2026年6月、PCB特措法の改正が公布され、これまで規制対象外だった使用中の低濃度PCB機器にも届出義務が新設されました。本記事では改正の背景から実務対応まで、企業担当者向けに要点を整理して解説します。
PCB特措法の改正で何が変わるのか、届出義務や処分期限、信頼できる処理業者の選び方まで、完全ガイドでまとめて今すぐ確認できます。
PCB処理対象物の判別方法・処理手順・処理業者 | PCB処理 完全攻略ガイド
目次
PCB特措法改正2026年の背景と概要

PCB特措法は2026年に大きな転換点を迎えました。ここでは、JESCO事業終了から法改正の閣議決定・公布に至る流れと、高濃度・低濃度PCBで異なる新制度の全体像を解説します。
JESCO事業終了(2026年3月)と新制度移行の流れ

高濃度PCB廃棄物の処理を担ってきた中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)は、2004年の設立以来、全国の処理拠点で計画的処理を進めてきました。
しかし、その処理事業は2026年3月をもって終了し、これまでのようにJESCOへ一括して処理を委ねる仕組みは使えなくなっています。今後、新たに発見される高濃度PCB廃棄物については、JESCOに代わる新たな処理体制を制度として整備する必要が生じました。
この状況を受けて、環境省は中央環境審議会での審議を経て、新制度への移行に向けた検討を進めてきました。処理体制の空白を埋めるための法整備が、今回のPCB特措法改正の出発点となっています。
改正法の閣議決定・公布の経緯
改正の動きは、2025年2月から2026年3月にかけて開催された中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会での審議を経て具体化しました。
同審議会からの意見具申を踏まえ、2026年4月10日に「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第221回国会に提出されています。
その後、法律案は国会審議を経て成立し、官報号外第135号(令和8年6月19日付)で正式に公布されました。施行日は2027年4月1日と定められており、企業には施行までの1年弱で準備を進めることが求められます。

高濃度PCBと低濃度PCBで異なる新しい枠組み
今回の改正では、高濃度PCBと低濃度PCBに対して、それぞれ異なる制度的アプローチが取られている点に注意が必要です。
高濃度PCB廃棄物については、JESCO事業終了後に新たに発見されるケースを想定し、発見後の処分義務と民間処理施設への移行が主な柱となっています。
一方、低濃度PCBについては、これまで規制の対象外だった使用中の製品に対して届出義務と管理基準が新設された点が最大の変更点です。
低濃度PCB廃棄物自体の処分期限は従来どおり2027年3月末までとされていますが、使用中の製品はこの期限とは別枠で、新たな届出・管理ルールに従う必要があります。両者の違いを正しく理解することが、自社の対応整理の出発点になります。
| 項目 | 高濃度PCB | 低濃度PCB |
| 主な変更点 | 発見後の処分義務の新設・民間処理施設への移行 | 使用中製品への届出義務・管理基準の新設 |
| 処分期限の考え方 | 認知した日から5年を超えない範囲(政令で定める期間) | 廃棄物自体は2027年3月末まで/使用中製品は使用終了・判明から5年以内 |
| 処理の受け皿 | JESCOに代わる民間無害化処理認定施設 | 従来通り環境大臣認定の無害化処理施設等 |
| 対象となる状態 | 主に「廃棄物」として発見されたもの | 「使用中の製品」も新たに対象 |
最大の変更点①|低濃度PCB使用製品への届出義務の新設

改正の中でも特に影響が大きいのが、使用中の低濃度PCB使用製品に対する届出義務の新設です。ここでは、対象範囲や届出事項、電気工作物における留意点を整理します。
これまで規制対象外だった「使用中」機器が対象に
現行のPCB特措法では、届出や処分義務の対象は「PCB廃棄物」として保管されているものに限られており、現に使用中の低濃度PCB使用製品は規制の対象外でした。
しかし今回の改正により、使用中の段階から届出義務が課される点が、これまでとの最も大きな違いです。背景には、使用中の製品がやがて寿命を迎えて廃棄される際、その時点で初めて所在や状態が把握され、適正処理が遅れるリスクがあったことが挙げられます。
使用段階から行政が把握できる仕組みを整えることで、廃棄時の取りこぼしを防ぐ狙いがあります。企業にとっては、保管中のものだけでなく、現に稼働している変圧器やコンデンサー等も点検・届出の対象になり得る点を押さえておく必要があるでしょう。

