2026年1月、産業廃棄物の委託契約書に化学物質情報の記載を求める新ルールが施行されました。さらに2027年4月には電子マニフェストの報告項目も追加される予定です。本記事では、2段階で進む今回の改正内容を実務目線で整理します。
2026年の法改正でPCB対応はもう済んでいますか?処理期限が迫る前に、専門業者への相談方法をまとめて確認しませんか?
PCB処理対象物の判別方法・処理手順・処理業者 | PCB処理 完全攻略ガイド
目次
2026年廃棄物処理法改正の2段階スケジュール

今回の廃棄物処理法改正は、2026年1月と2027年4月の2つの施行日に分かれています。それぞれの時期に何が変わるのか、まずは全体像を押さえておきましょう。
2026年1月1日施行|委託契約書への化学物質情報記載義務
廃棄物処理法施行規則の改正は2025年4月22日に公布され、2026年1月1日に施行されました。
この改正により、化学物質排出把握管理促進法(化管法・PRTR法)上の「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当する排出事業者には、新たな記載義務が生じます。
第一種指定化学物質を含む、または付着している産業廃棄物の処理を委託する場合、委託契約書に当該物質の名称と含有量または割合を明記することが必要になりました。
全国産業廃棄物連合会の標準様式にも、この追加記載欄が反映されています。対象となるのはすべての排出事業者ではなく、条件に該当する事業者に限られる点がポイントです。
該当するかどうかは、自社が化管法の届出義務対象であるかどうかから確認する必要があります。
2027年4月施行|電子マニフェストへの再資源化情報追加
2027年4月1日には、電子マニフェスト(JWNET)の運用にも変更が加わります。今回の改正では、処分業者が入力する項目として「処分方法」「処分方法ごとの処分量」「再生される物の種類と量」など、再資源化等の情報が新たに追加されます。
この改正の狙いは、最終処分または再生に至るまでの処理状況を、排出事業者がJWNET上で照会できるようにすることです。2025年5月からシステム上ではすでに任意項目として登録が可能になっており、2027年3月末までは従来どおりの入力方法でも報告できます。
義務化される2027年4月以降は、委託先の処分業者が正しくデータを入力しているかどうかを排出事業者側も確認していく必要があります。
対応が漏れた場合のリスク(法令違反・行政指導)
今回の改正への対応が漏れた場合、まず問題となるのは委託契約書の記載不備です。2026年1月1日以降に新たに締結・更新する契約書で必要事項が記載されていない場合、法令上の要件を満たさない契約となるおそれがあります。
是正が行われない状態が続けば、行政による指導や勧告の対象となる可能性も否定できません。契約更新のタイミングを逃さず、化学物質情報の記載要否を都度確認する体制づくりが重要です。
特に取引先が複数ある企業では、契約書ごとに対応状況にばらつきが生じやすいため、社内でのチェックリスト整備なども有効な対策のひとつといえます。
【2026年1月施行済み】委託契約書の変更点

2026年1月に施行された今回の改正では、対象事業者の条件や記載すべき項目が具体的に定められています。ここでは委託契約書の変更点を、実務担当者が押さえるべき順序で確認します。
対象となる事業者の条件(PRTR法対象事業者)

