解体工事でPCB産業廃棄物が見つかった場合の対応は?注意点と対処法 | PCB処理 完全攻略ガイド
PCB(ポリ塩化ビフェニル)処理
解体工事でPCB産業廃棄物が見つかった場合の対応は?注意点と対処法
公開:2024.04.17 更新:2024.04.17PCB産業廃棄物が解体工事中に発見されると、迅速で適切な対応が必要です。これらの物質は健康や環境に深刻な影響を及ぼす危険性があります。そのため、安全な取り扱いと適切な処理が不可欠です。適切な対処法としては、PCB廃棄物を専門業者に委託し、適切な保管と処分を行うことが重要です。また、漏洩や飛散を防ぐための対策を講じることも必要です。
目次
PCB産業廃棄物が解体工事で発見される可能性
1954年(昭和29年)から1972年(昭和47年)までの期間、日本では電気機器の製造にPCBが広く使用されていました。特に変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器などにおいて、PCBは絶縁油として利用されていました。
解体工事が行われる際にこれらの機器が発見され、PCB廃棄物の存在が明らかになるケースが多々報告されています。また、時には変圧器などの重電機器や地中送電線に非意図的にPCBが混入していたこともあり、解体撤去に際してはPCB廃棄物の可能性に留意することが重要です。
解体工事の際には、十分な注意が必要であり、作業者の安全を確保しつつ、適切な廃棄処分方法を検討することが求められます。
発見されたら要注意!危険性と注意点
画像出典先:佐賀県
PCB廃棄物が建築物の解体工事中に発見された場合、その危険性と注意点を理解することが重要です。特に照明用安定器にはPCBが含まれる可能性があり、解体後に排出される材料がPCB汚染物となるリスクがあります。
◇照明用安定器
建築物の解体工事を行う際には、特に照明用安定器に注意が必要です。これは、照明の電圧を安定させるための装置であり、ビルや学校、病院などの業務用照明に広く利用されています。
以前の照明交換工事では、取り外しにくい場所に安定器を残しているケースが多く見られました。しかし、これらの安定器にはPCBが含まれていることがあります。解体工事を行う際にこれらの安定器を見落とし、解体後に排出されるコンクリートや石膏ボードなどの材料がPCB汚染物となる可能性があります。
したがって、建築物の解体工事を行う前に、PCBやアスベストの有無を十分に調査が不可欠です。
◇解体業者がPCB廃棄物の処分を行うことはできない
解体業者はPCB廃棄物を処分する権限がなく、その責任は建物の所有者に帰属します。特別措置法により、工事業者はPCB廃棄物を有償・無償を問わず譲渡・譲り受けることができません。
この法律に違反した場合、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。さらに、PCB廃棄物の収集・運搬には特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。
そのため、専門業者への依頼が不可欠です。したがって、PCB廃棄物の処理に関しては、建物所有者が責任を持ち、適切な専門業者と連携して処理する必要があります。
PCBの有無を事前に確認
PCB廃棄物の適切な処理を確保するために、建築物の解体工事を行う前にはPCBの有無を事前に確認する必要があります。PCBは照明用安定器などに含まれており、解体後に発生する材料がPCB汚染物となる可能性があるため、慎重な調査が欠かせません。
◇PCB使用の可能性がある電気機器
解体工事の際に撤去される重電機器や電気機器には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されている可能性があります。PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和29年から平成2年までの間に製造された電気機器に含まれる可能性があります。特に、変圧器、コンデンサ、安定器に使用されていました。これらの機器は高濃度のPCBを含む場合があります。
また、平成2年以降の製品でも、非意図的なPCBの混入が問題視されています。例えば、変圧器やコンデンサなどの絶縁油に微量のPCBが混入している可能性があります。
◇確認方法
解体工事時にPCB廃棄物の可能性がある電気機器を取り扱う際は、以下の手順に従って確認を行います。
建物所有者に連絡し、電気機器の製造メーカーにPCBの使用・混入の確認を依頼します。製造メーカーには、機器の銘板に記載されている製造者名や表示記号をもとに問い合わせるか、日本電機工業会のウェブサイトを参照します。
製造者からの回答でPCBの混入が否定できない場合、解体前に各機器の絶縁油中のPCB含有量を分析します。
環境省が示す「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」を参考にして、PCB濃度の測定を行います。分析結果が0.5mg/kg以下であれば、その機器はPCB廃棄物とは見なされず、通常の廃棄物として処理できます。
PCB含有電気機器と発覚した場合
PCBを含む電気機器が発覚した場合、迅速な対応が不可欠です。これらの機器は解体工事において重要な要素であり、不適切な処理は環境や健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、PCB含有電気機器の発見は重大な警告として受け止め、適切な処理手順を確保する必要があります。
◇PCB含有電気機器と発覚した場合
PCBを含有する電気機器が解体工事中に発覚した場合、まず建築物の管轄する行政機関に届出・登録を行います。次に、PCB廃棄物が漏洩や飛散しないようにするために、囲いを設けて適切な容器に入れて保管します。その後、専門業者にPCB廃棄物の収集運搬・処分を委託します。処分が完了したら、処分完了報告を行います。
ただし、解体工事を急がなければならない場合は、PCB廃棄物の保管場所を他の事業場に設けて、自社で運搬するか、許可を得た業者に委託して移設することもできます。このように、PCB含有電気機器が発覚した場合は、適切な手続きを踏んで専門業者に委託して処理することが重要です。
◇見つかったPCB廃棄物の処分
解体工事中にPCB廃棄物が発見された場合、解体工事が完了するまでにPCB廃棄物の処理を完了させる必要はありません。また、変圧器からPCB油を取り出してそれぞれの処理を委託することも可能です。特に大型のトランスの場合、油が入ったままだと重すぎて搬出できないことがあるため、PCB油のみを取り出して処理する場合もあります。
PCBは1954年から1972年までの期間、電気機器の製造に広く使用され、特に変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器などに利用されました。これらの機器が解体工事中に発見され、PCB廃棄物の存在が明らかになるケースが多いです。解体工事では、安全性を確保しつつ適切な廃棄処分方法を考慮する必要があります。
特に照明用安定器にはPCBが含まれる可能性があり、解体後の材料がPCB汚染物となるリスクが高いです。解体業者はPCB廃棄物の処分を行う権限がないため、専門業者に委託する必要があります。
PCB含有電気機器が発見された場合は、行政機関に届出し、囲いを設けて適切な容器に入れて保管し、専門業者に処理を委託します。解体工事が急がれる場合は、PCB廃棄物の保管場所を移動することもできます。PCB廃棄物の処分は解体工事完了後に行われ、特に大型のトランスではPCB油のみを取り出して処理する場合もあります。
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