届出事項(所有者情報・設置場所・使用終了見込み等)
届出の対象となるのは、低濃度PCB使用製品を所有する事業者です。届出事項としては、氏名及び住所(法人の場合は名称・所在地)、製品の所有及び使用の状況、使用場所、使用終了の見込み等が定められています。
届出を行った事業者は、政令で定める管理基準に従い、PCBの飛散・漏えい等が生じないよう製品を適切に管理する義務を負うことになるでしょう。都道府県知事は、届出を行った事業者に対して、管理方法について必要な指導や助言を行うことができるとされています。
具体的な届出様式や記載項目の詳細は、施行に向けて政省令で定められる予定であり、企業は今後公表される情報を継続的に確認する必要があります。
電気工作物に該当する場合は電気事業法が適用
低濃度PCB使用製品が電気事業法上の「電気工作物」に該当する場合は、PCB特措法ではなく電気事業法に基づく手続きが適用される点に注意が必要です。
具体的には、低濃度PCB含有電気工作物であることが判明した場合、設置場所を管轄する産業保安監督部等へ「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書」を遅滞なく提出することが求められます。
変圧器やコンデンサーなど、電気工作物に該当する設備を保有する企業は、PCB特措法上の届出とあわせて、どちらの法令に基づく手続きが必要かを事前に整理しておくことが重要です。
分析未実施でPCB含有の有無が不明な機器については、電気事業法上の届出は不要とされていますが、絶縁油の分析を進めておくことが望まれます。

最大の変更点②|認知から5年以内の処分期限

改正のもう一つの柱が、処分期限の考え方の見直しです。ここでは、高濃度・低濃度それぞれの新しい処分期限のルールと、違反時のリスクを解説します。
高濃度PCB廃棄物発見時の5年ルール
従来、高濃度PCB廃棄物の処分期限は事業地域ごとに定められた特例処分期限日を基準としていましたが、JESCOの処理事業終了に伴い、この枠組みは維持できなくなりました。
改正後は、高濃度PCB廃棄物であることを認知した日を起点として、5年を超えない範囲で政令が定める期間内に処分することが求められます。
これは、これまでのように全国一律の期限日を待つのではなく、発見のタイミングに応じて個別に処分期限が動く仕組みへの転換を意味します。
社内の設備更新やスクラップ処理の過程で高濃度PCBが新たに見つかるケースも想定されるため、発見時点から逆算した処分計画の立案が不可欠と言えるでしょう。

低濃度PCB廃棄物が新たに発生した場合の取り扱い
低濃度PCB廃棄物についても、認知後5年以内という考え方が新たに適用されます。届出をした低濃度PCB使用製品の使用を終了した場合や、保管している廃棄物が低濃度PCB廃棄物であると判明した場合には、その時点で都道府県知事への届出が必要です。
その上で、使用を終了した日または判明した日から政令で定める期間が経過するまでに、自ら処分するか、他の事業者へ処分を委託しなければなりません。
従来の一律の処分期限(令和9年3月末)が過ぎた後も、新たに低濃度PCB廃棄物が発生する限り、この5年ルールに沿った対応が継続的に求められることになります。

期限違反の罰則と行政指導のリスク
PCB特措法では、期限内の処分義務に違反した事業者に対し、都道府県知事が改善命令を出すことができると定められています。この改善命令に従わなかった場合には、3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
また、保管状況等の届出を行わなかった場合や、行政指導に従わなかった場合にも、罰則の対象となり得るでしょう。
今回の改正で処分期限の考え方がより明確になったことにより、行政による把握・指導もこれまで以上に徹底されると考えられます。期限管理を担当者任せにせず、組織として進捗を可視化する体制づくりが重要です。
| 違反行為 | 想定される措置・罰則 |
| 期限内に処分を行わなかった場合 | 都道府県知事による改善命令 |
| 改善命令に従わなかった場合 | 3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方 |
| 保管状況等の届出を行わなかった場合 | 罰則の対象となり得る |
| 行政指導に従わなかった場合 | 罰則の対象となり得る |
最大の変更点③|高濃度PCBの民間処理体制への移行