契約書への化学物質情報の記載義務が生じるのは、化管法(化学物質排出把握管理促進法)上の「第一種指定化学物質等取扱事業者」に該当する排出事業者です。
具体的には、対象業種に属していること、常時使用する従業員数が21人以上であること、いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)であることなど、複数の要件を満たす事業者が対象となります。
自社が届出義務対象かどうかを確認しないまま放置すると、必要な記載が漏れてしまうおそれがあります。該当性の判断に迷う場合は、化管法の届出実績や取扱物質のリストを社内で棚卸ししておくと安心です。
追加が必要な記載事項:物質名・含有量・割合
記載が必要になるのは、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれている、または付着している場合です。具体的には、委託契約書の「適正処理に必要な情報」欄に、対象物質の名称と、含有量または割合を追加で明記します。
全国産業廃棄物連合会が示す標準様式でも、該当欄に追加項目が反映されており、多くの事業者はこの様式をベースに対応を進めています。
記載の際は、物質名と量(または割合)をセットで明示することが基本ルールです。含有量を数値で示すことが難しい場合の対応については、後述する分析依頼の流れもあわせて確認しておくとよいでしょう。
PCBは第一種指定化学物質に該当|具体的な書き方
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、化管法上「特定第一種指定化学物質」(政令番号1-459)に指定されている物質です。
PCBを含む、または付着している廃棄物を委託する場合、契約書には物質名として「ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)」と明記したうえで、含有量または付着量を記載する必要があります。
トランスやコンデンサーなど、PCB使用製品由来の廃棄物を扱う事業者は、この記載義務の対象になりやすい点に注意が必要です。含有量が製品ごとに異なる場合は、機器の銘板情報や過去の分析結果をもとに、可能な範囲で具体的な数値を記載することが望まれます。
不明点があれば、処理を委託する専門業者に相談しながら記載内容を詰めていくことも一つの方法です。
既存契約はいつまでに更新が必要か
今回の改正で記載義務が生じるのは、2026年1月1日以降に新たに締結する委託契約書、および同日以降に更新する委託契約書です。したがって、施行日より前から有効な契約であっても、次回の契約更新のタイミングでは新しい記載事項への対応が必要になります。
契約期間が長期にわたる場合ほど、更新時期を見落とさないよう管理することが重要です。契約更新のスケジュールを一覧化し、対象となる契約書を洗い出したうえで、順次記載内容を見直していく進め方が現実的といえるでしょう。

PCBを含む廃棄物の委託契約書記載の実務

PCBを扱う事業者にとって、契約書への記載は法改正対応であると同時に、既存の処理期限とも密接に関わる実務です。ここではPCB特有の注意点を具体的に見ていきます。
高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の記載の違い
| 区分 | 高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 |
| PCB濃度基準 | 0.5%超 | 0.5mg/kg超〜0.5%以下 |
| 処理主体 | JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社) | 都道府県知事等の許可を受けた民間処理業者 |
| 処分期限 | 地域ごとの期限はすでに終了 | 2027年3月31日 |
| 契約書記載の注意点 | 区分を明確にした上で物質名・含有量または割合を記載 | 同左(区分を誤ると委託先選定や記載内容に影響) |
PCB廃棄物は含有濃度によって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に区分され、それぞれ処理の枠組みが異なります。
高濃度PCB廃棄物は地域ごとに定められていた処理期限をすでに終えており、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)による処理が中心となってきました。
一方、低濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5mg/kgを超え0.5%以下のものを指し、処分期限は2027年3月31日とされています。
契約書に記載する際は、対象がどちらの区分に該当するのかを明確にしたうえで、物質名と量または割合を記載することが基本です。区分を誤ると処理の委託先選定や記載内容そのものに影響するため、事前の確認が欠かせません。
含有量が不明な場合の対応(分析依頼の流れ)

所有する機器のPCB含有量が分かっていない場合は、まず分析機関に依頼して濃度を確認する流れが基本になります。対象機器から絶縁油などのサンプルを採取し、分析機関でPCB濃度を測定したうえで、その結果を契約書の記載内容に反映させることが基本です。
なお、記載する数値は必ずしも実測値である必要はなく、文献値や含有率をもとにした推定値、あるいは一定の幅を持たせた表記も認められています。
すべての機器を一度に分析するのが難しい場合は、優先度の高い設備から順に確認を進める方法も現実的な進め方といえるでしょう。
別紙での情報提供が認められるケース

委託契約書の記載欄はスペースが限られているため、化学物質に関する詳細な情報をすべて本文に書き込むことが難しいケースもあります。
このような場合、契約書本体には「別途、廃棄物データシート(WDS)に基づく」といった形で情報提供の方法を明記したうえで、具体的な物質名や含有量などの詳細情報はWDSなどの別紙にまとめて添付する方法が示されています。
別紙を活用する場合も、契約書本体からその別紙を参照できる状態にしておくことが前提でしょう。複数の化学物質を扱う事業者や、廃棄物の種類が多い事業者にとっては、この方法によって記載の整理がしやすくなる場合があります。
【2027年4月施行予定】電子マニフェストの変更点

