量PCB汚染廃電気機器の処理に関しても、受入時の確認や立会い、保管場所の指定などが明確に規定されています。
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