JESCO終了後、高濃度PCB廃棄物の処理体制は民間主体へと移行します。ここでは、新たな処理の受け皿と、企業が押さえておきたい実務上の注意点を解説します。
JESCO終了後に新たに発見された高濃度PCBの処理先
JESCOによる高濃度PCB廃棄物処理の登録受付は2025年10月15日をもって終了し、処理事業そのものも2026年3月に完了しました。
そのため、これ以降に社内設備の点検や解体工事等で新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、従来のようにJESCOへ処分を委託する経路は使えません。
新たに発見された場合には、速やかに管轄の自治体へ保管状況を報告し、指示を仰ぐことが引き続き求められます。今回の法改正は、こうした散発的に見つかる高濃度PCB廃棄物を、行政の関与のもとで確実に処理する新たな仕組みを整備するものと位置づけられます。

民間無害化処理認定施設への移行スキーム
改正後の新しい処理の受け皿となるのが、廃棄物処理法に基づく環境大臣の無害化処理認定制度です。これまで低濃度PCB廃棄物に限られていたこの制度の対象に、高濃度PCB廃棄物も追加される告示改正が進められています。
具体的には、低濃度PCBの処理で実績を積んできた既存の無害化処理認定施設に前処理設備を付加し、実証試験を経て確立された技術をもとに事業化する方針が示されています。
あわせて、都道府県等に課されていたPCB廃棄物処理計画の策定義務は廃止される予定であり、JESCOによる集約処理を前提とした従来の制度から、民間主体の処理体制へと大きく舵が切られていくでしょう。

処理施設のひっ迫状況と早期依頼の重要性
新制度への移行が進む一方で、PCB廃棄物の処理施設は現在ひっ迫した状況にあるといわれています。
受入状況によっては希望する時期に処分を依頼できないケースも想定されるため、認知から5年以内という期限を踏まえると、早めに処理業者へ相談を始めることが重要です。
特に、複数拠点で機器を保有する企業や、老朽化した設備の更新を控えている企業は、分析から処分委託までのリードタイムを見込んだスケジュール管理が欠かせません。信頼できる処理・運搬業者を早い段階で確保しておくことが、期限内の確実な対応につながります。
企業が今すぐ取り組むべき4つの対応