2027年4月に施行が予定されている電子マニフェストの改正では、処分業者が入力する項目が増え、排出事業者側の確認内容にも変化が生じます。ここでは主な変更点を整理します。
追加される報告項目の内容
今回の改正では、処分業者が電子マニフェストの「処分終了報告(最終)」および「最終処分終了報告」を行う際に、新たな入力項目が追加されます。
具体的には、処分方法や処分方法ごとの処分量、再生される物の種類と量など、最終処分または再生に至るまでの詳細な情報が「再資源化等の情報」として報告されるようになります。
| 時期 | 入力方法 | 入力項目 |
| 〜2027年3月31日 | 従来通り(任意項目) | 最終処分終了年月日、最終処分場所の所在地・名称のみ |
| 2027年4月1日以降 | 新項目が必須化 | 上記に加え「処分方法」「処分方法ごとの処分量」「再生される物の種類と量」等の再資源化等の情報 |
2025年5月からJWNET上ではすでにこれらの項目を任意で登録できる状態になっており、2027年3月末までは従来どおりの入力方法での報告も可能です。
2027年4月1日以降は、これらの項目の入力が処分業者にとって完全に義務化される点を押さえておく必要があります。排出事業者としては、委託先がこの変更にどこまで対応できているかを事前に把握しておくことが望まれます。
再資源化の方法・場所の見える化

これまでの電子マニフェストでは、最終処分を行った場所や日程などは報告されていたものの、廃棄物がその後どのように再資源化されたのかまでは詳しく把握しにくい状態でした。
今回の改正により、排出事業者はJWNET上の「再資源化等の情報の照会」メニューを通じて、委託した廃棄物がどの程度リサイクルされたのか、どのような形で最終処分されたのかを確認できるようになります。
この仕組みは、廃棄物のトレーサビリティを高め、排出事業者責任をより具体的に果たすための基盤になるものです。企業がCSRレポートやSDGsの取り組みとして再資源化の実績を公表する際にも、根拠データとして活用できる点が特徴です。
今から準備しておくべきこと

2027年4月の施行に向けては、まず委託先の処分業者が新しい報告項目にどこまで対応しているかを確認しておくことが第一歩になります。処分業者側の入力データが不十分だと、排出事業者が照会できる情報も限定的になってしまうためです。
契約している処分業者との間で、対応スケジュールや報告方法についてあらかじめすり合わせておくことが望ましいといえます。
あわせて、社内でJWNETの操作方法や新しいメニューの使い方を把握しておくことで、施行後の運用にもスムーズに移行しやすくなります。
廃棄物処理法改正とESG・脱炭素の関係

2026年・2027年の改正は、単なる書類作成のルール変更にとどまらず、企業のESGや脱炭素への取り組みとも関わりを持つ内容です。ここでは改正の意味をより広い視点から捉えます。
トレーサビリティ強化と排出事業者責任

今回の一連の改正に共通しているのは、廃棄物がどのような性状で、どこで、どのように処理されたのかを明確にするという方向性です。委託契約書への化学物質情報の記載は排出段階での透明性を高め、電子マニフェストの項目追加は処分段階での透明性を高める役割を果たします。
両者があわさることで、廃棄物の排出から最終処分・再資源化に至るまでのトレーサビリティが、これまで以上に強化される仕組みになります。
排出事業者責任とは、委託した時点で役割が終わるのではなく、廃棄物が適正に処理されるまで責任を持つという考え方であり、今回の改正はその責任をより具体的に果たすための情報基盤を整えるものといえるでしょう。
改正対応を自社のコンプライアンス整備に活かす
委託契約書やマニフェストの記載内容を正確に管理することは、法令遵守そのものであると同時に、自社のコンプライアンス体制を見直す機会にもなります。
化学物質情報の把握や処分状況の確認を仕組み化しておけば、担当者が変わっても一定の水準で対応を続けやすくなります。改正対応をきっかけに、委託先の選定基準や社内チェック体制を整理しておくことは、将来の法改正にも対応しやすい土台づくりにつながるでしょう。
環境配慮への取り組みを社外に説明する場面でも、こうした管理体制が整っていること自体が、企業の信頼性を示す材料のひとつと言えます。
低濃度PCB廃棄物の処理を相談できる専門業者おすすめ3選

低濃度PCB廃棄物の処分期限が近づくなか、実際にどの業者へ相談すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、産業廃棄物やPCB廃棄物の処理実績を持つ専門業者を3社紹介します。所在地や得意分野が異なるため、自社の廃棄物の状況や希望する対応内容に応じて比較検討する際の参考にしてください。
| 項目 | 丸両自動車運送株式会社 | 株式会社太洋サービス | 株式会社クレハ環境 |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区 | 静岡県浜松市 | 親会社:株式会社クレハ(化学メーカー) |
| 創業・設立 | 昭和2年(1927年)創業 | 1974年設立 | 1971年設立(2006年に現社名へ改称) |
| 事業エリア | 北海道〜九州 | 東海地域中心 | ウェステックいわか等の処理拠点 |
| 主な強み | PCB廃棄物収集運搬、内容物不明ドラム缶への対応、産廃コンサルティング | 低濃度PCB無害化処理の環境大臣認定(2016年・東海地域初)、サーマルリサイクル | 低濃度PCB無害化処理の環境大臣認定(2013年)、約25,000トン超の処理実績、PFOS等の処理困難物対応 |
| 相談できること | 含有量不明機器の分析依頼、契約書類の整備 | 処理費用の概算相談 | 複合汚染廃棄物の相談 |
丸両自動車運送株式会社

引用元:丸両自動車運送株式会社公式HP
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 0120-131-266 |
| 公式サイトURL | https://maruryou.jp/ |
静岡県静岡市清水区に本社を置く丸両自動車運送株式会社は、昭和2年の創業以来、運送事業を通じて全国の産業廃棄物処理を支えてきました。産業廃棄物収集運搬業やPCB廃棄物収集運搬業などの許可を取得しており、事業エリアは北海道から九州まで及びます。
産業廃棄物の中間処理業者への収集運搬にとどまらず、内容物が不明なドラム缶への対応など、他社では難しいとされる案件にも取り組んでいる点が強みです。
産廃コンサルタントとしての機能もあわせ持ち、含有量が不明な機器の分析依頼や契約書類の整備についても相談しやすい体制が整っているといえます。2027年4月には創業100周年を迎える予定です。
丸両自動車運送株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
丸両自動車運送株式会社のお見積りはこちら!
株式会社太洋サービス

引用元:株式会社太洋サービス公式HP
| 会社名 | 株式会社太洋サービス |
| 所在地 | 〒431-0201 静岡県浜松市中央区篠原町26745-1 |
| 電話番号 | 053-447-4640 |
| 公式サイトURL | https://taiyo-ser.com/ |
株式会社太洋サービスは、静岡県浜松市に本社を置き、1974年の設立以来「廃棄物の資源化」を掲げて産業廃棄物処理に取り組んできた企業です。研究所や学校、病院など多様な事業所から発生する産業廃棄物を受託し、回収から処分までを一括して手がけています。
2016年には低濃度PCB廃棄物の無害化処理について環境大臣認定を取得しており、東海地域では先駆けとなる認定事業者の一社です。
ロータリーキルンストーカ式焼却炉と固定床炉の2種類の設備を保有し、高効率熱回収施設を活用したサーマルリサイクルにも力を入れています。
低濃度PCB無害化処理に関する問い合わせ専用窓口も設けられており、処理費用の概算相談から進めやすい点が強みといえます。
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太洋サービスは産業廃棄物処理のエキスパート!東海初の低濃度PCB廃棄物焼却
株式会社クレハ環境