改正内容を踏まえ、企業が実務としてまず着手すべき対応は多岐にわたります。ここでは優先順位の高い4つの取り組みを整理します。
①社内の使用中・保管中機器の棚卸し
最初に着手すべきは、社内に存在する使用中・保管中の機器を漏れなく洗い出す棚卸し作業です。変圧器やコンデンサー、蛍光灯安定器など、PCBが使用されている可能性のある設備は多岐にわたり、部門や拠点ごとに管理が分散しているケースも少なくありません。
棚卸しの範囲を保管中の廃棄物だけでなく、現に稼働している使用中の機器にまで広げることが、今回の改正に対応するうえでの出発点になります。
設置年代の古い設備や、過去の点検記録が残っていない機器については、優先的に現地確認を行うことが望まれます。棚卸し結果は一覧化し、以降の分析・処理計画の基礎データとして活用しましょう。
②PCB分析による含有特定の優先順位付け
棚卸しで洗い出した機器のうち、PCB含有の有無が未確認のものについては、絶縁油の分析による特定を進める必要があります。
すべての機器を一斉に分析することが難しい場合は、製造年代が古いものや、高濃度PCBの含有可能性が高い機種から優先的に分析を進める考え方が有効です。
分析の結果、PCB含有が判明した機器については、濃度に応じて高濃度・低濃度いずれの手続きが必要になるかを整理し、それぞれの届出・処分ルールに沿って対応を進めます。分析未実施のまま放置することは、期限管理の遅れに直結するため注意が必要です。
③5年以内の処理計画と予算策定
高濃度・低濃度いずれのPCB廃棄物も、認知後5年以内という期限のもとで処分することが求められます。そのため、分析によって含有が判明した時点から逆算し、処分委託先の選定から処理完了までのスケジュールをあらかじめ具体化しておくことが重要です。
処理費用は機器の種類や量、濃度によって異なり、複数年度にわたる予算計画が必要になるケースも想定されます。処理施設のひっ迫状況も踏まえ、余裕を持ったスケジュールと予算を早期に社内で確保しておくことが望まれます。
④社内管理体制・届出担当者の整備
使用中の低濃度PCB使用製品への届出義務が新設されたことに伴い、社内でどの部署がどの機器を管理し、誰が届出手続きを担うのかを明確にしておく必要があります。
担当者を一人に集中させるのではなく、拠点ごとの管理台帳と全社的な進捗確認の仕組みをあわせて整備することが、対応漏れを防ぐうえで有効です。
届出内容に変更が生じた場合の更新フローや、都道府県知事からの指導・助言への対応窓口についても、あらかじめ社内で取り決めておくことが望まれます。制度の詳細は今後の政省令で明らかになるため、担当者は継続的な情報収集も担うことになります。
低濃度PCB処理を任せられるおすすめ業者3選

自社での対応が難しいPCB廃棄物の処理・運搬は、実績と認定を備えた専門業者への相談が近道です。ここでは、届出や処分計画づくりの相談先としておすすめの3社を紹介します。
| 会社名 | 所在地 | 設立年 | 低濃度PCB無害化処理認定取得年 | 主な特徴・実績 |
| 丸両自動車運送株式会社 | 静岡県静岡市 | ー | ー(収集運搬業) | PCB廃棄物収集運搬実績750件以上、全国47都道府県で許可取得、蛍光灯安定器仕分け約30万本 |
| 株式会社太洋サービス | 静岡県浜松市 | 1974年 | 2016年(東海地域初) | ロータリーキルンストーカ式焼却炉・固定床炉を保有、回収から最終処分まで自社完結 |
| 株式会社クレハ環境 | 福島県いわき市 | 1971年(2006年に現社名) | 2013年 | 主力拠点ウェステックいわきで処理実績約25,000トン超、複合汚染廃棄物にも対応 |
丸両自動車運送株式会社

引用元:丸両自動車運送株式会社公式HP
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 0120-131-266 |
| 公式サイトURL | https://maruryou.jp/ |
静岡県静岡市に本社を置き、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬から中間処理、処理方法の総合コンサルティングまでを手がける企業です。
全国の処理施設ネットワークと多様な車両を活かし、内容物不明のドラム缶やドラフトチャンバー、X線装置といった特殊な廃棄物にも対応しています。PCB廃棄物については収集運搬から処理施設への搬入までを一貫して担当し、実績は750件以上です。
作業を行うのは日本産業廃棄物処理振興センターの講習修了者のみで、JESCO搬入仕様の容器とGPSによる運搬管理で安全性を確保しています。全国47都道府県で収集運搬許可を取得しており、災害時など既存の処分施設が使えない状況でも代替対応が可能です。
丸両自動車運送株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
丸両自動車運送株式会社のお見積りはこちら!
株式会社太洋サービス

引用元:株式会社太洋サービス公式HP
| 会社名 | 株式会社太洋サービス |
| 所在地 | 〒431-0201 静岡県浜松市中央区篠原町26745-1 |
| 電話番号 | 053-447-4640 |
| 公式サイトURL | https://taiyo-ser.com/ |
静岡県浜松市に本社を置き、研究所や学校、病院などから発生する産業廃棄物の受託処理をワンストップで行う企業です。1974年の設立以来「廃棄物の資源化」を掲げて公害防止に取り組み、2017年度には経済産業省の地域未来牽引企業に選定されました。
分析施設や油水分離施設、中和施設などを自社内に備え、回収から最終処分までを自社完結で対応できる点が特徴。2016年には低濃度PCB廃棄物の無害化処理に関する環境大臣認定を東海地域で初めて取得したとされています。
ロータリーキルンストーカ式焼却炉と固定床炉を用いて、低濃度PCB廃油や汚染物の処理にあたっています。
こちらの併せてご覧ください。
太洋サービスは産業廃棄物処理のエキスパート!東海初の低濃度PCB廃棄物焼却
株式会社クレハ環境