引用元:株式会社クレハ環境公式HP
| 会社名 | 株式会社クレハ環境 |
| 所在地 | 〒974-8232 福島県いわき市錦町四反田30 |
| 電話番号 | 0246-63-1331 |
| 公式サイトURL | https://www.kurekan.co.jp/ |
株式会社クレハ環境は、1971年に呉羽梱包株式会社として設立され、2006年に現在の社名へと改称した企業です。
化学メーカーである株式会社クレハのグループ会社として、産業廃棄物の収集運搬・中間処理事業に加え、環境修復事業や環境エンジニアリング事業を手がけています。
2013年2月には低濃度PCB廃棄物の無害化処理について環境大臣認定を取得し、処理拠点であるウェステックいわきではこれまでに約25,000トンを超える処理実績を積み重ねてきました。
PFOSなど他社では対応が難しいとされる処理困難物にも技術力を生かして取り組んでおり、複合的に汚染された廃棄物の相談先としても選択肢に入る企業だといえるでしょう。
こちらも併せてご覧ください。
▼クレハ環境は人と自然の未来のために、廃棄物処理を通じた社会環境保全への貢献を続ける
PCB廃棄物の適正処理・運搬は丸両自動車運送へ

ここまで見てきた法改正への対応と、PCB廃棄物そのものの処理期限への対応を、あわせて進めたいと考える方も多いのではないでしょうか。最後に、PCB廃棄物の処理を専門とする丸両自動車運送株式会社を紹介します。
法改正対応を踏まえた丸両のサポート内容
丸両自動車運送株式会社は、静岡県静岡市に本社を置き、東京・大阪にも営業所を構えて全国対応を行う産業廃棄物処理会社です。産業廃棄物収集運搬業やPCB廃棄物収集運搬業などの許可を取得しており、45都府県での対応実績があります。
同社はPCB廃棄物作業従事者講習を修了した担当者が収集運搬にあたり、JESCO搬入仕様の運搬容器やトレイを使用するなど、高濃度PCBと低濃度PCBの双方に対応できる体制を整えています。
運搬中はGPS装置で経路や位置を確認する仕組みも備えており、これまでに3,000件以上のPCB廃棄物処理実績を持つ点が特徴です。
含有量が不明な機器の分析依頼や、契約書・届出書類の作成代行についても相談できるため、今回の法改正で必要になる化学物質情報の整理にも対応しやすい点が魅力です。
相談・見積もりの問い合わせ方法
PCB廃棄物の処理に関する相談や見積もりは、公式サイトの問い合わせフォームまたは電話(054-366-1312、受付時間8:00〜17:00、土日祝を除く)から依頼できます。
見積もりの依頼は公式サイトのフォームや電話から可能で、コンデンサーやトランスなどの種類、PCB識別の状況(高濃度・低濃度・不明)、分析実施の有無などを伝えることで、具体的な処理方法の提案を受けられます。
「何から手を付ければよいか分からない」という段階からでも相談できる体制が整っている点は、担当者にとって心強いポイントです。
低濃度PCB廃棄物の処分期限である2027年3月31日が近づくなか、早めに現状を相談しておくことで、余裕を持った対応につなげやすくなります。
まとめ

2026年1月には産業廃棄物の委託契約書に第一種指定化学物質の記載が義務化され、2027年4月には電子マニフェストに再資源化等の情報が追加される予定です。
対象となるのは化管法上の第一種指定化学物質等取扱事業者であり、PCBのように該当する物質を扱う企業は、契約更新のタイミングで記載内容を見直す必要があります。含有量が不明な場合は分析を依頼し、記載欄が足りない場合は別紙の活用も検討できます。
いずれの対応も、廃棄物の排出から処理・再資源化までのトレーサビリティを高めるという共通の方向性を持っているといえるでしょう。
低濃度PCB廃棄物の処分期限である2027年3月31日も踏まえ、契約書の見直しとあわせて処理そのものの計画も進めておくと安心です。相談先を探している場合は、丸両自動車運送株式会社への問い合わせも選択肢のひとつになるでしょう。
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