引用元:株式会社クレハ環境公式HP
| 会社名 | 株式会社クレハ環境 |
| 所在地 | 〒974-8232 福島県いわき市錦町四反田30 |
| 電話番号 | 0246-63-1331 |
| 公式サイトURL | https://www.kurekan.co.jp/ |
化学メーカー株式会社クレハのグループ会社として環境分野の事業を担う企業です。1971年に呉羽梱包株式会社として設立され、2006年に現在の社名に変更されました。
産業廃棄物の収集運搬・中間処理、災害復旧を含む環境修復、大気・水質浄化設備のエンジニアリング事業を展開しています。
2013年には低濃度PCB廃棄物の無害化処理に係る環境大臣認定を取得し、主力拠点のウェステックいわきではこれまでに約25,000トンを超える処理実績があります。
大型筐体や塗膜など多様な低濃度PCB廃棄物・微量PCB廃棄物、鉛等の複合汚染廃棄物にも対応し、調査から処理計画の立案、収集運搬、無害化処理までを一貫して手がけているといえるでしょう。
こちらも併せてご覧ください。
▼クレハ環境は人と自然の未来のために、廃棄物処理を通じた社会環境保全への貢献を続ける
PCB処理・運搬の相談は丸両自動車運送へ

PCB廃棄物の処理・運搬先にお悩みの企業には、丸両自動車運送への相談をおすすめします。ここでは、同社が対応できる範囲と相談の流れを紹介します。
丸両が対応できるPCB処理サポートの範囲
丸両自動車運送は、PCB廃棄物の収集運搬において750件以上の実績を持ち、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する専門講習を修了した担当者のみが作業にあたる体制を整えています。
変圧器やコンデンサーだけでなく、全国で約30万本にのぼる蛍光灯安定器の仕分け作業を手掛けてきた実績もあり、機器の種類に応じた柔軟な対応が可能です。
安定器についてはコンデンサー部分と本体を分解し、高濃度PCBに該当する部分のみを適切に処理することで、処分費用の削減につなげる取り組みも行っています。
運搬中はGPSで経路・位置を管理し、万一の事故に備えた保険にも加入しているため、安全性を重視する企業にとって相談しやすい体制が整っています。
無料相談・見積もりの流れ
PCB廃棄物の処理費用は、廃棄物の種類や量、運搬距離、収集運搬の難易度などによって算出されます。まずは営業部門または公式サイトの問い合わせフォームから相談することで、状況に応じた無料の見積もりを受けることができます。
「どう対応すればよいかわからない」「費用の目安を知りたい」といった段階からの相談にも対応しているため、社内での棚卸しや分析が済んでいない場合でも、まずは現状を伝えるところから始めることが可能です。
処理施設のひっ迫が指摘される中、早めに相談を始めておくことが、期限内の対応につながります。

まとめ

2026年6月に公布されたPCB特措法改正は、使用中の低濃度PCB使用製品への届出義務の新設、認知から5年以内の処分期限、高濃度PCBの民間処理体制への移行という3つの大きな変更を伴います。
施行は2027年4月1日と定められており、企業には限られた準備期間の中で対応を進めることが求められます。
まずは社内の使用中・保管中機器の棚卸しから着手し、分析による優先順位付け、処理計画と予算の策定、社内管理体制の整備という4つのステップを計画的に進めることが重要です。
処理施設のひっ迫状況も踏まえ、対応の検討や処理・運搬の依頼はできるだけ早めに進めておくことをおすすめします。
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